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井上哲士

井上哲士の発言1028件(2023-02-21〜2025-06-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 そういう考えだからといってフリーハンドでは駄目で、一つ一つきちっと明らかにする必要があると、その準備をする必要があると言っているのに、全くそういう状況ではありませんし、今の国家公安委員長の答弁でもそれは甚だ不十分だと思うんですね。  そこで、今回の事件では、大垣警察とシーテック社が四回にわたって情報交換を行った際に、シーテック社が作成した議事録が大きく報道されました。原告がそれを証拠保全手続で入手をして、そこに赤裸々に警察署が市民運動を敵視して情報を提供していることが記載をされております。判決は、この議事録に基づいて、抹消すべき個人情報を物件目録に明示した上で各情報を抹消せよと命じております。岐阜県警は、判決を受けて四十九件の該当文書を確認し細断をしたと言いますが、原告は、この四十九件で本当に全てなのか、メールや電子データはなかったのかと、到底納得できないと抗議をしておりま
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 きちっと説明をしていただきたいんですが、お手元の資料五を見ていただきたいんですけれども、これは、原告らが、支援団体、「もの言う」自由を守る会とともに岐阜県警から説明を受けて作成したものですね。名古屋高裁が抹消を命じた各個人情報の内容と岐阜県警が細断をした四十九件の文書が、それぞれ物件目録にあるどの個人情報に関係する文書なのか、整理して一覧にしてあります。  例えば、右下の原告Fさんでありますけれども、物件目録の七十四ページにある個人情報の項目、ア、イ、ウ、エ、オとありますが、このウ、エ、オについては、全国に広がっていくことを懸念しているという情報、それから、Fは入院中であるので、即、次の行動には移りにくいと考えられるといった情報、これは議事録にあるわけですよ。だからこの物件目録にあるんですね。ところが、これに対応する細断文書はないんです。ゼロなんですよ。ほかにもたくさんゼロ
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-19 内閣委員会
○井上哲士君 原告は全く納得しておりませんし、今示した表にある、情報はあるのに、それに対応する文書がないと説明付かないじゃないですか。ちゃんとやっていただきたいと思います。  資料四にありますように、今回の判決では、市民運動を全て危険視して、その情報を収集し、監視する必要があるというような大垣警察の裁判での弁明を厳しく批判をしております。そして、特定の民間事業者による風力発電事業の推進を援助し、これに反対又は反対する可能性のある原告らの活動を妨害する目的で個人情報の提供を続けたことは、もう明らかに違法であり、社会的相当性を欠いたと言っているんですね。  重く受け止めておるんであれば、こういう市民運動敵視の活動に、どこに問題があって、その原因があったか、どこにあったかと、そのことを徹底して問い直して、全国に徹底すべきだと思うんですね。  国家公安委員会のホームページには、国家公安委員会
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 日本共産党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法を廃止する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。  最初に、政治資金規正法改正案についてです。  今回の裏金事件は、自民党の派閥政治資金パーティー収入を原資とした派閥ぐるみの違法行為であります。真相を徹底解明し、再発防止の抜本改革を実現することは、国会の重要な責務です。  ところが、自民、公明の与党がさきの通常国会で押し通した改定政治資金規正法は、肝腎要の企業、団体による献金や政治資金パーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちているだけでなく、政策活動費を新たに法定化し、収支公開に逆行する規定を盛り込むものでした。十月の総選挙で、国民はこれにノーの審判を明確に示しました。  国民が求める政治改革を実現するため、今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。抜け道とされてきた政
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  冒頭、私の趣旨説明で、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で企業・団体献金が約二割であるとの答弁を引用して、依存していると述べたことについて、先ほど審議の中で、企業・団体献金二割で依存していると言えるのかという趣旨の発言がありました。私は、この政党助成法廃止法案の趣旨説明で述べたのであって、政党助成金に依存しているということを問題にしているんです。本来、政治資金は、国民の浄財、つまり個人献金によるべきであるし、官営政党はあってはならないという趣旨から述べたものであるので、御理解いただきたいと思います。  さて、この政治改革を求める大きな国民的流れは、自民党の派閥パーティー券をめぐる裏金問題での赤旗のスクープをきっかけに、国民生活の困難には無策なのに自分たちは裏金作りかと、こういう大きな怒りの声が広がりました。  衆参の政倫審では、全会
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 衆議院選挙の中で裏金議員が公認されなかったとかいうことがありまして、選挙が終わると駆け込み寺かのように出席をしたいという声が上がっておりますが、それ自体はやる必要がありますけど、しかし、本当にそれは全体の真相を解明しなくちゃいけないし、そのためにも国民に公開された下でやるべきことが必要であります。  そして、やはりこの派閥のパーティー券のキックバックによる裏金作りがいつ誰によって何のために行われて、何に使われたのかと、このことの解明が必要だし、これはされていないと思うんですね。先ほど自民党の調査のことも言われましたけども、あれでは、このキックバックされたお金は全て政治活動に使用されていると、こうしているんですね。  ところが、選挙区内の有権者に違法な香典の提供をした疑い、公職選挙法違反の疑いのある堀井学衆議院議員、辞職をされましたけども、政治資金規正法違反の疑いでも略式起
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 検察のことをいつも言われるんですが、この具体的法律違反という問題と同時に、政治家としての倫理やその責任ということが問われているわけですよね。  何ができるかと言われましたけども、そもそも自民党のあの調査では、誰がいつから何のために集めたのかという調査項目すらないんですよ。ですから、あの裏金がどういう仕組みで作られたかということ、調べてもいません。そして、先ほど申し上げたように、堀井氏の場合に、あの報告の中身とは違って、違法な香典提供に使った疑いも指摘をされている。こういう不十分さがあったのに、再調査したんですか。それやるべきじゃないですか。いかがですか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 それに基づいた回答で全部政治活動に使われたと言っていたけれども、違う疑いがあるわけでありますし、今挙げられませんでしたけど、誰がいつから何のために集めたかと、この構造を明らかにする質問はないんですよ。ですから、結局、全容解明をする気がないと私は断ぜざるを得ないと思います。  この組織ぐるみの違法行為であるこの裏金議員の事件の原資が、企業によるパーティー券の購入という事実上の企業・団体献金でありました。この金権政治の根を絶つためには、企業・団体献金の禁止こそが肝腎要だと私たちは訴えてまいりました。  自民党は、この八幡製鉄事件の最高裁判決を示して企業・団体献金禁止に背を向けてきたんですね。先日、参議院の予算委員会で我が党の山添議員が石破総理に対して、この八幡製鉄事件の最高裁判決以降に自民党による金権事件は思い付くだけ挙げてくださいと、こういう質問をいたしますと、首相はロッキ
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 裏金事件に対しての認識が全く足りないと思うんですよ。  これまでの金権事件というのは、個々の政治家といろんな企業との利権、こういうことだったんですね。今回は、派閥ぐるみでこの政治資金収支報告への虚偽記載という、言わば組織的犯罪行為をやっていた、そういう点では一層私は根が深い問題だと思いますし、そのお金が一体何に使われていたのかということも解明をされていない。だから、国民は、金によってねじ曲げられて、自分たちの暮らしがないがしろにされているんじゃないかと、こう思っているわけですよ。その認識をちゃんと見ていただきたいと思うんですが。  先ほどの八幡製鉄の事件の判決は今日も議論になっていますが、この金権政治の弊害など挙げた上で、その対処する方途は差し当たり立法政策にまつべきこととしてきたわけですね。それ以降、様々な政治改革で一定の規制が行われてきました。三十年前も政治改革で規制
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 いろいろ言われましたけれども、この判決以降ですね、先ほど挙げたように総理自身が幾らでもあると言ったぐらいにたくさんの金権事件が起きたわけですよ。そして、その中で一定の量的規制などが行われてきた。三十年前もやったと。しかし、その中でも抜け道があって今回の事件になったということであるならば、その後の中身見たときに私は立法政策としてもう企業・団体献金禁止に踏み込むべきときだということを申し上げているんです。確かにあの判決で、それはすぐにやれと言っていません、しかしその後の事態、そして今日の事態出たときには、これは踏み込むべきだと思うんですね。  先ほど来、政治資金のバランスというお話も出ていますけれども、政党助成金や機関紙による収入とですね、機関紙等によるその事業活動による収入を並べて議論するのは私全く性格が違うと思うんですね。政党が自らの政策や主張を広げる機関紙を発行して、自ら
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