長谷川淳二
長谷川淳二の発言396件(2024-11-28〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 27 | 264 |
| 内閣委員会 | 9 | 60 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 24 |
| 予算委員会 | 2 | 20 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 13 |
| 農林水産委員会 | 2 | 11 |
| 総務委員会 | 2 | 3 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-30 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
本法案は、定数削減を含む選挙制度改革について、選挙制度に関する協議会で結論を得て法制上の措置を講じる期限について、委員御指摘のとおり、本法案の施行の日から一年以内としております。
協議会の結論に基づく法制上の措置の期限を一年以内としたのは、令和七年の国勢調査の結果に基づく衆議院議員選挙区画定審議会の勧告が令和九年五月までに行われることを踏まえつつ、選挙制度に関する協議会において結論を得て、少なくとも次期衆議院議員の任期、すなわち、令和十二年二月七日満了による総選挙を、定数削減を含む新たな選挙制度の下で実施することができるようにすべきと考えたからであります。
また、一年以内に結論が出せるかとの御指摘でございますが、そもそも令和四年公職選挙法改正時の附帯決議では、令和七年の国勢調査の結果が判明する時点、すなわち本年九月までを目途に具体的な結論を得るように努力する
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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塩川鉄也委員にお答えをいたします。
有人国境離島法は、有人国境離島地域が我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理するための活動の拠点として重要な機能を果たせるよう、平成二十八年に議員立法により制定されたものでございます。翌平成二十九年の法施行以降、国及び地方公共団体によりその管理と地域社会維持に係る施策が進められてまいりました。
法施行から約九年が経過いたしますが、これまで特定有人国境離島地域において、法制定前に年間二千人程度ありました社会減が法制定後は一千四百人程度の減に改善しておりますほか、幾つかの特定有人国境離島市町村では社会増も達成しているなど、特定有人国境離島地域の人口の社会減が一定程度抑制されており、本法律には一定の成果があったものと認識をしております。
一方、有人国境離島地域と全国を比べますと、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあり、持続的な有人国境離島
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回の国旗の損壊等の処罰に関する法律は、先ほど来答弁させていただいておりますが、まず国旗の定義を明確に定め、そして、国旗を大切に思う気持ちは万国共通であるということで、その大切に思う気持ちを保護するために処罰規定を設けるという上で、先ほど来御指摘にもありましたように、まずは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる、方法規制である、内容規制ではないということと、公然性というのを要件にしているということとともに、その方法の認定に当たっては行為の外形等の外形基準によって判断する、さらには入念規定として、表現の自由を不当に侵害しないように留意する、そういった上で、そうした今の国旗を損壊する事例、あるいは将来にわたるそうした損壊をする懸念に対する立法事実を認めた上で処罰するものでございます。
差し迫った危険があるかどうかという御指摘ではございますけれども、判例上、こうした明
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えします。
本法案において処罰の対象としております構成要件は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者でございます。したがいまして、行為の外形等を総合的に勘案して行う規定も設けておりますので、方法規制でありまして、内容規制ではございません。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の、国旗を損壊等する行為が、ある種の表現行為、政治的活動等の上での表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法かどうかの判断は、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでございます。行為者が伝達しようとしていた表現、メッセージの内容を考慮に入れて判断するものではございません。
そのような判断方法を取ることを、先ほど答弁したように、条文上も明らかにしているところであります。すなわち、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところでございます。
したがいまして、様々今メッセージの御指摘がございましたが、そのメッセージの内容によって構成要件に該当するかどうかが判断されるわけでなく、個々の事実関係に基づいて、あくまでも行為それ自体の客観的な
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
政治活動上の表現の自由として行われたような、そういったものについては、あくまでも違法性阻却事由の有無等において判断されるものであると認識しています。
先ほど来申し上げているのは、この構成要件該当性につきましては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者について構成要件該当性を認め、その方法の判断についても、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うということでございます。
その上で、いわゆる刑法上の正当行為等に当たるとして、違法性阻却事由においては委員御指摘のような表現行為等が考慮されることはあると思いますが、それはあくまでも個々具体的な事情に基づいて、事実に照らして判断されるものだと認識をしております。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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構成要件該当性については、さっき言いましたように、外形的に判断されるものであり、メッセージの内容について構成要件該当性に差異が出るものではございません。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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一連の行為について、まず分けて考える必要があると思うんですね。
我々が提案している国旗損壊罪処罰法は、構成要件については、あくまでも内容規制ではなく方法規制として御提案をしています。その判断の基準についても、行為の外形等を総合的に勘案する。
その上で、表現の自由との抵触の可能性があると冒頭委員御指摘ありましたように、そうした一つ一つの表現行為が刑法における正当行為等に当たる、違法性阻却事由に当たるかどうかというのは、あくまでも個々の事情に応じて判断されるものでありまして、それについて差が生じるということを申し上げることは困難でございます。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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失礼いたしました。三条の適用上の留意規定の、どのように留意するのかというお尋ねでございます。失礼いたしました。
本法案三条の適用上の注意の規定は、本法案の二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり表現の自由に着目して規制を加えたりするものでなく、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、先ほど来答弁しているとおりでございます、なお入念的に、本法の適用に当たっていやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することがないように万全を期すための規定でございます。
したがって、どのように留意するかということでございます。この在り方としては、例えば、先ほど来話がございます、あくまでも例示としてあえて挙げるとすれば、捜査機関において、国旗の損壊等の行為を行った行為者の思想、世界観、主義主張や、その行為によってなされた表現の内容を狙い撃ちするような形で検
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
自己所有の国旗についての事例が我々としては把握をしていないということでございますけれども、これは、グローバル化が進展する中で、やはり、自国の国旗を損壊する行為が海外でも拡大をし、我が国でもそういう危険があるということ、それを、今回、国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要性が我々としては高いのではないかということで、これを立法事実の一つとして提案をさせていただいております。
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