仁比聡平
仁比聡平の発言968件(2023-01-20〜2026-04-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (48)
さん (38)
保護 (37)
支援 (37)
日本 (36)
所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 63 | 697 |
| 災害対策特別委員会 | 11 | 81 |
| 予算委員会 | 4 | 59 |
| 議院運営委員会 | 7 | 43 |
| 決算委員会 | 5 | 40 |
| 本会議 | 10 | 13 |
| 憲法審査会 | 8 | 12 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 10 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
|
○仁比聡平君 そのような被害が政府によって言わば公的に調査をされ、認識をされたのが今年の十月になったと。つまり、解散命令請求の根拠として、今おっしゃるような認識に到達したのが二〇二三年の十月であるという、このことというのは一方で極めて重大だと思います。
お配りしている資料の最後につづってあるのは、一九九九年に日弁連が反社会的な宗教的活動にかかわる消費者被害等の救済の指針を発表し、そこから抜粋をしたものです。
文化庁の認識にもあるように、昭和五十五年頃から、この統一協会の反社会的不法行為というのはもう遅くとも昭和五十五年に認識されるわけですよね、始まっているわけです。一九八〇年のことですよ。弁護士は、現場でその救済に取り組みました。けれど、個別救済ではもう駄目だと書いてあるでしょう、上に。個別救済を進めてきたけれども、それにとどまらず、宗教的活動に関わる人権侵害そのものを正面から問う
全文表示
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
|
○仁比聡平君 そういうふうになっているんですよ。つまり、今日そうした認識に政府は到達した、だから、統一協会側が争おうとも、解散命令請求を必ず勝訴をするために頑張ってもらわなきゃいけないんですよ。ですが、その被害というのは、既に四半世紀に、個別救済ではなくて、国として、社会、日本社会としてこれは根絶しなきゃいけないものなんだという発信がされてきたということなんですね。
二世被害者、小川さゆりさん始め二世被害者の人生考えると、こうした時期にお生まれになって苦しみながら育ってきた、で、今も苦しみ続けておられる。本当に胸が苦しくなりますよ。
小川さんは、昨年のその参考人質疑の中で、先ほどのアンケートを紹介した後、余りにもつらい内容が多くて、私は読んでいて体調が悪くなりました、このアンケートはただの被害報告ではありません、国によって放置された被害の事例です、そのことを重く受け止めていただきた
全文表示
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
|
○仁比聡平君 もう一問、盛山大臣に私は聞いておかざるを得ないのですけれど、その統一協会の関連団体ということのようですが、盛山大臣、昨年の三月に集まりに御自身出席をされて、挨拶をしておられますよね。そうした行為が一体、被害者にとって何をもたらしてきたのか。統一協会と歴代自民党政権が深く癒着してお墨付きを与え、広告塔になってきた。その中で被害が発生し、拡大をしてきた。そのことについて盛山大臣御自身はどんな御認識を今お持ちなんですか。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
|
○仁比聡平君 統一協会の反社会的不法行為の大きな特徴は、正体を隠すということなんですよね。正体を隠してマインドコントロールに陥れていくということにあるんですが、御自身経験されて、正体隠しって極めて巧妙だと思いませんか。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
|
○仁比聡平君 そうした中で、小泉法務大臣にこの被害の深さ、広がりについての御認識をお尋ねしたいと思うんですけれども、今申し上げているような統一協会による被害の深さや広がりは、果たして、日本社会と我が国の司法制度の下で、とりわけ裁判を中心にした司法制度の下で、本当にそこをついて全面的に評価され、不法行為法であれば損害として認められてきたのかと。果たして、これまでの司法の運用、それに乗っかって物事を考えていいのかと。私はそうじゃないと思うんですよ。
一九九九年、四半世紀前に日弁連が宗教活動というその人権侵害、宗教活動に関わる人権侵害を基準として明らかにして、あるいは、ヨーロッパではもっと早くこのカルトの被害というのは人権侵害として認識されてきました。ところが、日本の裁判においては決してそうじゃなかった。二世の精神的損害だって、損害賠償として評価され尽くしてはいないんじゃないですか。どう思い
全文表示
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
|
○仁比聡平君 私が申し上げているのは、救済できないのではない、我が国の司法制度だと救済できないのではありませんよ。憲法と司法制度の下で救済可能です。社会的に政治の力で救済可能ですけれども、それ、それが、救済されるべきが救済されてこなかったと。これが現実だということをしっかりと共有しないと、これからの解散命令請求が向かう中で、進む中での被害の完全な回復、救済というのは検討できないんじゃないのかということを強く申し上げて、あとは午後の法務委員会で発議者の皆さんと議論させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
前回と、そして午前中の文教委員会との連合審査を通じて、遅くとも一九八〇年代以降のこの統一協会による被害の深さと広がりが極めて重大だということを議論をしてまいりました。
それを踏まえて、発議者にまずお尋ねしたいと思うんですけれども、解散命令請求に至った文化庁の説明文書を今もお配りしておりますが、そこには冒頭、解散命令事由に該当するかの判断に当たっては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠となりますと、このとおりだと思います。だからこそ、報告徴収・質問権の七回にわたる行使、それから、これまでの不法行為を認めた、あるいは不法行為をめぐる民事判決を詳しく認定するとともに、百七十人を超える被害者からの聞き取りを丁寧に行ってきたということなんですよね。
つまり、そうした事実を一つ一つ積み重ねることによって、二〇二三
全文表示
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 弁護団頼みというのがこうやって与党発議者から語られるというところに歴史の大きな発展を感じる思いがいたしますけれども。
もちろん、弁護団は頑張りますよ。頑張られるに決まっていますよ。その下で国が一体的に支援をしていくというのは大切なことだと思いますが、それが精神的、福祉的な支援などに、これは大事ですよ、とても。なんですけど、その支援が法的な被害回復、不法行為に基づく損害賠償請求ということであるならば、この損害賠償という、統一協会の加害責任と、そして被害者の被害ですね、この十全なる評価というところにつながっていくということが真の被害回復なんではないかと思います。そこはいかがですか。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 そこでお尋ねをしますけれども、法案に言う特定不法行為の被害者という概念があります。この特定不法行為の被害者の被害というのが、救済されるべき被害というよりも、支援されるべき被害ということなんだと思うんですが、ここには、改めて伺いますが、二世を含む被害者の精神的損害、これは含まれるわけですね。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 その点で、これまでの日本の裁判所の活動などにおいても、その二世を始めとした被害者の精神的な被害というのが損害賠償として正当に評価されてきたのかということについては、私はそうなってはこなかったのではないかという思いを持っておりまして、そのことは、この法案が支援を拡充しようとしている法テラスによる援助にも関わる話になります。
もうこれも釈迦に説法ですけど、法テラスによる援助の要件には、勝訴の見込みがないとは言えないことというのが元々ありますよね。ですから、財産的損害だって、念書が書かれていて、これがあるとか、あるいは証拠が全くない、物証がないとかいうような問題があるとともに、今日午前中に御紹介をしたような二世の生まれ育ち丸ごとの被害ということを考えると、その被害者の訴えだけしか今のところ目の前には証拠がないというようなことがあります。
これが勝訴の見込みがないなどといって
全文表示
|
||||