戻る

仁比聡平

仁比聡平の発言968件(2023-01-20〜2026-04-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (48) さん (38) 保護 (37) 支援 (37) 日本 (36)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-26 予算委員会
○仁比聡平君 そういう調査で十五者七十三人というのがまだ実習が再開できていないというふうにおっしゃるんだけど、それ監理団体から聞いているだけなんですよ。  厚労でも入管でもいいですけど、その七十三人というのは今どうしているんですか。賃金はもらえているんですか。ちゃんと暮らせているんですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-26 予算委員会
○仁比聡平君 今の話も初めて今日この議場で紹介をされているんですが、つまり監理団体からそう聞いているわけですね。およそ監理団体任せ、実習先任せということで、良心的な監理団体からは、電話で問い合わせてくるだけで見にも来ない、会おうともしないという声が上がっています。技能実習機構と所管省庁には、本来、自ら適正な実習を実施し、実習生を保護する責務があるわけですよね。  上川外務大臣に続けてお尋ねしますけれど、寮のアパートも壊れて、せっかくもらえた飲み水でトイレを流さなければならないのかというくらい生活用水に困ったり、ハラル食もないといった若い実習生たちがたくさん被災をしました。そのお一人お一人に向き合ってきたのは、長年日本語教室などで外国人コミュニティーにつながってきた方々です。この間、外務省にお尋ねしますと、各国の公館から特に要望などは届いていないというふうに私突き放されてきましたけれど、い
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-26 予算委員会
○仁比聡平君 大臣もそこまでしか答弁ができないのかと情けない思いが、私もするし、大臣もしていませんか。  この間、そうした中で、法務省、入管庁が、三・一一のときにはやっていませんでしたが、初めて資格外活動を認めるという特例を発しました。それから、技能実習機構は、職種の範囲内でなら転籍を認めるという特例が発せられて、先ほどの状況も踏まえて行われているわけですが、説明をいただけますか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-26 予算委員会
○仁比聡平君 とても不十分なんですけど、ですが、現場に行くと、そんな特例があるんですかという声なんですよ。どんなふうに共有してきたんですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-26 予算委員会
○仁比聡平君 どうしてそれぞれの業所管庁や被災自治体に直接共有しないんですか。これ、今回だけじゃないんですよ。  最後の資料に、前回、二〇一八年の改正時に大問題になった失踪について、その後もどんどん増えて、一昨年は九千六人と。  この失踪というのは、その都度、業所管省庁や関係自治体に知らされていますか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-26 予算委員会
○仁比聡平君 入管。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-26 予算委員会
○仁比聡平君 農水大臣、その都度ね、その都度この失踪というのは知らされていないでしょう。それで、農村で大ごとじゃないですか、一人が失踪したら。分からないというようなことで、関係団体との調整だとか受入れ上限の目標を定めたりとか、そんなことできるんですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-26 予算委員会
○仁比聡平君 はい。  選ばれる国にというなら、低賃金で都合よく働く労働力が国家にとって好ましいとばかりに移住労働者の権利を認めず、好ましくないとなれば退去を迫るような、そんなやり方はもうやめるべきだということを強く申し上げて、質問を終わります。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  私は共同親権についてお尋ねをいたします。  大臣は所信表明で、離婚後共同親権を導入する民法改正案を、児童虐待防止施策と並べて、困難を抱える子供たちへの取組として位置付けられました。法案の説明資料でも、子の利益の実現に向けた父母の離婚後の子の養育に関する見直しについてというふうに題されているわけです。  そこで、これまでの離婚後単独親権を変えて離婚後共同親権を導入することがどのように子の利益の実現になるのか、まず大臣にお尋ねいたします。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 お手元の資料に、二枚目ですけれども、これも法務省の説明資料ですが、離婚後の子の養育の多様化を踏まえ、親権、養育費、親子交流等について、事案に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とする規律を整備するというふうにありますけれども、大臣が今お述べになったことというのはこの説明のような趣旨ですか。事案に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とするということが法務省の説明資料にありますが、大臣が先ほどお述べになった答弁はこれを意味しているわけですか。