後藤祐一
後藤祐一の発言463件(2026-02-27〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
表現 (53)
国旗 (50)
損壊 (43)
総理 (40)
サナエトークン (38)
所属政党: 中道改革連合・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 20 | 350 |
| 予算委員会 | 5 | 81 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 31 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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法的に言うと、この個人情報保護法との関係、守秘義務との関係ということでよろしいですか。それ以外にはないということでいいですか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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こんな説明をしているからどんどんやり放題なんですよ。
実際には、個人情報保護法違反として訴訟をされるのが怖いからなんです。さっきちょっと言ってしまいましたけれども、個人情報保護法二十七条違反だと言われるのが怖いからなんですよ。
ところが、さっき申し上げたように、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合は、本人の同意を得ないで第三者提供ができるんです。ただ、どういった場合だったら提供しても訴えられないかということを金融機関は見ていると思うんですね。
先ほど申し上げたように、まず、警察だとか裁判所が捜査あるいは事件の真実を解明するために金融機関に求めた場合は、この二十七条一号の法令に基づく場合に該当するから情報提供をしているということでよろしいでしょうか。弁護士法二十三条の二に基づいて弁護士会照会として入出金履歴の開示を求めた場合も、この法令に基づく場合あるいは財産の保
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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一ページ目の例は、AとかA'銀行はまさに応じているんですよ。ですから、そこからB銀行には来ているわけですから、A、A'銀行が、これは特殊詐欺の被害によるものだと認めて情報を提供しているという事実をB銀行は知っているんですよ。こういったケースの場合には、入出金記録、履歴、開示すべきじゃないですか。金融庁からそういうガイドラインを出すべきじゃないですか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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一般論で結構です。このようなケースの場合には出すべきじゃないですか。今みたいなことをやっていたら、逃げ放題じゃないですか、逃げ得じゃないですか。
実際にこれを追っかけている弁護士さんなんかの話によると、裁判所の判決で、口座名義人がもうこの口座を手放している、つまり、誰かほかの人に、まさに今回の法律で禁止するような形で手放しているというようなことが認定されている場合、これはかなり怪しいですよね、蓋然性が高いですよね。あるいは、振り込み詐欺救済法に基づいてもう既に凍結されている口座、あるいは、実際のお金の流れが起きてしまった後に凍結された場合も含めて、これもかなり確実ですよね。その凍結されている口座から専ら資金移動されている口座である場合、こういったものは振り込み詐欺救済法の対象になっているんですよ。
せめてこれについては、開示すべきであると金融庁から示すべきじゃないんですか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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逃げ得じゃないですか。この法律で譲渡規制を強化して罰則を強化したって、どんどんお金は流れていっちゃうんですよ。
その理由になっているのが、配付資料の三ページ目、金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針。まさに箸の上げ下げを規定しているやつですよ。
この中にもいいことも書いてあって、「被害にあった顧客からの届出等、口座の不正利用に関する情報を速やかに受け付ける体制を整備する」とか、あるいは、「不正払戻しに関する記録を適切に保存するとともに、顧客や捜査当局から」、これは被害者とは書いていないんですけれども、「当該資料の提供などの協力を求められたときは、これに誠実に協力する」と書いてあるんですよ。例えば、ここの「顧客や捜査当局」のところに被害者あるいは被害者の依頼を受けた弁護士とかいうのを書くだけで全然違うんですよ。
今、先ほどの金子政務官の答弁の根拠になっているのは(7)で、「預金口
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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後ほど附帯決議がかかりますけれども、これは既に与野党でほぼ合意しているものでございますので、言うと、一というところで、全部は読みませんが、被害者の救済を可能とするためという言葉が入って、金融機関や暗号資産交換業者を始めとした特定事業者との連携を強化し、口座等の不正利用に係る情報の共有に一層努めるとともに、必要な場合には監督指針の見直し等を検討すること。
これを附帯決議で決めた場合にはちゃんと検討していただけるということでいいですね。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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終わります。
政治家が政務官をやっている意味、考えてください。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 預貯金や暗号資産の口座等を不正に利用した金融犯罪への対策が急務であることから、犯罪の防止や捜査、被害者の救済を可能とするため、金融機関や暗号資産交換業者を始めとした特定事業者との連携を強化し、口座等の不正利用に係る情報の共有に一層努めるとともに、必要な場合には監督指針の見直し等を検討すること。
二 預貯金通帳の不正な譲渡等や「送金バイト」を始めとしたいわゆる「闇バイト」に係る行為が違法であることを、関係省庁間で緊密に連携して、特に若年層への教育も含め、国民
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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参議院 | 2026-05-28 | 内閣委員会 |
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ただいま議題となりました経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
昨今の中東情勢や人工知能関連技術の動向など、我が国を取り巻く様々な状況を踏まえると、経済安全保障を推進していく観点から、官民協議会や特定重要物資の指定の在り方を含め、必要な措置について速やかに検討を進める必要があります。
そこで、本修正では、検討条項を追加することとしており、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとしております。
この検討条項は、公布の日から施行することとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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参議院 | 2026-05-28 | 内閣委員会 |
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現下の中東情勢を含む国際情勢や高度化するAI技術の進展を背景として、クロード・ミュトスなどAIによるサイバー攻撃等が懸念されていることを踏まえ、我が国としても、これら経済安全保障上の課題に適切に対応するため、必要な措置についてすぐにでも検討を進めていく必要がございます。
この点で、政府原案の附則七条にも検討規定はありましたが、施行後三年を目途に改正後の規定の施行状況を勘案し、必要があれば見直しを求めるものであり、足下で発生している課題に対応するにはこれでは遅過ぎるのではないかという懸念がございました。
そこで、原案の検討規定とは別に、新たに検討規定を追加することとして、政府に対し、我が国の経済安全保障をめぐる状況が刻々と変化していることを踏まえ、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について速やかに検討を求めることとしたものでございます。
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