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仁比聡平

仁比聡平の発言931件(2023-01-20〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 重要な考慮要素の一つというふうなおっしゃり方で本当に安心できるのかと、そこが今問われているんだと思うんですよ。  どんな深刻な実態があるのかということに関わって、お手元に、こども家庭庁の方で出していただいた児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドラインをお配りをいたしております。  こども家庭庁、この趣旨を御説明いただけますか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 三ページ目から五ページ目辺り御覧いただきたいと思うんですけれども、詳細に具体的な親が子供を害する場合というのが列挙されているわけですが、親権者等の意向に沿った場合に児童に不利益を与えてしまうという場合について、例えば、正当な理由なく、児童が必要とする契約や申請に同意せず、又は妨げる行為、例えば携帯電話や奨学金、自立する際の賃貸住宅や旅券など。あるいは、児童が希望しており、適切と考えられる就職や又はアルバイトについて、正当な理由なく、親権者などが同意せず、又は妨げる行為。又は、児童に必要とされる医療での診察、検査、治療、入院を含む、を正当な理由なく受けさせない行為、いわゆる医療ネグレクト。児童に必要とされる予防接種や健康診査等の保健サービスを正当な理由なく受けさせない行為。学校で通常行われている授業や行事について、正当な理由なく、出席や参加をさせない行為。児童の意思に反し、学力
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 ありがとうございます。  つまり、担当者が頭の中で考えたとかいうんじゃなくて、現実に日本社会の中で行われて、起こっている虐待あるいは不当行為ということの抽出なんですよ。  そうした中で、私、重い、とても重いものだと思うんですが、そうした中で、医療ネグレクト、この実情と、それが子の心身に与える重大な影響について御紹介いただけますか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 厚生労働省にお尋ねしますが、こうした医療ネグレクトという現実もあるという下で、医療現場において親権者はどのように位置付けられているんでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 医療法上と御紹介があったのは、医療法第一条の四第二項にインフォームド・コンセントの理念として、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないという規定をされている条文です。この条文が医療を支えているわけであって、の土台なわけであって、医療法上、親権者という規定はないんですよね。  この医療と親権の関わりについて、大臣、衆議院の本会議でも御答弁を一部されてはいるんですけれども、ちょっと私よく分からないんですよ。  つまり、離婚後共同親権となった場合、子供の医療は同居親だけで決められなくなってしまうのか、別居親の合意が得られなければ家裁の判断を必要としてしまうのか、そもそも医療における親権者の同意って何ですかと。医療法の世界には、それが規定はない、そういう概念はないのに、何でそれが親権の名で語られてしまうのか、今。いかがですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 家庭裁判所の実態からして、審判の、審判というか、調査の期日、調停の期日だってそんなに簡単に入らないのに、二か月先みたいな話になっちゃうのに、適時適切に判断なんかできるわけがないという批判があるのはもちろんなんですけどね。私が今問うているのは、医療の世界で、今局長がおっしゃったような重大な影響とかいうことを裁判所が判断するような、何かそんな枠組みの話なんですかと。インフォームド・コンセントというのはそういうことではないようにも思うし、その辺りの議論というのはどうなっているんですかと。全国の病院あるいは医療の関係者から懸念の声が急速に上がっているというのは、この医療という問題についてどう考えるのかということが問われているからなんだと思うんです。  保育についてお尋ねをします。  保育所への入所や保育の実施や退所などにおける保護者の役割と親権者という概念の関係についてはどう考え
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 保育についてそういう議論があって、それは、受験や進学、転校や居所の変更、パスポートの取得や手当や給付金、あるいは税務上の控除といった子育ての様々な場面で、保護者とかあるいは親権者とか法定代理人とか、そうした条項というのは相当の数あるんですよ、私もちょっと調べかけていますけど。それぞれ利益状況が違う、問題の状況が違う、それぞれ規定があり、基準があり、運用をされていると思うんですが、そこの場で真の子の利益とは何かということを見極めていくためには、それらの基準や運用を全て明らかにして、ちゃんと確認をしなきゃいけないと思いますが、大臣、いかがですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 今後の連携の問題じゃなくて、法案の前提でしょう。他省庁に、そうやって何だか、げたを預けてというか、どうするんですかと私は思います。  この乳幼児を含む子供の意思や心情を把握して配慮するというために、特別の取組が今行われています。時間がなくなってしまったので、ちょっとこども家庭庁に御答弁をいただくことはできないのかもしれませんけれども、子供の福祉と権利ということを考えたときに、法案に言う子供の人格の尊重というだけにとどまらず、そこに子の意見表明権をしっかり明記し、子供の利益をしっかり考えていくんだと、そうした議論をこの国会で進めるべきだというふうに思います。  よかったら、こども家庭庁、御答弁いただきたいと思いますが。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-13 本会議
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平です。  私は、会派を代表して、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。  賛成する理由は、本法案による法テラスの特例援助、特に立担保など訴訟費用の実費負担、対象宗教法人の財産監視制度などに個々の被害者の旧統一協会に対する請求を後押しする一定の意義を認めるからです。  しかし、今求められているのは個別支援にとどまりません。  これまで現に声を上げ、相談を寄せ、集団交渉に参加しておられる被害者の方々が個別に民事保全を進めたとしても、それは個々の被保全債権の限りでしかできません。まだ声を上げることができないでいる多くの潜在的被害者を含め、長年にわたる旧統一協会、関連団体の全ての被害者の全面的救済のために、被害者、
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