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後藤祐一

後藤祐一の発言463件(2026-02-27〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表現 (53) 国旗 (50) 損壊 (43) 総理 (40) サナエトークン (38)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 20 350
予算委員会 5 81
政治改革に関する特別委員会 1 31
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
いま一つメリット、デメリットの話がよく分からなかったんですが、そもそもの犯罪実行役を募る行為を処罰する立法措置を検討するんですか。
後藤祐一 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
それは現行法を前提にということですよね。ただ、今の闇バイトの募集の状況を見ると、その先何をやるかが必ずしも明らかでないから取り締まれないと思いますよ、そう簡単に。そんなんじゃ、どんどんどんどん闇バイトは増えてしまうんじゃないでしょうかね。もう少し実効的なやり方というのを考える必要があるんじゃないかなとも思います。  ただ、やるときは、これは相当、表現の自由とかとの関係がありますので、そこは、本当にそれができるのかどうか、慎重に、それでやる場合には考えていただきたいということは申し上げておきたいと思います。  それでは、一ポツの方に戻りたいと思います。口座の凍結と資金移動の追跡について質問をしたいと思いますが、これは金融庁の政府参考人に伺います。  去年、犯罪対策閣僚会議で決定された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇というのがありますが、その中にも、「金融機関に対する迅速な口座凍結
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後藤祐一 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
国家公安委員長にお伺いします。ちょっと追加で通告した分ですね。  二〇二二年から二四年度の利用された口座の存在する金融機関、この上位三金融機関のシェアがどうなっているでしょうか。これは個別の金融機関名は必要ありませんが、A金融機関が何・何%、B金融機関が何・何%というような形で結構ですので、特に、同じ金融機関が複数年度に登場する場合は、それが分かるように御説明いただけますか。
後藤祐一 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
このように、上位の金融機関というのが固定化しているんですね。つまり、これは、犯罪者側からすると、この金融機関だと逃げやすいということが明らかになってしまっているということなんですよ。  昨日発売かな、最近発売されている「選択」六月号によると、これはちょっと今の答弁と若干数字が違いますが、捜査当局により停止された口座のうち約四割を、具体的な金融機関名はここでは差し控えますが、ある金融機関が占めるというような記事も出たりしております。  その中で、金融庁は、今挙げた金融機関に対して早急に対策を講じるように指示を出したということですけれども、これは金融庁の方に伺いたいと思いますが、この利用停止口座のシェアが高い金融機関に対して、犯罪者が送金先にしやすい口座になっている可能性があるわけですから、実は、ちょっと今のA、B、C、Dがどれに当たるか私は分かりませんが、先週の金曜日のこの委員会で取り上
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後藤祐一 衆議院 2026-06-03 内閣委員会
四月にできるんですよ、全銀協の仕組みが。  さっきでいうBのところも対象にするという、今、すごく前向きな答弁だと思うんですが、是非、弁護士会の照会も含めて対応いただけるよう、ここは、この前言ったように監督指針を直すことも含めて、附帯決議にも入りましたから、是非御検討いただきたいというのと、将来的には、暗号資産の交換業者とかSNS事業者、資金移動業者の口座についても、このシステムにうまく組み込んでいくということも御検討いただきたいということを申し上げて、終わります。  ありがとうございました。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  早速、警察庁、政府参考人に伺いたいと思いますが、銀行口座、預貯金通帳等の譲渡であって、不正なものは今回罰則が強化されますが、不正でない譲渡、正当な理由がないのに有償で行う譲渡というのはどういったケースでしょうか。網羅的に示していただけますでしょうか。例えば相続だとか会社の合併で名義人が変わるとか、こういった場合が当たると思いますが、網羅的に説明してください。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
ありがとうございました。  同じく三十二条の送金バイト、ここも法改正になっていますが、ここの三十二条二項で「情を知って、」とありますけれども、正当な理由がないのに他人の依頼を受けて有償で送金バイト、つまり特定役務利用財産移転行為をした者が、情を知っていないために第二項の構成要件を満たさないケースというのはどういった場合なんでしょうか。例えば、家族で、親から言われて子供が代わりに送金したときにお駄賃を上げますねとか、いろいろな場合があり得ると思うんですけれども、そこもできるだけ網羅的に示していただけますでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
「情を知って、」のところはそうですけれども、ここの三十二条で問題にならないケースもちょっと具体的に言っていただけますか、家族の送金ですとか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
それ以外は駄目ということで、厳しくするところは厳しくやり、通常の経済活動は妨げないようお願いします。  続きまして、今回の法律で、銀行口座の譲渡などが法律で厳しくなることは、それはそれで役に立つと思いますが、一方で、現実の特殊詐欺というのは、配付資料で、これは実際に起きた事例をその被害者の方の方で作っていただいたものなんですけれども、被害者の口座のある銀行から五百万円ずつ、二つの金融機関に振り込みます、これはだまされて、これはさっきの認知症みたいなケースではなくて、巧妙なだましのテクニックで振り込まれちゃったようなんです。  弁護士さんが、弁護士会による照会という法的な手続を取って、この振り込み先のAあるいはA'の金融機関から、その先、どこの銀行にお金が移っていますかというのを聞いたら、教えていただいたそうなんですね。B銀行は同じ銀行です。また、BからCへ、Dへと転々とするわけです、こ
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後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
なぜ金融機関はこの入出金履歴の開示に応じないのでしょうか。  配付資料の二ページ目に、これは個人情報なんですね、個人情報保護法二十七条で、第三者への提供というのは原則は本人の同意が必要だとなっているんですが、例外として、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合とか、まさにこういう特殊詐欺で被害に遭ったようなケースは二号に当たるかもしれませんし、弁護士会照会というのは、弁護士法二十三条の二に基づいて、一弁護士ではなくて、弁護士会が了解を取ってやっているわけですから、まさに法令に基づく場合に当たると思うんです。  ちょっと先取りして言っちゃいましたが、まず、これは政府参考人で結構です。金融機関が入出金履歴の開示に応じない理由は、なぜなんでしょうか。