仁比聡平
仁比聡平の発言931件(2023-01-20〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 60 | 665 |
| 災害対策特別委員会 | 11 | 81 |
| 予算委員会 | 4 | 59 |
| 議院運営委員会 | 7 | 43 |
| 決算委員会 | 5 | 40 |
| 本会議 | 10 | 13 |
| 憲法審査会 | 8 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 5 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、盛山文部科学大臣にお尋ねしたいと思いますが、旧統一協会の解散請求に当たって、百七十人を超える被害者からの聞き取りなどが行われました。その上に立って、文化庁は、お手元に宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求についてという文書をお配りしておりますけれども、ここにもあるように、長期間にわたり被害を受けて傷ついた結果、御自身の気持ちの整理に時間を要するなど、様々な御事情を抱えておられる方が多く、個々の心情に最大限配慮しながら対応を行ってきたということを明らかにしています。
さらに、資料、続きを見ていただきたいと思うんですが、旧統一協会の被害者有志一同の皆さんの十一月二十九日付けの要望書の最後のパラグラフですが、ちょっと読み上げます。私たち統一協会の被害者は、高齢であったり、幼少期からの宗教的虐待により深いトラウマを負っており、社会
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○仁比聡平君 大変深刻だという言葉だけしかおっしゃらなかったですよね、今、答弁の中で。それは大変深刻ですよ。ですが、大変深刻というその深刻さがどのように文化庁によって認識されて、それが解散命令請求の根拠となっているのか。そのことを私はもっと語るべきだと思うんですが。
昨年の、一年前の法案の、関連法案の審議のときに、小川さゆり参考人をお招きしての質疑がありました。この小川さゆり参考人が、昨年取り組まれた被害者のアンケートをその質疑の中で御紹介になりました。去年の九月から献金被害を中心にアンケート調査を実施したと。約六十件の被害報告ですが、その中には、信仰を強制され、うつで不登校になった、信仰を破ると罰を受けた、兄弟共に学費を使い込まれ、弟の学費を肩代わりした、兄弟が養子に出された、妊娠中にも子供を材料に霊能者に脅迫され高額献金した、あるいは、大学に行っていないのに奨学金を借りて生活費に使
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○仁比聡平君 百七十人を超える被害者の方々から政府、文化庁が直接聞き取りを行って、これを根拠として解散命令請求を行っているということ、このこと自体、とても重要なことだと思います。
今この法案に関して問題になっている被害の深さと広がりを一体どう認識するのかということについて、もちろん解散命令請求手続は非訟手続ですから、その詳細をここで具体的に語れというのは無理かもしれないけれども、大臣として、あるいは我々が政治家として、この被害の深さ、広がりをどう捉えるのか、ここは、大変な被害だと言うだけじゃなくて、もっと認識語るべきだと思うんですよ。
ちょっと別の角度で聞きますけど、そのアンケートを紹介しながら、小川さゆり参考人は、両親と統一協会のことで何年も悩まされ、死にたいと思うぐらい苦しんできた、正直、もう統一協会のことは忘れたいと思っていた、しかし、事件後にたくさんの方の被害があることを知
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○仁比聡平君 そのような被害が政府によって言わば公的に調査をされ、認識をされたのが今年の十月になったと。つまり、解散命令請求の根拠として、今おっしゃるような認識に到達したのが二〇二三年の十月であるという、このことというのは一方で極めて重大だと思います。
お配りしている資料の最後につづってあるのは、一九九九年に日弁連が反社会的な宗教的活動にかかわる消費者被害等の救済の指針を発表し、そこから抜粋をしたものです。
文化庁の認識にもあるように、昭和五十五年頃から、この統一協会の反社会的不法行為というのはもう遅くとも昭和五十五年に認識されるわけですよね、始まっているわけです。一九八〇年のことですよ。弁護士は、現場でその救済に取り組みました。けれど、個別救済ではもう駄目だと書いてあるでしょう、上に。個別救済を進めてきたけれども、それにとどまらず、宗教的活動に関わる人権侵害そのものを正面から問う
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○仁比聡平君 そういうふうになっているんですよ。つまり、今日そうした認識に政府は到達した、だから、統一協会側が争おうとも、解散命令請求を必ず勝訴をするために頑張ってもらわなきゃいけないんですよ。ですが、その被害というのは、既に四半世紀に、個別救済ではなくて、国として、社会、日本社会としてこれは根絶しなきゃいけないものなんだという発信がされてきたということなんですね。
二世被害者、小川さゆりさん始め二世被害者の人生考えると、こうした時期にお生まれになって苦しみながら育ってきた、で、今も苦しみ続けておられる。本当に胸が苦しくなりますよ。
小川さんは、昨年のその参考人質疑の中で、先ほどのアンケートを紹介した後、余りにもつらい内容が多くて、私は読んでいて体調が悪くなりました、このアンケートはただの被害報告ではありません、国によって放置された被害の事例です、そのことを重く受け止めていただきた
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○仁比聡平君 もう一問、盛山大臣に私は聞いておかざるを得ないのですけれど、その統一協会の関連団体ということのようですが、盛山大臣、昨年の三月に集まりに御自身出席をされて、挨拶をしておられますよね。そうした行為が一体、被害者にとって何をもたらしてきたのか。統一協会と歴代自民党政権が深く癒着してお墨付きを与え、広告塔になってきた。その中で被害が発生し、拡大をしてきた。そのことについて盛山大臣御自身はどんな御認識を今お持ちなんですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○仁比聡平君 統一協会の反社会的不法行為の大きな特徴は、正体を隠すということなんですよね。正体を隠してマインドコントロールに陥れていくということにあるんですが、御自身経験されて、正体隠しって極めて巧妙だと思いませんか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○仁比聡平君 そうした中で、小泉法務大臣にこの被害の深さ、広がりについての御認識をお尋ねしたいと思うんですけれども、今申し上げているような統一協会による被害の深さや広がりは、果たして、日本社会と我が国の司法制度の下で、とりわけ裁判を中心にした司法制度の下で、本当にそこをついて全面的に評価され、不法行為法であれば損害として認められてきたのかと。果たして、これまでの司法の運用、それに乗っかって物事を考えていいのかと。私はそうじゃないと思うんですよ。
一九九九年、四半世紀前に日弁連が宗教活動というその人権侵害、宗教活動に関わる人権侵害を基準として明らかにして、あるいは、ヨーロッパではもっと早くこのカルトの被害というのは人権侵害として認識されてきました。ところが、日本の裁判においては決してそうじゃなかった。二世の精神的損害だって、損害賠償として評価され尽くしてはいないんじゃないですか。どう思い
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○仁比聡平君 私が申し上げているのは、救済できないのではない、我が国の司法制度だと救済できないのではありませんよ。憲法と司法制度の下で救済可能です。社会的に政治の力で救済可能ですけれども、それ、それが、救済されるべきが救済されてこなかったと。これが現実だということをしっかりと共有しないと、これからの解散命令請求が向かう中で、進む中での被害の完全な回復、救済というのは検討できないんじゃないのかということを強く申し上げて、あとは午後の法務委員会で発議者の皆さんと議論させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
前回と、そして午前中の文教委員会との連合審査を通じて、遅くとも一九八〇年代以降のこの統一協会による被害の深さと広がりが極めて重大だということを議論をしてまいりました。
それを踏まえて、発議者にまずお尋ねしたいと思うんですけれども、解散命令請求に至った文化庁の説明文書を今もお配りしておりますが、そこには冒頭、解散命令事由に該当するかの判断に当たっては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠となりますと、このとおりだと思います。だからこそ、報告徴収・質問権の七回にわたる行使、それから、これまでの不法行為を認めた、あるいは不法行為をめぐる民事判決を詳しく認定するとともに、百七十人を超える被害者からの聞き取りを丁寧に行ってきたということなんですよね。
つまり、そうした事実を一つ一つ積み重ねることによって、二〇二三
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