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仁比聡平

仁比聡平の発言931件(2023-01-20〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  法案の質疑に入る前に一問入管にお尋ねしたいと思うんですが、ウィシュマさんの事件に関する監視ビデオを昨日当委員会で、二回目といいますか、前回一回目は七時間の法務省が編集したビデオ、そして昨日は裁判所に証拠提出をされた五時間のビデオを閲覧をいたしました。  まず、入管に確認をしたいのは、最後ウィシュマさんが亡くなられる三月六日の十四時七分頃から十四時十二分頃にかけてのビデオの中で、ウィシュマさんはあおむけで寝たまま右側に首をかしげた形で、呼びかけにも全く反応しないと。体をたたかれたりしても反応がないと。そういう中で、看守職員が体を触るわけですけれども、指先が冷たくなっているようだと。そして、カメラを通じて、上司なんでしょうか、指示を仰いだ上で、脈が取れるかということで脈を確認しようとしますが、脈は取れなかった様子の中で、他の職員も入ってき
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 お認めになりました。  大臣、就任された当時から、このビデオは閲覧をしたというふうにおっしゃっておられまして、私の今紹介と次長の今の答弁で思い出されたんじゃないかと思うんですが、私がこの七時間のビデオと、それからそこに含まれていない五時間のうちのビデオですね、これ全部、二月の二十二日からの監視ビデオを拝見をする中で、看守勤務者がこのウィシュマさんの急速に悪化する体調について愕然とした様子を示したのはこれが初めてだったんじゃないかなと思うんですよ。  もちろん、そぶりや声に表れていない動揺みたいなものは職員の中にもあったかもしれませんけれども、愕然としたように、つまり自分が触って指先が冷たい、脈が触れない、たたいても反応しない、そこで初めて愕然とした様子というのは一体何を意味するんだろうかと。  四月の十八日の当委員会での質疑で、バイタルチェックをしようとしてもバイタルが
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 私、そういう点も含めて、今度、今度といいますか、二年前のウィシュマさんが名古屋入管収容所で亡くなられてしまったというプロセス、それから、二〇〇七年以降、入管収容所内で十八件の死亡事案が起こっている、このことについて徹底して検証をすべきだというふうに申し上げてきたんですけれども、これ改めて求めていきたいと思うんですが、こうした事案というのは、四月二十日の質疑のときにも申し上げましたけれども、個別の事件としてとか、あるいは個々の職員の資質の問題で起こっているのではないと思います。  二十日の質疑のときに、大臣直接お答えにならなかったんですが、私、こう申し上げました。収容がおよそ入管組織の裁量によって行われる、その必要性や合理性について第三者、とりわけ裁判所のチェックもない、無期限に行われる、被収容者が帰国できないと言う以上、送還忌避者だというふうに呼んで、帰国意思を示すまで自由
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 先ほどの袴田さんの再審公判に臨む姿勢の問題でも同じだと思うんですけど、今大臣がおっしゃったような、ウィシュマさんの事件を反省したと言ってというか、調査報告書があって改善をこんなふうにしているとか、あるいは今回の入管法改定案でそうした改善点があるんだというような説明をされてきた。  それは、法務省としてされてきたし、大臣も繰り返しされてきたけれども、だけど、今、国会に向かって、それでは変わらない、逆に悪くなるという声がたくさん上がっているでしょう。とりわけ、当事者やその支援をしてきた人たち、あるいは弁護団の皆さんから猛然と抗議の声が上がっているじゃないですか。その声を聞くべきじゃないですか。法務省の中の声だけじゃなくて、国民の声をそれこそ聞いて歴史的な転換を図っていくというのが政治家の仕事じゃないですか。それが大臣の責任じゃないですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 引き続きの議論をするとして、入管、もうここまでで、あと質問ありませんので、次長、退席いただいて結構です。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 法案の質疑をさせていただきたいと思うんですが、前回の二十七日に、法案について私がやや誤解を招くような問い方をしてしまって、刑事局長にもう一回確認をしたいと思うんですけれども、個人特定事項の秘匿に関わって、この法案で、起訴されて証拠調べの手続が始まる、そこに向かって弁護人がその書類や証拠物についての閲覧請求をする、そのときにその閲覧そのものが禁じられるということがあるのではないかと私申し上げたんですけれども、これ、どうやら弁護人には氏名などの特定事項を明らかにしなさいと、だけど被告人には知らせてはならないよという裁判所の決定が出たときには禁じられないということですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 もう一点。その質問に関わっての局長の前回の答弁で、被告人には全く知らされないのかというと、弁護人に対して防御の必要性があるからということで裁判所が開示を認める、だけど被告人には知らせてはいけないよという決定になったときに、再度、被告人にも知らせなきゃいけないんだという手続を、手続というか請求をして被告人が個人特定事項を把握し得るという仕組みにはなってございますとおっしゃったんですが、それはそういう理解ですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 どんな場合ですかね。つまり、検察官は被告人には知らせてはならないから、だから、そもそも起訴状からも秘匿をしているわけですよね。で、弁護人にも秘匿をしなきゃいけないと、特別のおそれを認めて弁護人に抄本が来ているわけじゃないですか。これを被告人にも明らかにしていいですよと。つまり、弁護人にも、弁護人にはもちろんのこと、被告人にも明らかにしますという場面というのは、これ、どんな場面を想定しているんですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 結局、条文を説明いただいただけなんですよ。  実際には、今の刑事裁判、刑事訴訟の実務的な感覚として、警察や検察の逮捕状、勾留状の請求というのはほぼ認められるじゃないですか。起訴状は、当然その裁判所には判断のしようがないですから、起訴段階で、検察官の必要性を認めたというとおりに抄本が送られるということになるわけですよね。で、証拠調べを求めるというときに、袴田さんの事件もそうですが、証拠開示に対して、捜査機関、当然消極ですけれども、裁判所だって、その証拠開示を行わない、積極的な訴訟指揮をしないという、それが今の日本の裁判の現実ですよ、刑事裁判の。その中で、弁護人あるいは被告人の防御というものが行われる。だからこそ、実質的な当事者対等のために弁護人という制度があり、そして被告人、被疑者の弁護を受ける権利、この保障というのは憲法上極めて重要なものなんですよね。  そこで、大臣にお
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 だから、その制度の下で警察や検察の、もうそこまで局長がおっしゃるから私も言いますけど、言いなりの、警察や検察言いなりの刑事司法というのは現実にあるんですよ。だから冤罪が起こってきているんですよ。  多くの事件で懸念はないということだと思いますよ、前回申し上げたとおり。だけど、そういう場面で、これまでは弁護士の倫理に任されていたところを裁判所による懲戒申立てというような強制をするというのは、これ、大臣、おかしいんじゃないですか。前回も答弁されなかったんだから、ちょっと一言、答弁、最後、ください。