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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答えいたします。  まず、父母の離婚後等の子の養育に関する規律の見直しを行います令和六年民法等の一部を改正する法律でございますが、公布の日である令和六年五月二十四日から起算して二年を超えない範囲において政令で定める日に施行されることになっております。  令和六年民法等の一部を改正する法律の施行の準備のために、令和六年六月二十五日の関係府省庁の申合せに基づきまして、同年の七月八日に法務大臣を座長とする関係府省庁等連絡会議を開催したところでございます。  その申合せに基づきまして、法務省民事局参事官を座長とする関係府省庁等連絡会議幹事会を設置いたしまして、これまでに令和六年十月四日及び令和七年一月二十一日の二回にわたって幹事会を開催したところでございます。  関係府省庁等連絡会議及び幹事会のいずれにつきましても、次回会議の具体的な開催日時は現時点では未定でありますが、適時に施行準備を
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答えいたします。  本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議におきまして、QアンドA形式での解説資料についての意見交換が行われたところでございます。  具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性ですとか、あるいは追加すべき問いの有無などについて意見交換が行われております。  委員の問題意識のとおり、当事者の方々や関係諸機関の方々にとって役立つものにならないといけませんので、そのために、抽象的な条文の解説にとどまらず、改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、関係府省庁等の意見も踏まえて、具体的に問題となる場面を想定したQアンドAとする方向で検討を進めているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答えいたします。  QアンドA形式での解説資料の完成時期ですが、現時点では未定であります。もっとも、改正法について適時に施行準備を行っていくことは非常に重要でありますので、引き続きスピード感を持って施行準備に取り組んでまいりたいと考えております。  この解説資料が完成した後は、法務省のウェブサイトに掲載するなど、適切な方法で周知、広報を行っていく予定であります。また、関係府省庁等の協力も得ながら、自治体の担当部署ですとか関係諸機関等への周知も行っていく予定としております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-02-26 予算委員会
お答えいたします。  委員御指摘の議員提出法案につきまして、法務当局として、その当否等を申し上げることは難しいところでありまして、お答えは差し控えさせていただくことを御理解いただきたいと思います。  その上で、御指摘の議員提出法案につきましては、平成八年の法制審議会の答申で示された選択的夫婦別氏制度に係る要綱部分と比較をいたしますと、別氏夫婦は、子の出生の都度、子の氏を協議で定め、当該協議が調わない場合には家庭裁判所が協議に代わる審判をするとされていること、別氏夫婦に関する戸籍の編製基準や届出に関する規律などが後の改正に委ねられていること、施行前に婚姻した夫婦は、婚姻中に限り、配偶者との同意に基づき、施行日から二年以内に届け出ることによって別氏夫婦となることができるとされていることといった違いがあるものと承知をしておりまして、一般論といたしましては、これらの点についてどのように考えるか
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-02-10 予算委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、現行の成年後見制度につきましては、本人にとって必要な範囲、期間で利用できないこと等から、より利用しやすい制度とすべきとの意見等があることは承知をしております。  このような状況を踏まえまして、昨年二月、法務大臣から法制審議会に対して、成年後見制度の見直しについて諮問されたところでございます。  現在、法制審議会におきましては、具体的な保護の必要性がある場合に、その範囲で制度の利用を開始し、その必要がなくなれば制度の利用を終了することを可能とするかという点も含めまして、幅広い論点について議論をされているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  我々の下で確認できる調査ですと、昭和五十一年以降の世論調査におきまして選択的夫婦別氏制度について設問が設けられているものと承知をしております。  少しずつ変わってきておりますので少し紹介させていただければと……(発言する者あり)平成八年から平成二十九年までは平成二十九年の調査の中身になっております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  平成八年の法制審議会の答申におきましては、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされ、兄弟姉妹の氏の統一化が図られております。  この趣旨でございますが、子が未成年の間は、兄弟姉妹の氏を統一することによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であるという考え方にあると承知をしております。  また、婚姻の際に子の氏を定めることとされた趣旨は、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めるものとした場合には、子の出生時に父母が協議をすることができないときやその協議が調わないときは、出生した子の氏がいつまでも定まらず、子の氏が宙に浮く状態が生じ得ることから、そのような事態を避け、子の氏の安定を図るとの考え方にあると承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務省が令和二年、委員御指摘のように、令和二年に海外二十四か国を対象にして、父母の離婚後の親権制度等について調査をしております。  その結果によりますれば、調査対象国のうち、まず、父母の離婚後にその一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国はインド及びトルコのみでございました。また、父母の婚姻中を含め、父母の双方が親権者である場合において、親権者の一方が子を連れて転居することに関する法制度につきましては、これは国によって様々でありまして、転居制限のある国の数等をお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 手元の資料で申し訳ございませんが、二十四か国、先ほど申し上げました二十四か国の外国法制調査におけるお子さんの居所の指定に関する調査結果でございますが、まず、アメリカについては、ニューヨーク州のものですが、これは、離婚後に子を監護する親が転居する場合には裁判所の許可が必要になるという制度になっておるようです。韓国のものはちょっと手元になくて恐縮ですが、中国は転居制限は特にないようでございます。イギリス、イングランド及びウェールズになりますが、ここの国では、親権を有する者は原則として他の親権者の同意なく親権を行使することができることになっておりますので、子の監護、教育のために子とともに転居することについて、他の親権者から同意を得る必要はないという制度になっているようです。ドイツは、子の転居は子にとって著しく重要な事項に該当しまして、両親の合意がなければ認められないと。
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本年の通常国会で成立をいたしました民法改正法につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、その附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のために、その規定の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとするという条項が設けられております。  法務省民事局におきましては、この附則の規定に従いまして、関係府省庁等と連携して周知活動を行っているところでございます。  委員御指摘のパンフレットにつきましては、法務省のホームページにアップロードして公開をしておりますほか、これを全国の市区町村等に送付をいたしまして、窓口における配付を依頼しておるところでございます。また、自治体職員の方ですとかあるいは法曹関係者に対しても、このパンフレットの送付等によって改正法の内容を周知しておりますほか、地方自治体や裁判所における職員向けの研修会等に
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