竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
登記情報システムでございますが、土地や建物等に係る登記情報を適正に管理、保全するために法務省で運用しております大規模な基盤システムでございまして、不動産登記申請、商業・法人登記申請、それから登記事項証明書等の交付等の登記事務をコンピューターで処理しているところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の契約は、登記情報システムを更改するための設計、開発に係る業務でございまして、この設計、開発業務に係る契約については、結果的には一者応札となっております。
事前に複数者から見積書を取得するなどして競争を促したところではありますが、結果的にそうなっておりまして、なぜ複数者からの一般競争入札への参入がなかったかということについて一概にお答えすることはなかなか難しいところではございますが、設計、開発業務における新たな人員の確保を含めました体制ですとか、あるいは経費等を考慮した結果、応札を見送る事業者があったものと推測をされるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
相続土地国庫帰属制度の申請件数でございますが、本年一月三十一日時点で合計三千三百四十三件であります。同日時点の国庫帰属件数は千三百二十四件でありまして、残りの申請の多くは現在は審査中であります。
また、令和三年の不動産登記法改正によりまして、令和六年四月一日から相続登記が義務化をされております。相続登記の件数は、令和二年度は約百十四万件でございましたが、改正法が成立した令和三年度以降、順調に増加をしておりまして、令和五年度は百五十万件を超えたところであります。本年度、令和六年度は昨年十一月末までで百六万件を超えておりまして、前年度の令和五年度の同期比でいいますと、約一一%増加をしているところでございます。
これらの制度を円滑に運用していくためには、国民各層に行き渡る丁寧な周知、広報を実施することが重要であるというふうに考えておりまして、そのためには、司法書士
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
平成二十六年四月一日から本日までに地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が二百十九件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が二百九件、選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が六件、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書が十九件であります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
日本人同士が婚姻をした場合には、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法第七百五十条が適用されることから、夫婦は同じ氏を称することになります。
他方で、外国人が称している氏には、日本の民法にいう氏と同一の性格を有するものではないというふうに考えられますので、外国人は日本民法第七百五十条の予定する氏を有していないと考えられます。したがって、日本人と外国人が婚姻をした場合には、当該日本人に民法第七百五十条の適用はないことから、日本人の氏は変更されないということになります。
もっとも、外国人と婚姻した日本人がその氏を配偶者である外国人の称している氏に変更しようとするときは、戸籍法第百七条二項に定める届出をすることができることとされております。
また、婚姻中の日本人と外国人の間に出生した子については、父か母のどちらかが日本人で
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
現行民法におきまして、婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に復するということになっております。もっとも、離婚によって婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から三か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができることとされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
現行民法におきまして、婚姻中の夫婦の子につきましては、夫婦の離婚により、それだけでは子の氏に変動は生じないこととされております。
もっとも、子が離婚により復氏した父又は母と氏を異にするため、その父又は母と同じ氏を称しようとする場合には、現行民法の第七百九十一条第一項が定めております父又は母と氏を異にする場合に当たることから、同項に基づきまして、「子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。」とされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
まず、先ほどお答えしたとおり、父母の離婚によって、それだけでは子の氏に変動は生じないことになります。そして、子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条の一項に基づきまして、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができます。この場合において、子が十五歳未満であるときは、同条三項の規定によりまして、その法定代理人が行為をすることができます。
令和六年の民法等改正は、こうした規律を変更するものではありませんが、父母の双方が親権者であるときは父母の双方が法定代理人になりますので、父母が共同して行うことになると考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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済みません、離婚後の話でよろしいでしょうか。(篠田分科員「はい」と呼ぶ)
氏を改めた方がいらっしゃれば、その方は離婚によって基本的には復氏をしますので、氏を改めた方とお子さんは違う名字になる、氏になると思われます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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改正民法に従って離婚後共同親権になられたとすると、親権を持たれている方と氏が違うということはあり得るということになります。
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