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緒方林太郎

緒方林太郎の発言1069件(2023-02-02〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 内閣 (47) 伺い (39) 総理 (33) 売春 (32) 行為 (27)

所属政党: 有志の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 お二方のうち、代表して男女共同参画室長にもう一回お伺いしたいと思います。やむを得ないという認識ですか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 続きまして、この逸失利益を計算する際、自賠責法等の支払い基準ではライプニッツ係数を掛けてやっているということですが、基本的に法定金利をベースにやっているということでお伺いをいたしております。  法定金利、大体、おおむね現在の水準は三%というふうに伺っておりますが、例えば、二十歳の方が四十五歳になるときの逸失利益ということになると、四十五年後なんですけれども、一・〇三の四十五乗を掛けると三・二六になるんですね。三・三分の一の補償をもらって、これは、四十五年たったらこれが三・三倍になるんですということの説明を受けて補償料をもらうわけですが、現行の金利水準とかを考えたときに、余りに現実味がない想定ではないかなと思いますが、いかがですか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 それでは、いろいろもっと聞きたいんですけれども、質問を移していきます。(金子政府参考人「済みません、ちょっと訂正させていただきます」と呼ぶ)
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 続きまして、保険会社の示談代行についてお伺いしたいと思います。  昭和四十八年、保険会社の示談代行に関して、日弁連と損保協会で交渉を重ねて合意を得ているんですけれども、これは非弁行為を防止するという意図もあったやに聞いております。  ただ、例えば、裁判基準に準じる任意保険支払い基準を定め、賠償金支払いの適正化を図るというようなことが書いてあるわけですが、任意保険支払い基準は本当に賠償金を必要としている方に適正なものになっているんだろうか、裁判による解決とそうでないときの解決の公平化が図られていないのではないかとか、あと、示談介入する際にその基準がきちんと説明されるように指導すべきだというふうに思いますが、いかがですか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 そういう基準をしっかりと示談介入する際に説明していないと、後で、そんなのがあると知らなかったという人が結構多いわけですよね。きちんと指導していただければと思います。  そして、同じ内容なんですけれども、示談介入する際に、保険会社に直接請求権があることとか、あと、例えば修理工場が間に入るときの同意を取り付けるとか、そういった幾つかの非弁行為を防ぐための説明をきちっとすべきではないかというふうに思いますが、金融庁、いかがですか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 この合意の中では、中立の紛争処理機関として交通事故紛争処理センターが設立されていますが、被害者の方から、とても中立ではない対応を受けたという話もあります。本当に中立でしょうか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 続きまして、保険会社間の協議に全てを任せてしまうと、全体として見たときに、やはり保険会社はビジネスでやっているので、保険金の支払いを、これが悪いと言っているんじゃないです、これはビジネスとして、どうしても保険支払いを抑えたいという思いは一般論としてあると思うんですよね。そうすると、それらの保険会社の間で示談をやってしまうと、何か全体として補償の額が低めに出るベクトルが働くのではないかと思うんですね。  示談代行権というのは、そういう保険会社の利益とまでは言いませんけれども、何となく、しっかりと補償が払われる本来想定している額よりも低めに出るという傾向があるのではないかというふうに思いますが、ここについていかがお考えですか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 保険会社が、示談代行が入ることを、決してこれを私は悪いと言っているわけじゃないんですけれども、被害者の方と話していると、結果として一切被害者が加害者と接点を持てないようになって、一部では、加害者側の傍若無人な立ち振る舞いで被害者が二次被害に遭っているというケースもあるやに聞いております。しっかりとこの辺りは念頭に置いていただければと思います。  そして、今いろいろ問題点を指摘しましたが、結果として、事故後かなりの時間がたっても保険金支払いがなされないケースもあります。これは問題じゃないかと思うんですね。  被害者は、事故直後から金銭的な困難に直面をいたします。示談代行に関する合意で定めのある損害賠償金の内払い制度はきちんと確立しているのでしょうか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 交通事故の民事裁判で勝訴をしたとしても、結構多いのが、加害者が逃げて、支払いを逃れる、いわゆる逃げ得がまかり通っているケースがあります。時効が十年のため、被害者は多額の費用をかけて時効の中断をしなくちゃいけないということがあります。そうでないのであれば、時効を成立させて加害者を支払い義務から解き放つ、そのいずれかの選択をしなきゃいけない、そういうつらい局面にある被害者もたくさんおられます。  何か考えられないですかね。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○緒方分科員 続きまして、あと五分ですので短く、支払い基準。  支払い基準における認められる医療というのはどこまでなのかということがございます。認可されている医療なのか、保険の適用がある医療なのか、いろいろな考え方があると思います。具体的な範囲を是非明示していただきたいと思うんですね。例えば、昨今、技術の発展が著しい再生医療についてどうなのかとか、そういうことについて、いかがお考えでしょうか。