長谷川淳二
長谷川淳二の発言396件(2024-11-28〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 27 | 264 |
| 内閣委員会 | 9 | 60 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 24 |
| 予算委員会 | 2 | 20 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 13 |
| 農林水産委員会 | 2 | 11 |
| 総務委員会 | 2 | 3 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公表されております総務大臣届出分の、お尋ねのありました令和五年分収支報告書において、自民党本部と一般財団法人国民政治協会に対してまず一千万円を超える寄附を行った企業、団体の数についてでございますが、自民党本部に対してはゼロ団体でございます。国民政治協会に対しては六十団体と承知をしております。
収支報告書の公開基準額を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数というお尋ねでございますが、これは制度上困難でございます。自民党本部と国民政治協会に寄附した団体の数、あるいは一千万円を超える寄附をした団体の占める割合については制度上お答えすることはできないということでございます。
いずれにいたしましても、我が党が提案する公開強化法案は、一階部分における収支報告書の全ての公開、二階部分におけるデータベースになっている収支報告書の内容に加え、新たに三階部分として寄附の出し手の
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
現在の寄附の公開基準額が五万円ということになっておりますので、五万円を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数につきましては公開されていないということから、その制度上、全ての寄附をした団体の数や一千万円を超える寄附をした団体の占める割合についてはお答えすることができないと申し上げたところでございます。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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公開基準額を下回る少額の寄附については、寄附元については収支報告書上記載をされておらないと承知しておりますので、その分も含めた団体の数や団体の額についてそこまで集計し名寄せすることはできないので、今ほど来申し上げておるとおり、一千万円を超える寄附を行った企業、団体については自民党本部に対してはゼロ、国民政治協会に対しては六十団体と申し上げましたが、先ほど、公開基準額を下回る部分まで含めた全体の寄附件数を個別に把握して名寄せすることは困難であるということを申し上げたというところでございます。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
制度にのっとって公開している範囲でつまびらかにさせていただいたというところでございます。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
通告をいただいておりませんので、手元にそういった数字はございません。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
現代社会において社会的実態を有し、社会を構成する一個の主体として重要な活動を行っている企業、団体は、自然人たる国民と同様、政治活動の自由とその一環としての政治資金の寄附の自由を有するというところでございます。だからこそ、我が党は企業・団体献金は悪で個人献金が善という考え方には立っておりません。禁止ではなく公開の立場から、その政治資金の透明性を確保し、国民の不断の批判と監視の下に置くことが重要と考えております。
なお、八幡製鉄事件の最高裁判決でも、会社は政治的行為をなす自由を有する、政治資金の寄附もまたその自由の一環である、会社によってそれがなされた場合、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではないと判示されているところでございます。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、政治活動の自由でございますが、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されていますけれども、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度で一定の制約に服することもあり得ると解釈されているところでございます。企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことは政治活動の自由の一部であり、これを禁止することが憲法第二十一条に照らしていかなる状況においても許されないわけではないが、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重の上にも慎重に検討する必要があると考えております。
このような観点から検討いたしますと、企業・団体献金の全面禁止ありきで進めることは、かえって政治資金の透明性を低めることになります。いわゆる禁止の形をかりた抜け穴という批判もあるところでございます。やはり国
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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国民の不断の監視と批判の下に企業・団体献金が公明正大に行われる環境が整備されることが必要と考えております。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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憲法上の政治活動の自由は、いわゆる弊害を解消するために必要な最小限度の制約に限って可能であると解されているところでございます。したがって、政治活動の自由の制約の在り方については、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要があると思われます。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先ほど申し上げましたとおり、八幡製鉄事件の最高裁判決は、憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示をしております。企業、団体の献金についても政治活動の自由の一環として認められるというふうに解釈されているところであり、私どもも、先ほど私も御紹介させていただきましたけれども、個人献金と異なるものではないというふうに考えております。
ただ、これも繰り返しになりますけれども、政治活動の自由は、制約の在り方について、必要な最小限度の制約に限って可能である、その必要最小限の制約については、公共の福祉からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要があると考えています。
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