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井上哲士

井上哲士の発言1028件(2023-02-21〜2025-06-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (154) 法案 (107) 会員 (85) 日本 (65) 任命 (58)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 政治団体を除くというのは、現行法も基本的に同じなんですね。政治資金規正法の第二十一条でも、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない、その上で、二項で、「前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。」としておりますから、つまり、政治団体を除くというのは現行も一緒なんです。  これは、この政治活動を行うこと自体を目的とする団体である政治団体が行う政治活動に関する寄附等についてまで禁止をしますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由、結社の自由等に対する強い制約となり得るということで、政治団体を除くとされております。  基本的に同じ考えでありまして、例えば政党の本部と他の政治団体の間の政治活動に関する寄附は、行うことは、通常行われているわけでありまして、そ
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 この政治団体を除くという規定が企業・団体献金の抜け穴になることは全くありません。我が党案で抜け穴の付け入る余地がない二つ理由があります。  第一に、政党、政治資金団体、企業や労働組合関係政治団体など全ての政治団体は、企業や労働組合等団体から献金を受けることを禁じております。ですから、政治団体が政党に寄附をしても、その政治団体がそもそも企業・団体献金の受取を禁じられているわけでありますから、政治団体を抜け道にして企業、団体が政党に献金することはできないと、抜け道はあり得ないということであります。  そして第二に、我が党案では、企業や労働組合による政治活動に関する寄附だけではなくて、あらゆる寄附のあっせんも禁じております。ですから、企業や労働組合がその従業員や組合員等から寄附を集めて、それを政治団体に提供することもできません。この点でも抜け穴ではありません。  労働組合が、
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 石破総理が企業献金の合理化でずっと持ち出してきた八幡製鉄事件の最高裁の判決でさえ、この政治献金の自由を表現の自由、憲法二十一条に関わって、これとして明示をしたわけではありません。そういう点で、主張は本当に根拠不明だと思うんですね。実際、政府は、十三日の衆議院の政治改革特別委員会の理事会で、憲法二十一条に違反するかどうか一概に申し上げることはできないと述べましたし、総理も予算委員会で、事実上、根拠がないことを認められました。  企業や団体が政治に関して発言をする、表現の自由を持つということは当然あることです。しかし、政治的発言をすることと政治献金をすることは、これは別物なんですよね。憲法の基本的原則は主権在民であって、民主主義は一人一人の投票行動によって支えられております。一方、営利を目的とする企業の献金は見返りを期待するものであって、本質的には賄賂性を持つと。  参政権が
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  一昨日成立した補正予算には、保育士等の人件費を一〇・七%引き上げ、現状からの大脱却を図るとして、保育士、幼稚園教諭等の処遇改善が盛り込まれました。しかし、この保育士等には、保育士と同様に働く親の子どもたちに関わる学童保育の指導員が含まれておりません。これには全国福祉保育労働組合の皆さんから、二〇二二年二月から実施された月額九千円の処遇改善のときは学童保育の指導員も対象だったのに、今回の補正予算ではなぜ対象外なのかと激しい怒りの声が寄せられております。  三原大臣は、こうした声をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 こども家庭庁の説明では、この人勧の引上げ分が学童クラブの指導員の賃金に含む運営費に反映されるのは、二年後、二年遅れだというんですね。ですから、二〇二五年度は二〇二三年度の人勧が反映されると、こういうことになるんですよ。  私、大臣、この学童保育の指導員がどれほど低い賃金で働いて苦労しているのかを御存じなのかなと、こう思うわけです。保育士は全産業平均よりも約五万円低いと言われておりますが、学童クラブの指導員はもっと低いんですね。二〇二三年三月の調査でいいますと、学童クラブの職員の給与と賃金構造基本統計調査の保育士の給与を比べると、年収で百万円以上の差があります。その学童クラブの指導員の処遇改善が保育士よりも二年遅れでは、これいつまでたっても学童クラブの職員の処遇改善は置き去りにされたままになると思うんです。  学童クラブの職員の処遇改善と言うならば、保育士はもとより、全産業
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 私は、学童保育のこの指導員の専門性というものをしっかり認識をして、それにふさわしい処遇を必要だということを繰り返し求めてまいりました。  今回の補正予算にこの学童保育指導員の処遇改善は盛り込まれませんでしたが、一方で、待機児童解消のための預かり支援実証モデル事業、放課後児童クラブ職員確保・民間事業者参入支援事業というのが措置をされております。  今朝の読売新聞の一面で大きく報道していますが、この預かり支援実証モデル事業は、既存施設を活用する、配置される職員は放課後児童支援員かどうかは問わないと報道されております。それから、職員確保・民間事業者参入支援事業は、民間事業者の参入を促進する事業などを支援するというんですね。これは全額国庫負担と。  これ、待機児童解消といって、とにかく子どもたちの放課後の居場所をつくるためなら施設の基準や職員の専門性は問わないと、民間参入を促進
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 岐阜県の大垣警察署が、風力発電所の建設をめぐって学習会を開いた市民などの個人情報を収集し、発電所を計画している中部電力会社の子会社、シーテック社に提供した、大垣警察市民監視事件についてお聞きします。  名古屋高裁は、九月の十三日、この大垣署の公安警察が行った個人情報の収集、保有、情報提供の活動が憲法と警察法第二条二項に違反するとして、原告らに約四百四十万円の損害賠償と、警察に対して収集した個人情報の抹消を命じました。岐阜県警は上告を断念し、判決は確定をしております。  この問題は当委員会でも議論になってきました。二〇一五年の当委員会で山下芳生議員が行った質疑で当時の国家公安委員長は、この大垣警察警備課による情報収集や事業者への情報提供活動は通常行っている警察業務の一環だと答弁をしております。  その通常の業務と答弁をしてきた活動が違法だとした今回のこの高裁判決を、国家公
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 そうやって念頭に置いてと言われて認めた活動が、違法だと断じられたわけですね。  警察庁も同様に、この大垣警察警備課の活動について、通常行っている警察業務の一環だと答弁をしてまいりました。  お手元の資料の二、判決でありますけれども、この大垣の活動について、更に広域的な情報収集活動もうかがわれ、大垣警察のみによってされてきたとは考え難く、岐阜県警として指示ないし監督の下に、岐阜県警の複数の部署において組織的に行われていたものと認められるし、警察庁の一定の関与の下に行われてきた可能性も否定をできないとしております。  警察庁、違法とされた大垣警察と同じような活動を警察全体で行っているということですか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 皆さんがそうやってやってきたことに今回判決が下ったわけであります。  お手元に資料一、通達をお配りしておりますが、警察庁は十月の三日、適切な情報収集活動についてという通達を発出しております。そこでは今もありました判決を重く受け止める必要があるとしていますが、問題は、何を重く受け止めて、どう改善するかなんですね。  資料三を見ていただきますと、判決は、この警察の情報収集活動について、法律上の明文の根拠がなく、収集される国民のプライバシー権などを侵害、制限するものだとし、捜査機関が情報収集活動などを行うことを正当化する個別的な根拠が、個別的、具体的な根拠が必要であり、これを主張、立証する責任を負うとして、警察側に立証責任を課しております。  岐阜県警は、今もありましたように、基本的にはそういう考えでやっていると言いましたけれども、この個別具体的な主張、立証をしなかった、そし
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 結局、個別具体的には明らかにしないということなんですよ、その考えでやっていると言うばっかりで。  今の資料三の右にありますように、右の上にありますように、結局こう言っているんですね。これまでのような公共の安全と秩序の維持を名目としてフリーハンドで活動することは許されないとしているんです。今の答弁、これ全く受け止めていないんですよ。結局同じように、これまで考えはちゃんとしていたんだから、これ今後も一つ一つ明らかにしないと。これは全く私は判決を無視していると思いますよ。  国家公安委員長、お聞きしますけど、九月二十六日に国家公安委員会で、この判決の報告受けて議論をしています。議事録を読みますと、委員から、個人情報に対する意識が高まっているので、警察として本判決を真正面から受け止めて対応すべきであると、警察が行う情報収集と情報提供については、後日の裁判での説明、立証に使える資料
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