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仁比聡平

仁比聡平の発言931件(2023-01-20〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 終わります。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党を代表して、刑事訴訟法等改定案に対し反対の討論を行います。  本法案は、被告人を保釈するに際して、国外逃亡を防止するため、裁判所の判断でGPS、位置測定端末を装着させることができるようにするものですが、GPSによる位置情報の把握は、当然に無罪推定を受ける被告人のプライバシーを侵害します。  その侵害度合いは強く、二〇一七年最高裁判決は、警察が無令状でひそかに車両に付けるなどして行ったGPS捜査について、その性質上、公道上のもののみならず、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて、対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする、このような捜査手法は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うとして、憲法三十五条に照らし、証拠能力を否定しました。  法案が導入する位置測定端末は、身体に装着させることでよ
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  今日は、刑事訴訟における被害者や事件関係者の個人特定事項の秘匿の問題についてお尋ねをしたいと思います。  まず大臣に、現行法の下での運用の意義あるいは趣旨について先に確認させていただきたいと思うんですけれども、お手元に、まだ大臣のところには届いていないみたいですが、法務省、ああ、それですね。法務省といいますか、検察庁で今年の三月に発行ということですけれども、「犯罪被害者の方々へ」という、「被害者保護と支援のための制度について」というパンフレットから一ページ抜かせていただきました。  というのは、犯罪被害者をかつて証拠としてしか扱わない、だから、被害の発生時から到底被害者の尊厳を尊重したものとは言えないような取扱いが、これは警察においても検察においても、それから裁判においてもされてきたではないかと、厳しい批判の中で、この間、この被害者
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 大臣のおっしゃるとおりで、おっしゃるとおりというのは、つまり、犯罪被害者、特に性犯罪被害者の個人特定事項が加害者に知られることで、報復だったり、あるいは名誉、平穏な生活への加害、侵害、あるいはそうした加害を受けるのではないかという不安そのものが、被害申告や法廷での証言をためらわせたり、その中での被害者の強い葛藤、この被害者と言っているのは家族なども含みますけれども、その葛藤によって被害者が傷つけられるという、そうしたことがないようにということは私も一貫して求めてきたことなんですね。そういう意味で、刑事裁判における被害者保護というのは重要だという認識は、とりわけこの二〇〇〇年改正以降、法曹関係者の中で共有されてきていると思うんですね。  ちょっと通告されていないともしかしたら局長おっしゃるかもしれないけど、そうしたこれまでの運用の中で、今回の法案の起訴状、この起訴状に被害者の
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 今お話しのように、既に被害者の名前が起訴状に書いてある裁判でも、公開の法廷でそれを朗読しないと、そこは、名前は言わないという扱いはできるんですよ。かつ、そもそも検察官の判断によって、被害者の名前を書かない起訴というのもできるようになっていると。つまり、それは検察官の言わば判断ということだと思うんですが。  とりわけ、性犯罪において加害者が被害者と面識がないと。多くの性犯罪の場合面識があるんですけれども、だけれども、もちろんないケースもたくさんあって、面識がない、だから被害者がどこの誰かは知らないという加害者がこの裁判手続によって被害者を特定してしまうと。そのことによって恐怖が生まれるということだけは避けてほしいというこの被害者の思いというのは大変よく分かると思うんですよね。  こうした起訴状で被害者氏名を匿名にした事件の数あるいは起訴状の数のようなものというのは、これ、法
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、ちょっと難しい法律の理屈の議論にもなりましたけれども、こうした被害者保護の改正とか運用の経過から明らかなとおり、氏名や住所というのは人を特定する最も明確な要素ではあるんですけど、それがなければ特定できないかというとそうではないと。きちんと特定をされ、かつ多くの場合、被疑者、被告人が事実を認めていて、被害者に対してそんな悪い思いを持っていないようなケースにおいては、被害者の不安や恐怖をなくすためのこうした取組というのはおおむね問題のないケースが多いだろうなとは思うんですよ。問題は、否認事件においてこの被疑者あるいは事件関係者の個人特定事項が重大争点になる場合なんじゃないかなと思います。  法案は、検察官のその勾留請求以降の段階では、逮捕のときは異議申立てができないことになっていると思いますけど、勾留請求以降の段階では弁護側が、あるいは被疑者、被告人側が秘匿決定を裁判上
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 その制度の下で、条文が大変読みにくいのですけれど、お手元に三枚目以降、今回提案されている条文、二百七十一条の二以降が、起訴状に関わる条文ですけれども、そこを御紹介をしました。  私が特に気になっていることを申し上げますと、次のページの二百七十一条の三、どういう場合にこの被告人、弁護人に対して個人特定事項が秘匿された抄本が送られるのか、送達されるのかと。  その二百七十一条の三の三項、御覧いただいたらお分かりですが、検察官が特に必要を認めるときということなんですよね、検察官が特に必要を認めると、弁護人にも個人特定事項は秘匿された起訴状抄本が送達をされます。検察官がそうした起訴をすれば、その四項にあるように、裁判所は、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならないというふうに義務付けられています。  これに対して、弁護人が、被告人が、弁護人が争うというのが二百
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、裁判所が、全く知らせないと被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると、そのことを認めて開示するときも、弁護人には教えるけれども被告人には絶対に教えちゃ駄目ですよという、そういう仕組みなんですよね。  これが、その起訴状だけの話ではないというのが、次に私がとても気になるんですが、次の条文、二百七十一条の六の二項なんですけれども、これは今申し上げているような場面において、訴訟に関する書類、これは裁判の証拠として扱われる調書などが含まれると思います、それから証拠物、これを弁護人が刑訴法に基づいて閲覧し、謄写をするに当たって、当該個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じることができる、なっていますよね。禁じることができる。被告人に知らせてはならない旨の条件を付したり、あるいは知らせる時期や方法を指定することができると、指定して開示する
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 裁判所の判断をどう見るかということもあるんですけど、まず、古庄委員が前回聞かれたように、そうした弁護人に対する被告人に知らせてはならないなどの条件に反したときは、弁護士であれば弁護士会に適当な処置をとるべきことを請求すると、裁判所が。言わば懲戒請求を裁判所がやるというような仕組みになっていまして、この仕組みが本当に必要なんですかと、これほど最後まで被告人に個人特定事項を知らせないという仕組みをつくらなきゃいけない立法事実があるでしょうかと。  これまでも、弁護人が何でもかんでも被告人に個人特定事項を共有してきたわけではないと思います。聞きたいという被疑者、被告人がいたとしても、いや、もう知られたくないと言っているよと、私はあなたは知る必要はないと思いますよという弁護士倫理の範疇で説得をするという弁護活動をしてきた弁護士はたくさんいると思うんですよね。  本当に防御の上で大
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 袴田事件の問題などで申し上げてきたように、証拠開示の問題などでも大変な今、不当性のある裁判の中で、こんなやり方をする必要があるかということをちょっと今日問題提起として申し上げて、時間が来てしまいましたので、大臣に次回冒頭お尋ねしたいと思います。  ありがとうございました。