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河野太郎

河野太郎の発言774件(2023-02-13〜2023-07-26)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (102) 河野 (100) ひも (96) 情報 (95) ナンバー (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 昨年の告示でアフィリエイト広告を対象にし、また、今回、ステマを規制をいたします。今後とも、インターネットに関する広告についてはしっかり見ていきたいというふうに思っております。  また、今委員からもお話がありましたような若年層、若者への周知啓発というのは、これはしっかりやっていかなければいかぬと思いますし、また、御高齢の方々についてもやはり周知啓発というのは非常に大事になってくると思いますので、消費者庁としてもそこら辺に力を入れてしっかりやっていきたいと思います。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 返金を必須とするということは、行政が裁判などの手続を経ずに民事上の法律関係を決めてしまうということになりますので、これは日本の司法制度に鑑みてあり得ないことだと思います。また、現実的に消費者と直接取引のないメーカーも対象となり得りますので、必須とすることは考えておりません。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 認定した場合は公表いたします。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたように、売上高営業利益率の比率は変わっておりませんので、このままにいたします。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 先ほどの答弁のとおりです。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 景品表示法というのはあらゆる表示をカバーするものですから、その中でデジタル表示だけを取り上げて一律に義務を課すというのは、これは現在の法制上困難だと思います。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 健康食品の広告に関して、合理的な根拠を有することなく一定の効能、効果を表示する場合、優良誤認表示として景品表示法に違反することになります。  健康食品の広告に関する景品表示法の実際の執行状況につきましては、過去三年度において、合計十七件、表示の是正、一般消費者への誤認排除、再発防止策、将来不作為を命じる措置命令を行うとともに、十一件に対し合計四億四千三十万円の課徴金納付命令を行いました。過去の最高額は二億四千九百八十八万円、酵素ダイエット食品を販売している会社に対するものであります。  健康食品の広告に関して、優良誤認表示に該当し得る具体的な表示に接した場合には、景品表示法に基づき厳正に対処してまいりたいと思います。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 おっしゃるように、テレビ、新聞に加えてインターネットなどの広告媒体で健康食品の不当表示に該当し得るものというのが出てきております。  景品表示法及び健康増進法の観点から、ロボット型の全文検索システムを活用したインターネット表示の常時監視及びその結果に基づく指導というものを継続的に実施をしてきているところでございます。おっしゃるように、インターネットへ広告が移りつつある中で、文字については、こういうロボットを使った全文監視をやっております。  そのほかに、動画型というのもございますので、こういうものについて今後どうしていくか。一番考え得るのは、ちょっと先かもしれませんが、やはりAIを使った監視ということになるのかなというふうに個人的には思っているところでございます。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 健康食品に関して申しますと、健康増進法は、広告主を規制対象とする景品表示法とは異なりまして、何人も虚偽、誇大表示をしてはならないと定めております。  表現の自由という観点がございますから、まずは、おっしゃいましたように、新聞社などの自主的な取組というのが大事ではありますけれども、今話がありましたように、医者に行かなくてもこの健康食品でがんが治るみたいな、広告の内容が明らかに虚偽、誇大であるというものが容易に分かるようなそういう場合には、新聞社、雑誌社、放送事業者、インターネット媒体など、広告媒体もこの健康増進法の規制の対象となります。現に、民放連に対して、行政指導ではありますが、要請をしたという実績もございますので、健康食品の不当表示については、こうした所管法令を積極的かつ厳正に適用していきたいというふうに思っております。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 景品表示法は一般消費者の商品選択を守る法律であることから、現行法上、不当表示を行った事業者に対しては、まず行政処分としての措置命令が行われ、さらに、この措置命令に違反した場合の罰則はあるものの、不当表示を行ったことを直接罰する規定はございません。  しかしながら、景品表示法違反に係る端緒件数を見ると、端緒件数は年々増加傾向にあり、さらに、事業者の中には、表示内容について何ら根拠を有していないことを認識したまま表示を行うなど、表示と実際に乖離があることを認識しながらこれを許容して違反行為を行うような悪質な事業者が存在するというのも事実でございます。端緒件数に関して申し上げれば、平成二十六年度六千四百八十七件が令和三年度には一万二千五百七十件、倍近く増えている。  そういう中で、こうした事業者にとって行政処分による抑止力だけでは不十分と考えられることから、より強い抑止手段と
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