仁比聡平
仁比聡平の発言1187件(2023-01-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (201)
再審 (152)
請求 (138)
開示 (70)
裁判所 (69)
所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 80 | 866 |
| 災害対策特別委員会 | 11 | 81 |
| 予算委員会 | 6 | 79 |
| 決算委員会 | 6 | 49 |
| 議院運営委員会 | 7 | 43 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 6 | 31 |
| 本会議 | 10 | 13 |
| 憲法審査会 | 8 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 そのような趣旨がきちんと、法テラスの業務方法書だったり立担保の手続細則などがありますけれども、これらにきちんと反映されるようにきちんと取り組んでいただきたいというふうに思います。
もう一点だけ法案について伺っておきますけれども、対象法人の財産処分に関して、通知を行わないで行われたときはこれは無効というのは、これ宗教法人法の準用なんですが、この宗教法人法、その準用される宗教法人法には、善意の第三者には対抗できないというただし書があります。
統一協会が仮に通知なしに関連団体に財産を処分するなんかを行ったときに、これ善意だなんてあり得ないと思うんですよね。解散命令請求が行われ、こうした弾劾が社会的になされているということを知らないで不動産買いましたとか担保付けましたなんてあり得ない、善意などあり得ないと思うんですが、いかがですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 時間が参りましたのでもう質問はできませんけれども、そうした点も含めて、状況をしっかり見ながら、今後の被害救済と財産保全の在り方について、この委員会でも議論になってきた、仮に裁判所の判断で包括的保全処分を行うという野党が提起している課題に照らせば、管理人の権限や調査権、あるいはその管理に反する処分の効果などをどういう規定にすれば実効性が担保されるかなども含めて、被害者の皆さんにも参画していただいて、議論を党派を超えてしっかりと進めるべきだと私は強く思います。
この委員会としても、次の国会も含めて、被害者の方々をお招きしての調査をしっかり進めるということ、御協議いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 終わります。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に賛成の討論を行います。
賛成の理由は、本法案による法テラスの特例援助、特に立担保など訴訟費用の実費負担、対象宗教法人の財産監視制度などに、個々の被害者の旧統一協会に対する請求を後押しする一定の意義を認めるからです。
しかし、個々の被害者による民事保全は、その被保全債権の限りで行われるものです。今求められているのは、それにとどまらず、今は声を上げることができていないでいる潜在的被害者を含め、全ての被害者の全面的救済のために、財産の散逸を防ぎ、被害者の救済を実効あるものにすることです。
旧統一協会の反社会的な不法行為と深刻な人権侵害の中核は、正体を隠して勧誘し、マインドコントロール下に置いて
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、十二月一日の衆議院の法務委員会で自公国案の説明について、柴山発議者なんですけど、仮差押えによって全ての教団の財産を仮差押えする必要はない、少なくとも流出のおそれがあるものを必要な限度で押さえておけば、後に明らかになった場合に様々な被害者の権利を満たすことはこれは可能である、我々はそのための十全な財産流出、逸失防止措置をとっているという、こういう趣旨の御答弁をされておられまして、当時の与党案といいますか、今現在、送付されている法案について、一定の効果があることは分かります、なんですけど、十全な流出措置というここの意味がよく分からないんですけれども、これはどういう御趣旨なんでしょうか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 ちょっと二つの角度で認識をお尋ねしたいと思うんですが、まずは、お配りしている資料の八ページ目に、旧統一教会の被害者(一世、二世、親族)有志一同、宗教二世問題ネットワークの皆さんの要望書がありまして、その一ページ目の真ん中辺ですが、統一教会は、国内に多数の関連団体があるため、国内でも財産隠しや財産移転を簡単に行うことができてしまいます、悪質な献金勧誘活動を当該関連団体を介して巧妙に行ってきたからこそ、統一教会の被害救済は今でも困難と、こういう認識が訴えられていまして、実際、この長期間にわたる統一協会と関連団体が広げてきた被害あるいはその加害行為ということを考えると、想定すべき隠匿や散逸の形態なり手口なりというのはちょっともっと深く考えなきゃいけないんじゃないかというふうにも思うんですけれども、いかがですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 その点もよく吟味する必要があると思うんですけれども、もう一点は、民事保全とは何かということでありまして、特に私が今日認識をきちんと共有したいなと思うのは、仮差押え、民事保全は被保全債権の範囲内で行われるものだということなんですよね。
ですから、現に訴えを起こしてきた被害者たち、あるいは、この間、相談もたくさん寄せられていて、集団的な交渉などもされているという、そういう意味では、知れたる被害者たちによる民事保全ということは当然支援していかなきゃいけないんですが、この手続によって保全される教団資産というのが、つまり一部に限られるわけです。ここは保全されると。だけれども、それ以外の保全対象になっていない教団資産、この部分について保全、法的に保全する、あるいは包括的に保全する、こういう必要性というのが私はあるんじゃないかと思うんですね。それは、統一協会の被害の実態を見ればそれは明
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 それまでの、つまり解散命令請求が確定するまでの間にとどめておくというのが十全かと、与党案で十全かということが問題になってきたんだと思うんですよね。これが今後この法案を検討していく上でとても大事なことだと思うんですよ。それは言い換えると、統一協会による被害の深さと広がりを、国として、あるいは我々国会、あるいは国会議員が党派を超えてしっかりとつかんで、国として主体的、積極的に被害者の救済に乗り出さなきゃいけないのではないかと、個々の被害者任せではならないという、そこが問われているのではないかなと思うんですね。
統一協会の反社会的な不法行為、それによる深刻な人権侵害の中核について、私は、正体を隠して勧誘し、マインドコントロール下に置いて、信仰の自由を始めとした精神的自由を著しく侵害して、教義を植え付け入信させ、人々の人生をめちゃくちゃにすると、そうしたところにあると思います。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 今お話にあったような判断に至ったのは、この一年間の民事判決、あるいは百七十人を超える被害者の皆さんからの聞き取り、あるいは七回の報告徴収などによって得られた事実、その事実に基づく認識の積み重ねがあるわけですよね。それだけ多数の取組を行って今日の認識に到達しているということだと思います。
これは被害者の皆さんからも違う形で訴えられていまして、先ほどの十一月二十九日付けの要望書の二ページ目ですけれども、最後のパラグラフにこうあります。「統一教会の被害の本質は、一世、二世、親族の被害者を個別に分けて検証していても見えてきません。」と。私、そのとおりだと思うんですよ。献金させても領収書は絶対出さないとか、あるいはやり取りになったら念書を書かせるとか、それについての個別の事情というのは、個々の被害者ごとに様々な、手口は共通なんだけど、やり取りは様々になるでしょう。これを文化庁は、全
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 そういう答弁ならば、そういう議論をきちんとこの委員会でやりましょうよ。国会でしっかりと被害の実態をつかみ、被害者の皆さんから、参考人質疑も含めて、しっかりとお話を伺って認識を共有するということがとっても大事だなと思います。
今、マインドコントロールが解けた後は時効が進行するというふうにすっとおっしゃいましたけど、マインドコントロールが解けるというのはどんな状態かとか、あるいは時効の起算点はいつになるのかとか、これ自体が大問題ですよね。そもそも時効の主張なんて許されるのかと。こういう議論をきちんとしていかなきゃいけないですよね。
同じ被害者の要望書の上の段落に、ちょっと読みます。「私たち統一教会の被害者は、高齢であったり、幼少期からの宗教的虐待により、深いトラウマを負っており、社会的に生活していくだけで精一杯で、余力がない場合がほとんどです。統一教会の信者を抱えた家族も
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