奥野総一郎
奥野総一郎の発言446件(2023-02-06〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は予算委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 予算委員会 | 10 | 175 |
| 総務委員会 | 17 | 170 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 9 | 45 |
| 憲法審査会 | 12 | 20 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 18 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 本会議 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-25 | 憲法審査会 |
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○奥野(総)委員 立憲民主党、奥野総一郎でございます。
まず、国民投票法に関して申し上げますが、制定後十年以上がたって、当時想定していなかったグローバル化やAIの実装など、社会環境の大きな変化が生じています。ブレグジットやアメリカ大統領選挙、これはトランプが勝ったときということになるんでしょうけれども、見てください。
我が国の憲法改正国民投票でもこうした事態は起こり得ます。附則四条というのは、このような状況を踏まえて、施行後三年をめどとして、投票環境向上のための措置だけではなく、公平公正確保のため、CM規制、ネット規制、そして国民投票運動等の資金規制等について、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることを求めたものであります。
こうした立法趣旨から、附則四条に基づく措置が講じられるまでは憲法改正発議はできません。この点は、附則四条の審議の際に、発議者そして原案作成者としての私の
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 立憲民主党の奥野総一郎でございます。
早速質問に入らせていただきます。
最初に、放送法四条の方のお話をさせていただきたいと思います。
お手元にお配りをしております、答弁を二つ載せております。
三月に、大臣に私が御質問させていただいたときに、昭和三十九年の四月の答弁において、政府から、極端な場合には、一つの番組でも、政治的公平性を確保していないと認められる場合があると、この三十九年答弁で言っている、そこから今回は変わっていないんだ、そういう趣旨の答弁があったかと思います。ただ、これをよく読むと、結構、一つの番組について見るということに否定的な答弁なんですね。
事例は、八時、ゴールデンタイムに、池田総理が突然割って入って、十五分間、ストの問題について政府の説明をした。これを見ると、民放ぶち抜きで、各局全部で枠を使ってやった。ちょっと今では考えられないような
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 三十九年答弁は、その停波の話まで、これは古くて新しい問題ですけれども、出てきていて、それをやらないんだという話をしているわけです。
一方で、二〇一六年のときは、頭の体操としてはやるかもしれない、こういう話なんですね。力点の置き方が明らかに違うんです、三十九年答弁と。
百歩譲って、その三十九年答弁が一つの番組についての話をして、してはいるんですが、ただ、これは、そこは極めて難しいし、そこについて判断できないというトーンでやっているんですけれども、それが先例になるとおっしゃるとしても、平成六年答弁、江川答弁のときには、一つの番組という話は一切出てこないんですよね。番組全体としてバランスの取れたものじゃなきゃならない、こう言っていて、一つの番組という話は一切出てこないんですよ。
答弁の先後関係でいうと、こっちが新しいんですね。検索の仕方にもよるんでしょうけれども、私
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 ちょっとその論点が私の質問と違っていて、江川答弁ではなぜ放送番組全体とだけ言って個別の話をしていないんでしょうかというのが質問だったんですね。
ちょっと時間もなくなってきたので、これ以上言っても水かけ論になると思いますが、江川答弁がスタンダードだとすれば、当然、一つ、個別の番組について見るということを、新たに二〇一六年、二〇一五年答弁、あるいは二〇一六年の政府見解でつけ加わった、こういうことになるんですね。だから、メッセージ性が出てくるんですよ、違ったことを言っていると。だから、そこが新しいんじゃないですかと。新しいんだとすれば、それは、メッセージが出た、個別の番組でも政府は見ているよというメッセージを出したということで、報道の萎縮を招いてしまったんじゃないかとあえて過去形にしますが、じゃないかというところですね。
であれば、もう一度、メッセージという意味で、あの
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 停波の話だけを見ればそうなんですが、行政指導とか免許の条件とかいろいろやり方もあるわけですよ、停波について問うたらそういうふうに答えているかもしれないけれども。一つ一つの番組を見るというメッセージを出したことは間違いないんですね、この政府見解というのは。
申し上げているのは、江川答弁では一つ一つの番組を見るということは一切言っていないわけです。あの大変だった椿事件のときですらそういうことを言っていないのに、何事も起きていない平時にわざわざ、一つ一つの番組を見ているよというメッセージを出したのはどうかと言っているわけです。停波の話はもちろんあっちゃいけないし、そこの答弁はそれで生きているならそれはそれでいいと思うんですが、今出している一つ一つの番組を政府はチェックしているよ、官邸が見ているよというようなメッセージが私は問題だと申し上げていて、それを撤回できませんか、こう
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 とにかく、与党、野党を問わず、やはり放送に圧力をかけるのはよくない。そういうふうに取られるような、とりわけ政府は、解釈を示すのは私はよくないと思います。ごめんなさい、時間を使ってしまいましたが。
今回の法案についてですけれども、やはり、一番の問題はインターネットとの関係だと思うんですね。これまでは、県域放送、ローカル局があって、キー局があってとやってきたんですが、ネットで一気に全国的に同じ番組が見られるようになってしまった、あるいは、しまいつつあるということなんですね。
そうしたときに、じゃ、ローカル局の存在意義というのは何なんですか、あるいはやっていけるんですかという話がそもそもあるということなんですね。だから、日本が多分遅れてしまったのはそこ。県域放送なるものがあって、そこの経営は守らなきゃいけない、それは当たり前のことなんですが、そこをどうするかという話があ
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 いや応なしに、だって、今、テレビを見ると、Huluとかネットフリックスとか、ボタンがついていて、ちゃんと設定すれば、ネットテレビがぱんと出てくるんですね。例えばそれに、まあ、同じ話です、チャンネルのところ、一とか二とかというところを押せばインターネットにつながるようにすれば、インターネットテレビが見られるようになるはずなんですよ。だから、実はもう、見ている側は余り意識せずに、ネットなのか電波なのかと意識せずに見る時代が来ている。
それにやはり対応していかなきゃいけないんですが、そこでやはりずっと問題になってきたのが、ローカル局、県単位でいっぱい、何社かあるローカル局を、経営問題はどうなるのか。ネットで全部中央から見られてしまったら、ローカル局の番組を見なくなる。じゃ、経営、スポンサーがつかなくなるということであります。
これにどう対応していくかということですが、一
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 済みません、時間が来てしまいましたが、最後、一点だけ。
ネットのことを考えたときに、じゃ、県域放送をどこまで維持できるのかとか、あるいは、資本関係、マス排はどこまで残すのかといった問題があると思います。というよりは、むしろローカルコンテンツを支援して、コンテンツ産業として地方局を生かしていく、なかなか難しいかもしれませんが、そういう支援が私は必要だと思うんですね。
最後、大臣に、十年後の放送の未来、そういった、私は、ローカルコンテンツを残しながら、だんだんネットに移行していくべきだと思っていますが、いかがでしょうか、大臣。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-11 | 憲法審査会 |
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○奥野(総)委員 立憲民主党、奥野総一郎です。
本日は、参議院の緊急集会に関連して発言をさせていただきます。
日本国憲法は、徹底した国会中心主義を採用し、いわゆる緊急事態条項を設けていません。昨年から見てきたように、武力攻撃、内乱・テロ、自然災害、感染症、それぞれにつき基本法制があり、濫用のおそれなく緊急事態等の認定を行い、対応する仕組みがあらかじめできています。これらで不十分な場合、例えば予算措置が必要であるとか新たに現行法改正の必要が生じた場合には、国会で審議をして対応することになります。急ぐのであれば、迅速に審議を進めればよいだけであります。
緊急政令、緊急財政処分条項については、日本国憲法制定時に検討されましたが採用されず、いかなる場合でも、立法機能、行政監視機能等、国会機能の維持を大前提として、事前の立法による政令委任、参議院の緊急集会の規定が設けられた経緯があります
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