榎本健太郎
榎本健太郎の発言216件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省医政局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 16 | 183 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 16 |
| 決算委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会 | 3 | 4 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 3 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘ございました認定、登録制度についてでございますけれども、今回、かかりつけ医機能が発揮される制度整備に当たりまして、社会保障審議会の医療部会などにおきまして御議論いただきました。
その中では、医療機関の選択権が患者側にあるという現時点の国民にとっての当たり前の意識に照らして抵抗感がある、強い、それから、既存の医師養成制度はかかりつけ医の登録を前提にした教育になっていないといったような御指摘をいただいているところでございます。
その上で、政府としては、全世代型社会保障構築会議の報告書におきまして、必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方の下で、地域のそれぞれの医療機関が地域の実情に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すべきであるとされたことを踏まえまして、今回の法案
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど委員から御指摘ございました総合診療専門医でございますが、これは、小児科、救急科なども含めて幅広い領域について研修等を行っておりまして、そういう意味で、総合的な診療能力を有する医師ということで、日本専門医機構によって認定されている専門医というふうに承知してございます。
一方で、今回御審議をお願いしております法案の第三十条の十八の四第一号で、先ほど委員も御指摘されました日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能でございますが、これは、地域において確保する医療機関のかかりつけ医機能の一つとして、風邪や外傷など比較的専門性が低い疾患のほかに、専門性が高い疾患であっても状態が安定しているような場合などの日常的な診療について総合的かつ継続的に行う機能を想定しているものでございます。
こうした法の趣旨に基づいて、今後、有識者などの御意見をお聞きをし
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘いただきましたように、本法案におきましては、国民、患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用することができますように、かかりつけ医機能に関する情報を分かりやすく情報提供するということとしてございます。
これまで、医療機能情報提供制度において、医療法施行規則などの規定に基づいて、かかりつけ医機能に関する国民、患者への情報提供が行われているところではございますが、情報提供項目の具体性が乏しいとか、あるいは診療報酬の届出状況をそのまま公表しているだけで内容が分かりづらいとか、国民、患者が実際に医療機関を選択するツールとして不十分だといったような御指摘がありましたことも踏まえて、国民、患者の医療ニーズを踏まえた情報提供項目に見直しをして、医療機関の選択に資するように分かりやすいものとしていこうというふうに考えて
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今御紹介しました医療機関の医療機能情報提供制度でございますけれども、この制度、先ほども委員から御指摘ございましたように、平成十九年に創設して以来、これは基本的には、病院等が自らの責任においてその医療機能情報を都道府県知事に対して報告をしていただいて、報告を受けた都道府県知事が基本的に当該医療機能情報をそのまま公表するという形で運用してきているものでございます。
そういった中で、確認が必要だということが認められれば、市町村等に対して、その病院等に関する必要な情報の提供を求めることができるという形にし、仮にまた、病院等が報告を行わないといったような場合には、適切な報告を指導することができるということになってございますので、そういった枠組みの中でこれはやらせていただいているというところでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 失礼いたしました。
基本的に、先ほど申し上げましたように、この医療法の枠組みの中におきましては、医療機関の方からその情報の報告をいただいた上で、仮に報告をしない、あるいは虚偽の報告であったといったようなときには、その報告を改めて管理者の方から行わせて、またその是正を命ずるということができるような規定にはなっているところでございます。
そこまで、実際にどこまでやっているかというところは、各都道府県の取扱いというところではございますが、一応そういった枠組みの下で各県の方で適切な情報提供が各医療機関の方からなされるように対応いただいているものというふうに考えているところでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘ございましたように、私どもとしても、この医療機能情報提供制度の趣旨に鑑みて、正確な情報が国民、患者の皆様に提供されるようにする必要があるというのは全く御指摘のとおりだというふうに考えてございます。
基本的に、今回のかかりつけ医機能報告の中で、医療機関の体制を確認した結果、必要な要件を満たしていなかったような場合ということがあれば、ちょっと具体的なその手続などは施行までに改めて検討を進めさせていただきたいと思っておりますが、先ほど申し上げたような正確な情報を提供するという考え方の下で、どういうふうにできるかということは改めて整理をしていきたいというふうに考えてございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今回、かかりつけという用語については法律上、定義をしているものではございませんけれども、今回、この法案としては、それぞれの医療機関が地域の実情に応じて、フリーアクセスの下でその機能や専門性に応じて連携しながらかかりつけ医機能を発揮するよう促すという観点から、医療機能情報提供制度でありますとか、あるいはかかりつけ医機能の報告の仕組みといったようなものを設けるということにしてございます。
そういう意味で、患者の受療行動に介入したり、あるいは患者の医療へのアクセス制限を行うといったようなものではないことから、法律上、かかりつけ医とかといった用語を定義する必要はないという整理でやらせていただいているというところでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今回、今委員から御指摘ありましたように、かかりつけ医機能という用語をなぜ使っているかというところでございますけれども、基本的に、かかりつけ医機能、非常に、先ほど委員御指摘いただきましたように、幅広い概念であるというふうに考えてございます。
そういった中で、多様な機能が想定される中で、それぞれ、医療機能情報提供制度の仕組みでありますとか、あるいは医療機関から機能の報告を求める仕組み、それぞれ、国民の皆さんに幅広く情報を提供して国民の皆様の選択に資するというために機能情報をつくる。あるいは一方で、地域において必要な、高齢者などの方々を支えるためにかかりつけ医機能の充実を図っていくための議論を行う、そのベースとして、かかりつけ医の報告をいただく。それぞれその仕組みの目的がございますので、それぞれに合わせて具体的な中身については整理をする必要がある。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員お尋ねの地域医療連携推進法人制度でございますが、これは、地域の医療機関相互間の機能の分担、連携を推進をし、質の高い医療を効率的に提供することを目的として、平成二十九年四月から創設された制度でございます。
実際の地域医療連携推進法人の業務としては、病床融通を含めた医療機能の分化、連携でありますとか、参加医療機関の間での患者の紹介、逆紹介、また医薬品等の共同購入、あるいは医療従事者の人事交流や質の高い共同研修の実施などに取り組んでいただいているものと認識しているところでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
地域医療連携推進法人でございますが、これには、病院等の医療機関を開設する医療法人などの非営利法人を参加法人とするとともに、介護事業等の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う非営利法人を参加法人とすることができるということとしてございます。
これは、医療におきましては非営利性を堅持することが必要でございまして、また、仮に地域医療連携推進法人に株式会社が参加された場合、株式会社が社員として議決権を行使することによって、結果として地域医療の機能分担や連携などに影響を及ぼすこととなりますことから、地域医療連携推進法人全体の非営利性を確保するために、営利を目的とする事業を営む者につきましては参加法人になることはできないということと整理しているものでございます。
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