竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のように、このパンフレット、今回作成いたしましたパンフレットには別居親あるいは同居親という表現を用いておりますが、これは、父母の別居後に子が父母の一方のみと同居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして解説を試みたものでございまして、子と別居する親と、子と同居する親をそれぞれ意味する用語として一般的に使われているものというふうにも認識しておりますので、御指摘のパンフレットにおきましてこの表現を用いることが特に不適切であるというふうには考えておりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘になられた父母相互の人格尊重義務や協力義務につきましては、改正法の国会審議の過程におきまして、父母の一方が子と同居し他方が子と別居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして、子と同居する親による監護、教育に子と別居する親が不当に干渉することに関する質疑がされたことを踏まえて記載をしたものでございまして、先ほど委員が御指摘になられたような監護の分掌の定めがされているようなケースまでも念頭に置いて記載したものではないことを御理解いただきたいと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
民法改正法の円滑な施行のためには、改正後の各法律の規定の趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう十分な周知活動をしていくことが大変重要であると考えておりまして、委員御指摘いただいた今回のパンフレットはその趣旨で作成したものでございます。
それから、委員御指摘のように、離婚時に父母が養育計画を作成することは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。
この課題につきましては、現在、民間業者に委託をいたしまして、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討しているところでありまして、この調査研究につきましては自治体とも連携した検討が進められているところであります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
選択的夫婦別氏制度につきましては、十分に議論が行われ、国民の間により幅広い理解を得ていただくことが重要であると考えております。
そのような観点から、法務省としては、ホームページ等において積極的に情報提供を行っているところでありまして、具体的には、平成八年の法制審議会の答申の内容ですとか、検討の経過、現行法や選択的夫婦別氏制度に対応する戸籍の記載例、我が国における氏の制度の歴史、平成二十七年及び令和三年の最高裁大法廷の判断、内閣府において令和三年に行われた世論調査の結果、あるいは選択的夫婦別氏制度の導入に対する主な賛成意見や反対意見の理由ですとか、旧姓の通称使用に関する取組などを紹介しているところでございます。
法務省といたしましては、引き続き、国民各層の意見や国会における議論状況等に応じまして、必要となる情報について積極的に情報提供してまい
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
各地方自治体における保育所の入退所の手続について、法務省で具体的に把握しているわけではないことは御理解をいただきたいところでございますが、委員御指摘のように、一部の方々の間で、父母双方が親権者である場合には、保育所の入退所の手続をするために父母の双方の同意を必要とすべきであると主張する意見があることは承知をしております。
その上で、保育所の入退所の手続についての一般論として申し上げますと、当該手続を所管する関係府省庁の説明によりますれば、父母双方が親権者である場合でありましても、現に監護する者のみによってその手続を行うことが可能であるとの整理がされていると承知をしております。
そのため、申請書に父母双方の氏名を記載する欄があるからといって、常にその双方の同意がなければ保育所の入退所の手続をすることができないというわけではないものと理解をして
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行の区分所有法では、共用部分について生じた損害賠償請求権について、区分所有法上は管理者といいますが、管理組合の理事長が区分所有者を代理するという規定がございます。管理者が原告になって訴訟を提起することもできます。実際に賠償金を得たときにそれをどう使うかというところまでは、区分所有法は特に決めておりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、要綱におきましては、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、旧区分所有者の請求権については管理者による代理や訴訟追行が認められないこととされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、現行法の規律におきましても、管理者は各区分所有者が受領すべき損害賠償金等を代理して受領するものですから、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還しなければならないということになると思います。
要綱に示された規律が設けられた場合も同様でありまして、管理者は受領した損害賠償金等を現区分所有者や旧区分所有者に返還しなければならず、現区分所有者や旧区分所有者から返還を求められれば、これを拒むことはできないと考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、現行法の規律でも、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還すべきものとなります。
そして、そもそも損害賠償金は、法律上、当然に建物の修繕費用に充てられるというものでもありませんで、要綱の規律を設けたことによって補修を実現することが難しくなるというわけではないと考えております。
その上で、要綱では、共用部分についての損害賠償請求権等の行使の円滑化を図るため、損害賠償請求権等が発生した後に区分所有権が譲渡された場合であっても、管理者の訴訟追行権限が失われないことを明確化すること、これが提案されておりまして、この提案は、各区分所有者の負担する補修費用などの損害の円滑な回復に資するものと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 委員御指摘のとおり、下級裁の判決では、区分所有法の委員御指摘の規定につきまして、損害賠償請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、管理者は、その人を含め、全区分所有者を代理することはできないというような判決がございまして、それではなかなか不都合もあろうということで、その手当てをしたのが今回の要綱でございます。
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