長谷川淳二
長谷川淳二の発言396件(2024-11-28〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 27 | 264 |
| 内閣委員会 | 9 | 60 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 24 |
| 予算委員会 | 2 | 20 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 13 |
| 農林水産委員会 | 2 | 11 |
| 総務委員会 | 2 | 3 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
違法性阻却事由については、元々、これは委員御案内のとおり、極めて個別性の判断の話でございますが、あえてその当てはめの考え方を申し上げると、今ほど来話しております政治的なメッセージですとか芸術性等々の表現行為についての構成要件該当性の判断は、あくまでも方法規制、構成要件該当性については、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者が該当するということでございます。
その上で、個々の行為について、社会通念上許容されるかどうかという判断において、やはり、その中では、御指摘のとおり、政治的意見を表明するためであったか等の犯行、行為に至る経緯や動機に関わるものとして、違法性阻却の有無の判断に関わることもあり得ると考えています。
ただ、それはあくまでも違法性阻却事由の判断に当たってでございまして、構成要件該当性について
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の国旗を損壊する行為の目的が、政治的意見を表明するためであったのか、あるいは単なる嫌がらせであったのかの区別は、先ほど来ずっと繰り返し申し上げていますが、構成要件該当性の判断に関わるものではございません。それは方法規制として客観的に判断する。
その上で、犯行に至る経緯や動機に関わるものとして、先ほど言いました、政治的意見を表明するためであったのか、単なる嫌がらせであったのかについては、違法性阻却事由の有無の判断に関わることもあり得ると考えています。
その上で、その判断は内心を調べないとできないかということでございますけれども、捜査機関においては、これも一般的な話でありますけれども、犯行に至る経緯や動機等に関わる事実についても、証拠を収集し、真相解明に努めるものでありまして、本法案についても、処罰の捜査に当たっては、こうした動機、経緯に関わる事実について
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員の御質問は、内心を調べないと判断できないんじゃないかという御指摘でございましたので、捜査の一環として、被疑者の取調べにおいて犯行に至る経緯や動機等を確認することもあり得るわけではございますが、一般的に、捜査においては、被疑者の取調べにおける供述内容ではなく、客観的な証拠も含めて収集された証拠に基づいて判断されるものでありますので、内心を取り調べないと判断できないということの懸念は当たらないということでございます。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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違法性阻却事由等の捜査の判断において、捜査当局において必要と判断されれば、そうした御指摘の捜査も行われるものと思いますが、これはあくまでも捜査当局の判断であります。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まず、昨日の参考人質疑において、御党御主張の、平成の政治改革のいわゆる総総合意において、企業・団体献金の全面禁止が政党交付金とのバーターだということは、歴史的事実として、お二人の参考人とも明確に否定をされているわけでございます。むしろ、平成六年の政治資金規正法の改正の附則によって政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金は廃止をされましたが、企業・団体献金、政党に対するものは平成十一年に存続された、まずそこを、やはり正しい事実認識で議論することが何より重要だと思います。
もう一点の、企業・団体献金は政策をゆがめるという御批判に対して、これも昨日の中北参考人からお話がありましたが、自由な民主主義社会においては、複数の政党が様々な国民の声を受けて活動しているわけでございます。それを踏まえて政策をつくっていく、私たちはそういう民主主義のプロセスを踏んでいるわ
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まず、我が党が臨時国会において提出しておりました公開強化法案の修正案についてでございます。
これは、令和六年度、たしか三月の三十日であったと思いますが、当時の公明党、そして国民民主との実務者合意において、公開強化の基準を、総務省が一覧性ある形で公開する基準を一千万超から五万円以上にするということと、オンライン提出、これは国会議員政治団体が令和九年一月一日から義務づけされておる、それを前提にデータベース化もするわけですけれども、それと同等の取組を、公開性、透明性の強化を行う支部について、企業・団体献金を受けることを認めるという法案を出させていただきました。
ただ、これは事実として申し上げますが、公明党、そして国民民主の賛同も得られず、廃案に至ったという経緯がございます。
これは我が党だけの意思で通せるものではありません。我々は、これは自党のガバナ
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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自由民主党の長谷川淳二でございます。
私からは、日本維新の会との共同提出をしております、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において検討を進めることの必要性について申し上げさせていただきたいと思います。
日本維新の会との共同提出法案につきましては、政治資金の収入に関する制度の在り方について、国会に置かれる合議制の学識経験を有する者による組織において行うこと、その結論に基づいて、速やかに法制上の措置その他の措置を講じるということを内容とするものであります。
まず一点、その必要性について、やはり、政治資金の在り方を議論するに当たっては、客観的な事実認識に基づいて行うことがまず第一だと思います。
これまでの当委員会における議論においても、先ほど申し上げましたように、平成の政治改革におけるいわゆる総総合意、これは企業・団体献金の全面禁止を前提とするものでない
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御指摘ありがとうございます。
まず、森ようすけ委員に申し上げますが、公開強化法案の修正について、修正協議がなかったとおっしゃいましたけれども、そもそも、この法律は、当時の公明と国民民主の実務者合意を忠実に落とし込んだ法律でございます。その過程で、当然、一緒に作った合意ですから、共同提案にならないという時点で、これは森委員も、私が記憶している限りは、賛同できないというふうに委員会答弁で、その趣旨のことは言っておられたと思います。私も大変残念な思いがしましたが。
なので、そもそも、共同提案に乗っていただかなかったということ等を踏まえて、賛同がいただけなかったということを申し上げていることを、まず、修正協議以前の段階の話として反対の意思が示されていたということは指摘させていただきたいと思います。
もう一点、我が党が、有識者から成る合議制の組織について、これも繰り返しで恐縮ですけれども
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
我が党としては、政治資金の在り方については、禁止よりも公開という下に、公開性、透明性を高める取組をしてきたところでございます。
さきの臨時国会においては、公開強化法案、その修正案ということを、当時の公明党、国民民主党の実務者合意に基づいて提出させていただいたところでございます。それにつきましては、残念ながら、さきの臨時国会では同意が得られず廃案となったところでございます。
我が党は、改めて、さきの衆議院選挙において、政権公約で、この趣旨をしっかりと具現化すべく、透明性、公開性の強化に取り組むということを国民の皆さんにお示しをさせていただきました。
この問題は、まずは、我が党の中のいわばガバナンスの問題であります。そうした観点から、今回、プログラム法案として、各党各会派の合意形成に資するための中立的な第三者機関の検討、これをまず提案をさせていただいた上で
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
第三者機関の構成等のことにつきましては、今ほど勝目委員より御説明しました。議会の構成する組織の在り方でありますので、各党各会派間で議論をするということが基本であります。
その上で、具体的な人選については、例えば政治資金適正化委員会がございましたけれども、あれについては、議会運営委員会の申合せによって、有識者について、例えばですよ、弁護士、公認会計士、税理士等を指名するという人選基準を定めて議長が指名する、そういう手続を取らせていただいたところでございます。そうした中の手続を踏んで有識者を選んだという実績もございます。そうしたことを先例として有識者を選定していくものと思います。
いずれにしても、各党各会派、具体的には議会運営委員会による申合せにより手続が決められると承知をしております。
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