友納理緒
友納理緒の発言126件(2023-04-11〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は法務委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 自由民主党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 3 | 42 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 2 | 22 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 19 |
| 内閣委員会 | 1 | 14 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 2 | 13 |
| 予算委員会 | 1 | 12 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
今後、幅広い視野でこの問題は捉えていく必要があると考えておりますので、御回答いただき、参考にさせていただきます。
次に、新田参考人にお伺いをいたします。
今回の改正案のもう一つ大きな柱の中に、教育訓練中の生活を支えるための給付の創設というものがあります。これ、すごく近視眼的な発想になっているということは理解はしているんですが、これは企業に特別休暇等をつくっていただくことを前提としているかと思います。そうしますと、やはり企業の皆様の理解というものが、参考人の皆様のお話からも出てきたかと思いますけど、必要になってくると思います。
在職中の能力開発やスキルアップはとてもすばらしいですけれども、先ほど村上参考人のお話にありましたかね、それにより転職してしまう不安というものが出たりとか、あるのではないかというところですね。総じて見れば労働移動を促
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。質問を終わらせていただきます。
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。この度は、理事の皆様、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今回の民法改正についてですけれども、子の利益を確保するために、子の養育に関する親権、監護等に関する規律、養育費の履行確保、面会交流、財産分与の請求期間の伸長、考慮要素の明確化など、多くの改正を含むものでございます。気になる点は多々ございますけれども、時間の関係がございますので、本日は、子の養育に関する親権、監護等に関する規律について質問を、中心に質問をさせていただきたいと思います。
今般の改正で、協議又は裁判により共同親権となるケースが法的に認められるようになりました。我が国はこれまでは離婚後は単独親権でしたので、これは大きな変化、新たな制度でございます。ただ、実際、法が施行されますと実務上様々な課題が発生する可能性がございますので、新たな制度におきましても子の
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
具体例が当たることは分かったんですけど、まあ広く解される可能性は、その状態に置かれ、そうですね、だから、父母の協議や家裁の手続を置かれて、経ていては適時に親権を行使できず、その結果として子の利益を害するおそれがある場合というのが、ある程度、急迫というとある程度差し迫ることというような言葉の印象を受けますけれども、実際はやっぱり、それよりある程度広く捉えられるのかなというふうに考えています。
法制審議会においても、DVや虐待が生じた後、一定の準備期間を経て子連れ、子を連れて別居を開始する場合であっても急迫性が継続するとされていますので、やはり急迫、まあ急迫をどう捉えるかという話もあるんですが、ある程度少し急迫が広めに解されているのかなという印象がありますので、ただ、こうなってきますと、親権者たる父母がそれを適切に判断できるようにやはりガイドライン
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 一般の方にとってはなかなか審判を利用するというのはハードルが高いわけですので、なるべく他方の親権者の同意を得ようという作業をするのかなと思います。その上で、うまくいかない場合に審判を提起すると。
今、東京などの場合は、審判申立てから結果が出るまでそれなりの、後ほどまたそれもお聞きしますけれども、それなりの時間が掛かりますので、辞令交付から転居に至るまでに間に合わないということが出てきて、例えば監護を諦めるか仕事を諦めるかみたいな、そういった二択をしなければいけない場合がもし発生してしまうようであれば大変残念なことですので、お子さんにとっての一番の利益というところが、何がお子さんにとって適切かというところが重要ですけれども、そういった面で、一番お子さんにとって適切な判断がなされるように判断していただければというふうに思っています。
これに関連して、急迫の事情の話ではない
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 済みません、もう一回確認なんですが、転居をする場合に、日常の行為に該当する場合はないということでしょうか。
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 回答は分かりましたけれども、例えば学区も変わらず近くに移動する場合もあって、お子さんに重大な影響を与えるかどうかというと、それこそ、遠くに、ちょっと遠くに移動して、学校も変わって、お友達も変わってというとまたそれは違うのかもしれませんけど、ちょっとその範囲で、どのぐらい子に重大な影響を与えるのかというのはまたちょっと私も検討、考えてみたいと思いますけれども、改めてちょっと御検討いただければというふうに思います。
この重大な影響の判断もなかなか難しいと思いますので、ある程度実質的な判断が必要になってくる場合もあるのかなと思います。形式的に転居だからというのではなくて、実質的に子に重大な影響があるかどうかという判断が必要になると思いますので、その辺りガイドラインでしっかりと示して、混乱が生じないようにしていただければというふうに思っております。
次の質問に移らせていただき
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
先日の参議院の本会議で石川先生が、プールの事例を御質問されたかと思います。あと、日常の医療の提供もそうですけれども、混乱が生じないといいなと思うんですが、恐らく双方が子の利益のためと考えて行動しているはずですから、それで意見が対立するような場合にその両親で話し合っても結論が出ないということがあって、その対応をどうするかというときに、受け手である学校や例えば医療機関である場合は困ってしまうということがあるわけだと思うんです。
本会議での大臣の御答弁は、本改正案では、父母の相互の協力義務等を新設し、親権は子の利益のために行使しなければならないとあり、事案によってはこれらの義務に違反するという御回答だったんですけど、義務違反はもちろん分かるんですけれども、それでは現場はどう対応すべきかという問題が残っているのかなと思ったんです。
ちょっとこれは私
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
親権者変更に至らないでうまくいけばいい、親権の行使が行われればいいなというふうに思うんですが、まずは日常の行為がどういう行為かということがある程度明確になっていればそういった問題が発生しないということが大前提だと思いますので、しっかりとガイドラインなどを作成しながら、それを周知をしていただければと思います。
次に、私、元々看護師ですので、やっぱり医療現場における課題についてはお伺いしておかなければいけないと思いますので、ちょっとお伺いをさせていただきます。医療現場で、この新しい制度が導入されることで混乱やそれによる萎縮が発生しないかという懸念です。
これまでも衆議院の質疑で何度か多く挙げられていたかと思いますけれども、共同親権であることを把握するタイミングですとか、医療機関がですね、共同親権であることを把握するタイミングですとか方法、あと、
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
是非御検討いただいて、これもまた別の法律ですけど、例えば個人情報保護法とかも、やっぱり医療機関に当てはめたガイダンスとかが出て、QアンドAを見ると、あっ、こういうことなんだなということで理解して対応ができたりしますので、是非、法律を具体的に当てはめて、その現場現場で判断ができるようなものというのを作成していただければというふうに思います。
あと、容易に想像できる状況としましては、医療機関で、離婚時は共同親権とされていたものの、例えば別居親が新たな家庭を築いてそこにお子さんができたりして、前の家庭に対する、まあ言い方は語弊、あれがありますけど、関心がなくなってしまうとか興味がなくなってしまうとかいうことはあるわけですね、実際は、残念なことですけれども。そういったときに、例えば医療機関が同意を得ようと連絡をしても、電話には出るものの、関係ないから連
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