戻る

後藤祐一

後藤祐一の発言463件(2026-02-27〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表現 (53) 国旗 (50) 損壊 (43) 総理 (40) サナエトークン (38)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 20 350
予算委員会 5 81
政治改革に関する特別委員会 1 31
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 参議院 2026-05-28 内閣委員会
政府には、中東情勢によるナフサ不足等の事態にも対応できるよう、官民協議会の開催等、機動的に対処するとともに、サプライチェーン全体を通じた対応が可能となるような制度設計を速やかに検討することが求められます。また、クロード・ミュトスを始めとした高度化するAIによるサイバー攻撃等の経済安全保障上のリスクに対応するため、サイバー対処能力強化法の運用とも併せ、経済安全保障推進法の基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度において十分な対応が可能かどうかの検討も含めて、基幹インフラ事業ごとの対策を強化することも重要です。  さらに、官民協議会に係る三条の二や特定重要物資の指定に係る七条の規定についても、衆議院の内閣委員会の質疑における指摘に対し、ここにおられる小野田大臣から、現時点において改正の必要があるとは考えておりませんが、我が国を取り巻く様々な状況を踏まえ、経済安全保障を推進していく観点
全文表示
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  今の鳩山委員の詰まった質問の中で、一つだけ確認させてください。  対象施設の周辺一キロ、おおむね千メートルの地域を指定するとなっていますが、千メートルきっかりじゃなくていろいろあり得るという答弁だったと思うんですけれども、これが二キロだとか三キロだとかということにはならないんですよね。先ほど千二百という数字がありましたけれども、二キロとか三キロにはさすがにならないということはちょっと確認させてください。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
二キロにはならないという答弁だと理解をしました。  通告どおりに戻りたいと思いますが、今、鳩山委員の最後の方でもありました、対象となる対象特別要人所在施設、つまり総理や天皇陛下がおられるような施設ということだと思いますけれども、配付資料一枚目に、この法律を作るに当たっての有識者会議の報告書というのがありまして、どういったものが対象施設になるかということについては、警察庁において、運用上、例えば、行事会場が屋外であること、あるいは国内要人が、つまり天皇陛下や総理が数時間以上滞在する宿泊地又は行き先地であることといった基準を設けというふうになっております。基準としてはこの二つということで、警察庁の政府参考人、よろしいでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
現時点で具体的に想定される、天皇陛下が出席される、あるいは総理大臣が出席される行事を、実際に対象施設として指定するかどうかは別として、できるだけ網羅的に挙げていただけますでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
今挙げていただいたのは、いわゆる恒例の毎年あるような行事だと思いますが、そのほかにも、一回だけ出席されるような行事はたくさんあると思うんです。サミットですとかそういったものは当然あると思うんですが、そういったものを別とすると、指定対象というのは基本的には毎年恒例のこういった行事に限定されるんでしょうか。それとも、その都度、天皇陛下や総理が行かれる場合はその都度指定するということもかなり頻繁になされるんでしょうか。  特に総理の場合は、選挙があったりすると応援演説に行かれたりするわけで、屋外の場合も当然あるわけで、それは指定があってももちろんいいと思うんですが、総理の応援演説に限りません、政治的なものでなくてももちろんいいんですけれども、そういったものがあるたびに指定するようなイメージなんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
街頭演説みたいなものも入り得るんでしょうか。ああいったものは本当に数日前に決まってという場合が多いと思うんですけれども、こういったものも指定するような感じになるんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
実際、さっき答弁でありましたけれども、総理が狙われたのは街頭演説じゃないですか、安倍総理も、岸田総理も。ですから、一番リスクが高いのは街頭演説なんじゃないんですか。ただ、告示をしなきゃいけないから、ある程度前に分かっているものでないと指定できないですよね。  ですから、これは自民党の皆様、よくお考えいただきたいんですけれども、国家公安委員長も。余り数日、本当に告示する時間もないほど緊急な形で街頭演説をやりますというと、せっかく作ったこの法律を使えないわけですよ。そういったことについては、あかま国家公安委員長、ちょっとこれは通告していませんが、控えられた方がいいというか、かなり準備期間を持って、この告示ができるぐらい前に決めればいいですよ、でも、例えば三日前、四日前に決めるとかですね、無理だと思うんですよ。そういうことは控えられた方がいいと思いますが、どう思いますか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
何日前ぐらいに決まればこの法律を適用できるんですか。事務方からお願いします。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。  資料の二ページ目に、三条の二、条文そのものを示してありますが、これは確認したいと思います。  先ほど、どういった施設が指定されるのかという基準、二つ明確に示していただきました。ただ、条文を読むと、ただ単に、警察庁長官は、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものと、何でも指定できちゃうんですね。これは、今回、罰則つ
全文表示
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
ここは、これまでのやり取りの中で皆さんにかなり御判断いただいた話だと思いますので、後ほど附帯決議でも含まれていると思いますけれども、是非、規則できちっと定めていただきたいと思います。  続きまして、対象外国公館等の方に行きたいと思いますけれども。  二ページ目に五条の新旧対照表がありますが、この対象となる施設、一号、二号、三号。一号は主に大使館ですよね、国際機関のものも含まれると思いますが。二号がこういった外国の要人の方の所在する施設、ホテルなんかも含むと思います。三つ目が国際会議ということです。この三つそれぞれごとに、これまでに実際に指定された施設というのを、ここ数年分で結構なんですが、網羅的に挙げていただけますでしょうか。  というのは、大使館というと、もうそれだけで約二百か国、そのお住まいになられているところというと、違うところに住んでいたら一体何百になるんだと。そうなると、そ
全文表示