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伊藤学司

伊藤学司の発言22件(2023-02-10〜2023-11-30)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 大学 (42) 法人 (27) 伊藤 (22) 国立 (18) 学長 (17)

役職: 文部科学省大臣官房文部科学戦略官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外交防衛委員会 1 11
文部科学委員会 1 7
文教科学委員会 1 3
財務金融委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。  公共上の見地から確実に実施する必要があるが、国が自ら直接実施する必要はなく、かつ民営化になじまないという業務について、国が財政措置を含めた一定の責任を果たしながら国から独立した法人が実施する独立行政法人の構造は、国立大学法人にも活用できるものであり、国立大学法人では独立行政法人通則法の規定を必要に応じ読み替えて準用などをしているところでございます。  独立行政法人制度では、業務の確実な実施や財政民主主義等の観点から国の一定の関与が求められており、理事長の任命について主務大臣が行うこととなっております。この点、国立大学法人の学長は、国立大学法人の経営に関する最高責任者であると同時に、大学の教学に関する最高責任者であり、大学の自治を踏まえ、自主性、自律性に配慮した仕組みとして、国立大学法人の学長の任命については当該法人の申出に基づいて行う
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伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。  当時の内閣法制局長官の説明は国立大学の学長が公務員であったことを前提とするものであり、法人化後の学長は公務員ではないため、その前提は異なるものであると考えております。  他方で、国立大学の法人化によって尊重されるべき大学の自治が変わるものではないことから、大学の自主性、自律性に配慮した仕組みとして、国立大学法人の学長の任命については当該法人の申出に基づいて行うこととされているところでございます。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) 現在の国立大学法人制度については、国立大学法人の申出に基づいて行うという形になってございますので、かつての制度とは異なるところでございますが、これに基づいて行うということで、大学の自治をしっかり踏まえた制度とさせていただいているところでございます。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。  現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとなっております。  今般、運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に委譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認を行うという手続を規定することとしております。  いずれの手続につきましても、法人の長たる学長の任命に由来するものであり、大臣の拒否し得る場合の要件は同様であると考えてございます。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。  御指摘の答弁につきましては大きく二つの点を申し上げてございます。  一点目は、申出が明白な形式的違法性を持つ場合でございまして、例えば法律で定める学長選考・監察会議による学長選考が行われていないような手続的な瑕疵が生じている場合でございます。  また、二点目といたしましては、明らかに不適切と客観的に認められる場合でございまして、例えば犯罪などの著しい非行がある場合などについて拒否し得るということを説明をさせていただいた答弁と、そのように考えてございます。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。  国立大学法人法第十二条第六項において、学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により行われると規定をされてございます。  当該規定に基づきまして、具体の評価は各々の大学に設置される学長選考・監察会議が行うものであり、法律上、文部科学省が行うものではないと考えてございます。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) そうした大学の自治、学問の自由、自主性などを踏まえて国立大学法人法、制度ができてございまして、この制度において文部科学省が行う、文部科学大臣が行うものではないと、こういう制度にさせていただいているところでございます。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) 御指摘のとおり、この国立大学法人法において行うことはできないと考えてございます。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) 御指摘のとおり、法律の条文の説明をさせていただいたところでございます。
伊藤学司 参議院 2023-11-30 外交防衛委員会
○政府参考人(伊藤学司君) 運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認、また国立大学法人の学長の任命に当たっては、過去の言論や思想信条について法律上文部科学大臣が確認するものではない、このように考えてございます。