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後藤祐一

後藤祐一の発言463件(2026-02-27〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表現 (53) 国旗 (50) 損壊 (43) 総理 (40) サナエトークン (38)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 20 350
予算委員会 5 81
政治改革に関する特別委員会 1 31
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
大使館は三か国分だけだということで、常識的だと思います。もちろん、その国のリスクが高まった場合に追加指定する、あっていいと思いますので。  今の答弁の最後の方で少し述べておられましたけれども、先ほどの国内施設の場合と同様に、国内というか、国内の要人の場合と同様に、こういう基準で指定するんだという基準を、例えば、相手国からの要請がある場合とか、あるいは、この国は今国際情勢からして非常にリスクの高い国だから、かつ、その国の非常に狙われる可能性のある方が来る場合とか、そういった基準を示していただけますでしょうか。  例えば、今回、国連事務総長が日本に来られましたけれども、その方としては非常に重要な方ですよね、ただ、リスクはどのぐらいあるかというと、今、そこまでのリスクじゃないかもしれませんよね。例えばこの国連事務総長、今回のようなケースはどうなるんでしょうか。併せてお願いします。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
今の答弁で基準はある程度示されたと思うんです。ですが、これは直罰規定ですから、やはり、先ほど国家公安委員長、基準を国家公安委員会規則で定めることを検討すると明確な答弁がありましたが、これは外務省も、内規というのではなくて、外に対してちゃんと分かるような明確な基準として正式な文書で定めるべきではないでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
ちょっと早口でよく聞き取れなかったんですが、どういった文書で指定することを検討されるんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
国家公安委員会規則というのはかなりレベルが高いと思うんですよね。警察においてはこれ以上のものはないと思うんですが、警察の方はこれで定めるわけですから、それを踏まえた対応をお願いしたいと思います。  続きまして、周知に行きたいと思いますが、先ほど鳩山委員がかなりやられましたので少し省略をしていきたいと思いますが、政府広報とかSNSというのではちょっと足りないと思うんですよね。  現実には、ドローンを操縦する方は、先ほど答弁もありましたけれども、むしろ航空法上の許可が必要な場合が多くて、資料の五ページ目に航空法上の許可が必要なケースが絵でありますけれども、これは国土交通省のDIPSを見ていらっしゃる場合が多いというふうに聞いておりますので、このDIPSに、ドローン法に基づいて、今回の法改正も踏まえたゾーンというのが表示されるんでしょうか。そして、そこには、そのゾーンについては、ドローン法の
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後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
現実にはそこが一番の周知になると思うんですよね。  あとは、小型無人機等の、小型無人機以外にも気球だとかいったものがあるんですけれども、こういった種類ごとに、いろいろなスポーツだとか遊興だとか、いろいろな使用目的ごとに所管団体あるいは販売業者、こういった方向から周知する方法というのもあると思うんです。これは誰がどういう形で行うんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
是非、これは省庁をまたいでお願いしたいと思います。  一問飛ばしまして、特にサミットの会場などがそうだと思うんですけれども、マスコミによる取材目的のドローン飛行、これは認めるべきだと思うんですよね。これは施設管理者の同意ということになると思いますが、こういったものは認めるということでよろしいんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
是非、取材は妨げないようにお願いしたいと思います。  続きまして、今の同意と航空法の許可との関係を伺いたいと思います。  資料五ページ目に航空法の方の飛行禁止空域が定められておりますが、人口集中地区の上空というのはそもそも航空法上の許可が必要です。この東京二十三区の上を飛ばすには、元々航空法の許可が必要なんですが、さらに、それに加えて、大使館の周辺一キロですとか、さっきの三つの大使館ですね、首相官邸ですとか、そういったところは同意がこの法律に基づいて必要になるんですが、これは、ドローンを飛ばす側からすると、手続が二つになって面倒くさいわけですよね。  ほとんどの場合、航空法の許可が出ればこの同意というのは取れると理解してよろしいでしょうか。逆に、航空法の許可が出ているのにこの法律に基づく同意が取れないというのはどういうケースなんでしょうか。この人口集中地区の東京二十三区内みたいなケー
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後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
あり得るのはもちろんなんですが、レアケースだと思うんですよね。  ですから、基本的には、航空法の許可が取れる場合は、例外的なこの場合はちゃんと厳しく見ますよと、今説明があったようなケースですね、ですが、それ以外は原則として同意するといった、何らかの基準というか運用の方針みたいなものを定めるべきではないでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
それは必要なのは分かるんだけれども、ごくレアケースなんですよ。それで二重になるというのは、使う側からすると非常に不便なんですね。  実際、DIPS上ではもうオンライン申請が、これは年間六、七万件あるのかな、オンライン申請ができて、資料がそろっていれば一日で下りるというようなケースもあるというぐらい、もう当たり前の世界になっているらしいんですね。かつ、一年間許可するとか、いろいろな柔軟なやり方もしているそうなんです。  ただ、ドローン法の場合は、これは施設管理者の同意になるものですから、そこまでシステマチックにできていないところもあるようで、結局そっちの同意の方が遅れてしまって非常に手続上面倒くさいことになるというと、本末転倒な気がするんですよね。現行で、こういった防衛省の関連施設だとか空港についてはオンラインの申請の仕組みはあるそうなんですけれども、それ以外ではそうではないというところ
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後藤祐一 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
施設管理者はホテルだったり大使館だったりするわけで、それぞれが、こういう基準でやりましょうとか、こういう仕組みでやりましょうと自分で考えるのは大変ですから、是非そこは警察庁、かなり主導的に、スムーズにこの同意手続がなされるよう是非汗をかいていただきたいなと思います。  その航空法上の許可とドローン法の同意の申請を行うときに、どういう項目を申請しているんですかと事前に事務方にお伺いしたら、両方とも重なっているのが、氏名、住所、連絡先、飛行目的、メーカーを含む機種といったものだそうで、プラス、ドローン法の同意の場合は勤務先とか見た目その他の特徴といったものが必要なケースが多いそうなんです。もちろん、施設管理者ですから全部一律というわけではないんです。  航空法というのは、おっこったときに危ないからという法目的ですから、そういったものをのっけるのは当然なんですけれども、法律に基づいて、これま
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