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緒方林太郎

緒方林太郎の発言1069件(2023-02-02〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 内閣 (47) 伺い (39) 総理 (33) 売春 (32) 行為 (27)

所属政党: 有志の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 各省に総合調整の権限が与えられたということで、それと同じ並びなんだと言っているんですが、それはなぜ設けられたかというと、二〇一五年の内閣官房・内閣府スリム化法において、内閣官房と内閣府が拡大していっているから、それを食い止めるために各省の大臣に総合調整の機能を持たせようじゃないかということで、そのバスケットクローズが入ったんですよね。そういうことですよ、因果関係でいうと。  なので、今大臣の言っていることはちょっと論理が逆転をいたしておりまして、しかも、内閣官房・内閣府スリム化法ができてからも、内閣府も内閣官房もどんどんどんどん所掌事項が増えているわけですよ。大臣がそういうふうに言ったとしても、後藤大臣は私は信頼したいと思います、しかし、将来の内閣、将来の国務大臣が内閣官房にやらせておけというような衝動が起きないとは限らないということでありまして、これは行革の観点からも厳しく
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 これまで後藤大臣は何をよりどころにして新型コロナ対策相であったかというと、まず最初に政府対策本部の副本部長で、この事務を担当する国務大臣というのが副本部長にある、そこからスタートして、岸田内閣においては、新型コロナ対策、つづめて言うと健康危機管理担当相のような形で発令行為が出ているというのもあるということはよく承知をいたしております。  今回の法改正によってこの副本部長のポストは残るわけであって、そして発令行為としての新型コロナ対策相というのも残るわけですね。その一方で、今回の内閣法の第十五条の二における危機管理統括庁の事務を担当する国務大臣は官房長官であります。  新型インフルエンザ等関連の事務を担当する国務大臣というのは誰なんですか、後藤大臣。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 しかし、危機管理統括庁の事務の中に、新型インフルエンザ対策特別措置法に規定する政府行動計画の策定とか推進に係る事務というのはこの危機管理統括庁が担当することになっている。そして、危機管理統括庁を担当している大臣は内閣官房長官だというふうに理解しているわけですが、ちょっと整理していただかないとよく分からないんですけれども。後藤大臣。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 そのときに、後藤大臣は新型コロナ対策相であることは多分変わらないんだと思います。変わるのかどうか私分かりませんけれども、こうなった後に、新型インフルエンザ対策特別措置法の政府対策本部の構成自体は今回の法改正にも入ってきていないわけで、引き続きそういう国務大臣が置かれるはずなんですね。置かれるんじゃないかというふうに思います。置かれない。(後藤国務大臣「分からない」と呼ぶ)分からない。なるほど。  後藤大臣は今後、司令塔ではなくなるんですかということを質問したいと思いまして、お伺いいたしております。後藤大臣。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 この法律におきまして、官房副長官が就くことになっている内閣感染症危機管理監、これは官房長官を助け、その命を受け仕事をするというふうに書いてあります。  ということは、後藤大臣は、後藤大臣のポスト、政府対策本部の副本部長であってこの事務を担当する国務大臣は、恐らくこの危機管理監に対して指揮や命令をする権限は持たないということだと思いますけれども、いかがですか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 そうなんです。だから私、これは結構しつこく聞きましたけれども、結局、指揮命令系統が非常に複雑になっていくんじゃないかということを非常に危惧をいたします。つまり、もう一度言いますが、危機管理監は、官房長官を助け、その命を受けですから、それ以外の国務大臣から命を受けることを想定していないわけです。  そうなってくると、恐らくですけれども、官房長官はふだんお忙しいので、国務大臣を一人やはり新型コロナ担当相として置き続けるというときに、危機管理監に対して指揮命令の権限を持っていない人間が国務大臣を務めていることというのはバランスが悪いし、いざというときにまたこれはこじれるんじゃないかということを述べさせていただきました。  この件について、最後にもう一つだけ。  医務技監に危機管理対策官の併任をかけてやるということなんですが、これぐらいで厚生労働省との総合調整が図られるとは、私、
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 それでは、続きまして、地方の権限の話に移らせていただきたいと思いますが、私、政令指定都市、福岡県北九州市の選出であり、そして保健所政令市でもあります。今回のコロナ対策、当時落選中でありましたが、ずっと見ていて、都道府県と政令指定都市や、保健所政令市とのかみ合わせの悪さというのを本当に目の当たりにさせていただきました。  ただ、政府もそこは気づいておられるようでして、例えば令和三年の通常国会でこの法律、特措法を改正して、少し情報のやり取りができるようになったとか、昨年の臨時国会での感染症法等の改正においてかなりの整理をつけたということは、これはよくよく承知をいたしております。さすがだなというふうに思いました。  ただ、この新型インフル特措法では、例えば政令指定都市と一般市町村の差をつけていないんですね。市町村と書いてあるときの市の中には、全て政令指定都市が入るということになっ
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 菅元総理が総理退任後に、横浜選出でありますので、もっと政令指定都市に権限を寄せた方がよかったんじゃないかと自分は思ったというような話もしておられました。政令指定都市側にいるとそう思っちゃうんですね。  ただ、今の大臣の答弁からすると、どちらかというとこの対策においては、政令指定都市は物すごく権限をたくさんいろいろ持っているわけですけれども、それをできるだけ都道府県知事の方に寄せて、そして都道府県知事の広域的な、まさに都道府県における司令塔機能を果たさせる、つまり、権限をどちらかというと県の方に寄せていくというような方向性で考えておられる、そういう理解でよろしいですか、大臣。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 この法律では、都道府県の対策本部のメンバーとして、政令指定都市や保健所政令市の関与が一切ないんですね。私、これは中に入れるようにやってはいかがかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがですか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 これが非常にコロナのときに問題になったのが、実は休校措置であります。  多分、全国的に起きたんじゃないかと思いますが、我が福岡県におきましては、休校措置を取るときに、県立の学校と市立の小学校、中学校において休校措置の期間がずれたんですね。県の方が長く取って、福岡市とか北九州市みたいな政令指定都市は短く取ったというのがあって、こういう分野にも実は政令指定都市と都道府県との違いというのが出る。当時、単に仲が悪かったとかいうのもいろいろあるんですけれども、それはあえておいておいて。  文部科学省にお伺いしたい。その後、何らかの調整をする取組をされましたでしょうか、文部科学省。