戻る

上田清司

上田清司の発言475件(2023-02-06〜2026-03-24)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 問題 (44) 国民 (43) 日本 (42) 審査 (38) スルガ銀行 (36)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上田清司 参議院 2025-04-08 財政金融委員会
栗田監督局長は、二〇一五年の一月に不正融資の苦情があったというふうに答弁されておられると。それから二年近くたった二〇一六年の十二月、更にその半年後に二度にわたってスルガ銀行を褒めたたえる。余りにもこれ、二年ぐらいたっているじゃないですか、この間に苦情はどんどん増えているんですよ。何にも聞こえないというのはおかしいじゃないですか。これは法律で言うところの未必の故意みたいな話じゃないですか。当然知り得るべき立場にあった人が知らなかった。重大な責任があるじゃないですか。何ら責任のある謝罪の話もない。  そういうことであれば、この委員会に来て、参考人招致なり証人喚問して聞かなくちゃいけないですよ。どれだけ死人が出て、どれだけ離婚が出て、どれだけ財産を失った人がいると思っているんですか。それを助長するような発言をしているじゃないですか。その後、どんどん事件が起きているじゃないですか。事件が起きてい
全文表示
上田清司 参議院 2025-04-08 財政金融委員会
ありがとうございます。(発言する者あり)もう昔の話をしては駄目よ。はい、雑音が入りました。  ともあれ、私は、やっぱり当該関係者が極めて近いところの人が関わっていて、何らそのことが委員会の中でも、ただ言っていたというだけの話だけで終わっていること自体が問題だと思います。  金融庁の中で総括されて、きちっと金融庁の中で森大先輩を呼んで事実関係を確認して、かくかくしかじかでこういうことで謝罪がありましたというようなことを委員会で報告をされるようなことでもあればまた話は別ですけど、そういうことはされたことないんですね。そのことを確認したいんです。
上田清司 参議院 2025-04-08 財政金融委員会
私はやっぱり内部でそういったことがなされるべきだったと思います。  日銀の理事の方に御出席をいただいていると思います。  日銀考査でやはりスルガ銀行の案件があったというふうに私は伺っておりますが、この日銀考査によるところのスルガ銀行のずさんな体制、こうしたものについて金融庁にきちっと報告をされたのかどうか、このことについてお伺いしたいと思います。
上田清司 参議院 2025-04-08 財政金融委員会
前段の話は別にして、一つ確認したのは、金融庁との情報を共有したかということについてお答えしていないでしょう。
上田清司 参議院 2025-04-08 財政金融委員会
なぜ報告しないんですか。
上田清司 参議院 2025-04-08 財政金融委員会
二〇一一年から事件は起こっているわけですから、何らかの形で日銀考査の中でも出てきている可能性はあるかもしれませんが、それは見付けられなかったというふうに理解するしかありませんが、前段の部分について注文を付けます。  正当な理由なくなんて言っておられますが、日債銀や日本長期銀行、長銀や、あるいは東京二信組と、国会で個別案件ですけど全部やっていますよ。何ができないだ、何が報告できないだ。とんでもないことを言っちゃいけませんよ。法律の根拠を言ってくださいよ。
上田清司 参議院 2025-04-08 財政金融委員会
ちょっと微妙にずらしますね。二〇一八年はちゃんと報告したと言っていらっしゃるんですね、今。
上田清司 参議院 2025-04-08 財政金融委員会
問題があればちゃんと報告すると、金融庁にも情報を共有するということですね。はい、分かりました、うなずいておられますので。  問題は、個別の案件で契約しているから国会でできないと言っておられますが、可能なだけ、できるだけ言わなくちゃいけないんですよ。そういうことができないようだったら、日銀法を改正するしかないですよ。何の根拠で、どうしてできないのか、言ってくださいよ。
上田清司 参議院 2025-04-08 財政金融委員会
要するに、今手元に根拠が分からないわけですね。それだけは分かりました。  要するに、私たちは国民の利益や権利を守るために代弁をしているんです。利益やあるいは権利を守るために、国民の幸せを握るために私たちは代弁していますから、私たちはそういう立場で質疑をしておりますから、こちらの方が優先されますということだけ申し上げて、終わります。  ありがとうございました。
上田清司 参議院 2025-03-31 本会議
国民民主党・新緑風会の上田清司です。  私は、会派を代表して、ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論をいたします。  基礎控除は、憲法二十五条の生存権に基づき、最低限の生計費には税金を掛けないとすることから設けられた控除です。  衆議院において創設された基礎控除の特例措置は、給与収入二百万円相当以下の方に対して、政府案から、基礎控除額三十七万円の上乗せ、また、給与収入二百万円相当超、八百五十万円相当以下の方については、令和七年、八年限りの措置として、給与収入に応じて四段階で基礎控除額を上乗せをすることとされています。  段階的に上乗せ金額が変わることに加えて、恒久的な措置と時限的な措置が混在しており、見直し後の特例付きの基礎控除ということが大変分かりづらいといった仕組みになっております。税の三原則、公平、中立、簡素の点からは大きく逸脱し
全文表示