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武見敬三

武見敬三の発言2372件(2023-10-24〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (102) 武見 (100) 医療 (93) 敬三 (90) 必要 (61)

所属政党: 自由民主党

役職: 厚生労働大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 今委員御指摘になられた、自らの意思により離職をする者について、原則二か月は基本手当を受給できない給付制限期間が設けられたりしております。  昨年六月に閣議決定された骨太の方針を踏まえて労働政策審議会で御議論をいただいた結果、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点から、現行の二か月の給付制限期間を一か月というふうにするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には給付制限を課さずに基本手当を支給する、こういったこととされておりまして、この見直しの内容を含む雇用保険法の改正法案を、先生御指摘のとおり国会に提出したところでございます。  転職を試みる労働者の皆さん方が安心して再就職活動が行えるようにするということが、非常に重要な基本的な考え方になるだろうと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 意欲のある高年齢者の方がその能力を十分に発揮できる環境を整備するために、高年齢者雇用安定法において七十歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とするなど、高年齢者の就業を促進するという政策を今もう既に取っております。  御指摘の六十五歳以上の求職者に対する雇用保険の給付については、これまで培ってきた人間関係やスキルを活用して再就職される方も大変多いので、六十五歳未満の求職者のように、ハローワークに四週間に一回来所し、求職活動の実績の報告を求める方式が必ずしも効果的な再就職支援とは言えないために、一回の失業認定でまとめて一時金を支給することによって御本人が自由に求職活動を行うことができるような仕組みとしているところであります。  今後、働く高年齢者の増加が見込まれる中で、高年齢者に対する就職支援と雇用保険給付の在り方については、その求職活動の実態をしっかりと踏まえながら検討
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 確かに火葬場は厚生労働省の所轄なんですけれども、葬儀社は実は私どもの管轄外にあります。しかし、実際に御遺体を扱うという点ではつながりがあることははっきりしておりますので、やはり一番近いところを私どもが所轄しているんだろう。ただ、また他方で、そういう取引としての観点から見ると、もし問題が起きたとしたら消費者庁が担当することになるんだろうというような観点も考えられます。  実態をまず相当きちんと調べて、その課題をやはり私どももしっかりと理解をして、そして、御指摘のような葬儀社の従業員の資質の向上といったことに関わる調査をして、私どもの対応を考えるべきだろうというので、調査は始めました。その調査の結果を踏まえ、事業者の届出制等の要否を含めて、関係省庁と連携をしながら御遺体の取扱いに関する規制の在り方として検討していきたいと考えております。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 先生御指摘の法的根拠に関わる行政法上の考え方でありますけれども、確かに、重要事項留保説という観点でいえば、重要事項、本質的事項について法律の根拠が必要であるということになります。  ただ、もう一つ、侵害留保説というのもあって、侵害留保説という立場というのは、個人の権利を制約し、義務を課すような侵害行政についてのみ法律の根拠が必要であるという説です。  行政実務はむしろこの立場に立っているというふうに私どもは理解をしておりまして、その観点から、生活保護法、憲法二十五条の理念に基づいて日本国民を対象として定めており、外国人の生存権保障の責任は第一義的にはその者が属する国が負うべきだという考え方に立ってはおりますけれども、人道上の観点から、永住者を対象としてこうした生活保護を行っているものでございまして、このことを踏まえれば、行政措置にとどめるべきものと現状では考えております
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 平成二十六年の七月十八日の最高裁判決というのがございます。それで、外国人に対する生活保護について、平成二十六年七月の最高裁判決では、外国人が生活保護法の適用対象に含まれないと判示するとともに、外国人については行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまるとしており、現行の行政措置による外国人の保護についての取扱いを否定したものではないという解釈を取っております。  したがって、それが現在の、通達を通じてこうした措置を講じているということの一つの判例上の根拠というふうに御理解いただきたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 通達ではありますけれども、同時に、外国人といっても、最近急に日本に来られるような外国人というわけではなくて、永住者という規定の中での外国人ということになります。  その場合に、様々な、我が国の国内におけるこうした外国人の、外国籍の方の社会的な存在というものについては、社会的にも様々にやはり微妙な問題も抱えてきているところがあることは御存じだろうと思います。そうした観点の中で、こうした生活保護の適用対象に人道上はするということで対応してきたのではないかというふうに思います。  ただ、先生御指摘のとおり、やはり、その実態については、きちんと数字を含めて把握しておく必要があるということは、私も今日の御議論の中で学ばせていただきました。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 歴史的な経緯は御理解をいただけたようでありますけれども、同時に、永住者に関わるこうした措置を講じている国は日本だけではございません。欧米の主要国もおおよそこうした永住者に対する同様な措置を講じております。したがって、そうした観点からも、現状のこの措置については私は肯定できるものと考えております。  その上で、今後の在り方については改めて検討してみることも必要かなというふうに思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 一般論としてお答えをいたしますと、介護サービスの取扱いを申し上げれば、例えば、訪問介護などの指定居宅サービス事業者は、運営基準上、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないというふうにされております。  また、ケアプランに基づくサービス提供については、事業者が、利用申込者に対して自ら適切なサービスを提供することが困難であると認められる場合には、居宅介護支援事業者等へ連絡、適当な他の事業者等の紹介などの必要な措置が速やかに講じられなければなりません。  事業者においては、こうした基準の趣旨を踏まえて、適切なサービス提供を行う必要があると私は思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 基本的なことでちょっと申し訳ないのでありますけれども、厚生労働省で、平成二十九年度からこの化学物質過敏症について研究を行っておりまして、その中では、化学物質過敏症を訴える患者のうち約七〇%の方が、柔軟剤等の香料が症状出現の契機であったとの報告もございます。  しかし、この病態であるとか機序、そうしたことが実は明らかになっているとはまだ言えません。診断基準や治療法もまだ確立していないというのが現状の我々の認識だということを、まず申し上げておきたいと思います。  ただし、香りでお困りな方々がいることは事実であり、国では、令和三年から、厚生労働省を含む五省庁連名で、香りにより困っている方がいることへの理解や、香りの感じ方には個人差があることなどを周知するポスターを作成して、自治体などに対して配布をさせていただいております。  また、自治体の中で、滋賀県、それから神奈川県など
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第五分科会
○武見国務大臣 先ほども申し上げたとおり、自治体と協力して、こうしたポスター等を含めてホームページで周知するということをやった結果が、今、先生御指摘のように、最初の九のところから確実に広がってきたんだろうというふうに思います。そういう点では、確実に前進しているというふうに思います。  引き続き、自治体としっかりと連携をしながら、この問題に取り組んでいきたいと思います。