榎本健太郎
榎本健太郎の発言216件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
医療 (477)
機関 (181)
機能 (160)
地域 (147)
提供 (106)
役職: 厚生労働省医政局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 16 | 183 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 16 |
| 決算委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会 | 3 | 4 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 3 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○榎本政府参考人 今ほどお答え申し上げましたように、地域医療連携推進法人に営利を目的とする法人が参加できない理由としては、医療におけます非営利性を堅持をし、地域医療連携推進法人全体の非営利性を確保するためということでございます。
この法案におきましても、個人立の医療機関あるいは介護事業所なども地域医療連携推進法人に参加できる仕組みを新たに設けるということとしてございますが、医療における非営利性の必要性においては変わりはございませんことから、引き続き、営利を目的とする事業を営む者については、地域医療連携推進法人の参加法人になることができないという整理とさせていただいたところでございます。
|
||||
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今回提出しております法案におきましては、医療法に、かかりつけ医機能について、医療機関の機能として、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能と規定することとしてございます。
今お尋ねのかかりつけ医という言葉でございますが、この法案においては規定することとはしてございませんけれども、一般的には、日頃からかかっている身近な医師や医療機関を指しているものと承知しておりまして、厚生労働省といたしましても、各種施策の推進に当たって、こうした一般的な用語として使用させていただいているという状況でございます。
|
||||
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘ございました上手な医療のかかり方プロジェクトでございますが、これは平成三十年に開始をしてございますけれども、患者、国民の皆様が安心して必要な医療を受けられますように、時間外、土日の受診ですとか、大病院への患者集中による混雑の緩和などを進める観点や、あるいは医師の働き方改革の観点から、上手な医療のかかり方に関する啓発を行っておるものでございまして、この一環として、平成二十五年の日本医師会・四病院団体協議会からの合同提言に基づくかかりつけ医の定義を参考にしつつ、かかりつけ医を持ちましょうという啓発を行っているところでございます。
このプロジェクトは、大病院への受診の集中を避けるという観点から、身近な地域の日常的な医療を担う医療機関の受診を呼びかけるものでございまして、ここで言うかかりつけ医につきましては、医師も医療機関も含むものと
全文表示
|
||||
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたように、かかりつけ医という言葉につきましては、法令上、定義は明らかにされておりませんけれども、一般的には、日頃からかかっている身近な医師や医療機関を指しているものと承知してございまして、厚生労働省としても、各種施策の推進に当たって、こうした一般的な用語として使用させていただいております。
今ほど御指摘ございました、コロナワクチンのQアンドAあるいは事務連絡などにおいて、かかりつけ医という用語を使用しているという御指摘がございましたけれども、このような、今申し上げましたような、医師や医療機関を含む一般的な用語として用いさせていただいているという状況でございます。
|
||||
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘ございましたように、本法案では、かかりつけ医機能につきまして、医療法第六条の三第一項におきまして、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能というふうに規定をしておりまして、身近な地域における日常的な医療の提供の例示として、診療でありますとか疾病の予防のための措置があるというふうに考えているものでございます。
|
||||
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今、かかりつけ医機能につきましては、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能というふうに規定をしてございます。医療の提供につきましては、身近な地域における日常的なものに限定されるというふうに理解をしているものでございます。そういう意味で、全ての医療が対象になるというものではないというふうに御理解いただければありがたいというふうに思っているところでございます。
〔委員長退席、田畑委員長代理着席〕
|
||||
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
法案におきましては、御指摘の医療法第六条の三第一項の改正によりまして、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能でございますかかりつけ医機能を規定しているところでございます。
例えば、在宅医療を提供する機能、これは後ろの方の三十条の十八の四第一項第二号ハのところに規定しておりますし、また、介護サービス等と連携して必要な医療を提供する機能ということで、同号のニにも規定しているものでございます。こういったものが含まれるものであるというふうに考えてございます。
また、かかりつけ医機能と併せて規定することとする、その他の病院等の機能につきましては、現行の医療機能情報提供制度におきましても、省令に基づいて、例えば高度な救急医療や集中治療の実施の有無などに関する報告を医療機関に対して求めておりまして、こうした機
全文表示
|
||||
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
現在、医療法におきましては、医師その他の医療の担い手は医療を提供するに当たって適切な説明を行うよう努めるということとされますとともに、特に、入院や助産に際しては、医療機関などの管理者に対して、治療などに関する計画や緊急時の連絡先などの具体的な事項を適切に説明するように求めているところでございます。
こういった中で、今後、慢性疾患を有する高齢者の更なる増加が見込まれます中で、継続的な医療を要する患者が、治療に関する計画、あるいは必要なときに相談ができる医療機関の連絡先などを把握しているということが重要となってまいります。
このため、本法案におきましては、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有する医療機関は、在宅医療を提供する場合など、外来医療で説明が特に必要な場合であって、継続的な医療を必要とする患者又は家族が希望する際には、かかりつけ医機能
全文表示
|
||||
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今御説明させていただきました医療法六条の四の二に基づきます説明につきましては、医療機関側としては、この規定に基づいて、患者などからの希望に応じて、かかりつけ医機能として提供する医療の内容などを御説明することによって、患者さんとの間での信頼関係が構築をされ、より円滑に継続的な医療が提供できるようになるメリットがあるというふうに考えているところでございます。
〔田畑委員長代理退席、委員長着席〕
|
||||
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
|
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴いまして、入院医療体制につきましては、これまでの限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の体制に移行していくこととなってまいります。移行に当たりましては、新たに診療に対応する医療機関も含めて、医療機関における感染対策についての周知や支援を行うことが、御指摘いただいたように重要であるというふうに考えてございます。
その際、医療機関における新型コロナへの感染対策につきましては、今、季節性インフルエンザとの比較を御指摘ございましたけれども、学会が示している新型コロナのガイドラインにおいて推奨されております対策は、インフルエンザで一般的に実施されてまいりました感染対策と比較をいたしますと、飛沫対策としてのサージカルマスクの着用や、あるいは、直接接触する場合のガウン、手袋の着用に関
全文表示
|
||||