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仁比聡平

仁比聡平の発言931件(2023-01-20〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-17 災害対策特別委員会
○仁比聡平君 ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-16 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  法案に関連して、今日は、今法制審で議論されているいわゆる離婚後共同親権問題について、現行民法の子は親権に服するという条文をそのままにしたままでよいのかという点についてお尋ねしたいと思います。  法制審の諮問前に行われた家族法研究会の令和三年二月の報告書においては、親権の用語については、親の子に対する責任を強調する用語に置き換えることとし、親の責務、責任などの用語を候補としつつ、更に検討を進めてはどうかとされています。  民事局長、これはなぜだったんでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-16 法務委員会
○仁比聡平君 この親権という今の現行民法の用語についての歴史的な経過を私たちしっかり捉える必要があると思うんですよね。  お手元の資料の一枚目にありますように、旧民法、明治民法八百七十七条は、子はその家にある父の親権に服すと規定をしておりました。これは、親権を父の子に対する身分的支配権、父権などとも言われますけれども、家制度の下でそうした性格を色濃く持っていたのではないかと思いますが、局長、いかがですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-16 法務委員会
○仁比聡平君 そのように説明されているんですけれども、戦後民法は、親権という用語、そして子は親権に服するという条文構造を明治民法のまま引き継いでいます。お手元の資料のとおりなんですね。  そのことは、親権をなお親の子に対する支配権であるかのように捉える社会の中の観念につながっているのではないかと思いますが、法務省、いかがですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-16 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、憲法十三条、二十四条の下で行われたはずなんだけれども、戦後の民法改正というのはこの点において不十分だったと思います。  今、民事局長の御答弁にあった子の利益のためにという概念が条文化されたのは二〇一一年の改正だと思うんですよね。極めて近年のことなわけです。各国では、一九七〇年代から、国際人権規約や女性差別撤廃条約あるいは子どもの権利条約などに基づいて、子供の権利を中心に捉えて親子関係の規律を捉え直すという改正が広がりました。日本の親権概念、用語というのは、これは世界に遅れたものなのであって、この見直しこそが私は抜本改正の要だと思うんです。  この点で、法制審議会家族法制部会の十月末に出された家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台(2)では、親子関係の基本的規律や法的性質をどのように定めようとするかということはまだ示されていないんですね。  そ
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-16 法務委員会
○仁比聡平君 混乱が起こらないように基本の概念をしっかり定めるというのは大切なことなんですよね。  実際、各国では、共同親権と呼ばれてきたものの見直しが起こっています。先月十九日、オーストラリアで家族法改正が可決をされ、十一月六日に成立をいたしました。お手元に国会図書館の資料をお配りしておりますけれども、ここでは、父母の平等な共同親責任の推定という規定が廃止をされました。その理由について、国会図書館の資料にあるように、法廷の内外で行われる子の養育に関する決定において、子供の最善の利益が中心にあることを保障し、関連制度の利用を促進させるためだというふうにオーストラリア法務省は説明しているということなんですよね。  民事局長、今の法制審部会でこの調査審議というのは行われたでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-16 法務委員会
○仁比聡平君 そうした各国の動向も含めて、しっかりそこをついた議論といいますか、基本概念を曖昧にしたまま進むということはこれはできないと思いますので、調査審議が行われることを私も強く期待したいと思います。  そこで、私が、混乱しているんじゃないかという議論の一つをちょっと紹介しますと、離婚後、共同親権がないから面会交流ができないといった趣旨の議論があります。いや、本当にそうかと、面会交流は果たして親権の効果なのかと。民事局長、いかがでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-16 法務委員会
○仁比聡平君 実際、非親権者が自分の子供に面会交流をしたいという、それが面会交流の多くの場合で、実際、家庭裁判所での調停、審判などが行われているケースなわけですね。  そもそも面会交流の法的性質について、二〇二一年の三月二十二日の当委員会で法務省は、誰の誰に対する権利又は義務として整理するかなどについて更に検討を進めることが提案されているというふうに答弁をされておりますが、今日、時間がたちましたけど、面会交流が誰の誰に対する権利義務なのかということは定まったんでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-16 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、親権という権利概念あるいは権利義務概念とその面会交流の実施というのは、これは別の問題なわけですよね。特に、別居親の監護親に対する権利として何だか強く捉えてしまうと、典型的にはDVのケースなどにもなりますけれども、子の利益や監護親の権利侵害に至りかねないという矛盾をはらんでしまうことになるわけです。そうした複雑で繊細な、また多くの場合、高葛藤の家族のための面会交流調停について、あるいは面会交流を含む調停について、先ほど伊藤議員からも随分、実態の御議論がありました。  資料配っておりますけれども、この間、家庭裁判所あるいは調査官などの取組の中で、子の利益を最優先に、ニュートラルフラットな立場から運営するという、そうした取組が行われていますが、これは、最高裁、どんな意味なんでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-11-16 法務委員会
○仁比聡平君 お手元資料の六枚目、「ケース研究」三百四十一号という雑誌の百四ページのところに、なぜニュートラルフラットという言葉を使うのかと。それは、当初から面会交流ありきという先入観を持って調停運営に当たっている、家裁は別居親側であり、同居親を不利に扱っているという批判があり、今後そのような批判を受けるようなことがあっては絶対になりませんというふうに記載されているように、公平に取組を進めるんだということなんだと思うんですよね。  ちょっと時間の関係で、先に養育費の問題について、こども家庭庁においでいただいています。  今年の四月、養育費の受領率を二〇三一年に四〇%とするという達成目標を定められました。その意義と、そのために、実現のためにどんな方策を取っていくのか。いかがですか。