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望月禎

望月禎の発言658件(2024-12-06〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (195) 教育 (166) 指導 (87) 時間 (81) 支援 (72)

役職: 文部科学省初等中等教育局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
文部科学委員会 14 340
文教科学委員会 13 239
予算委員会第四分科会 2 51
予算委員会 12 28
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
これ、標準法は国の標準でありまして、御承知のとおりというか、これ県が基準をそれぞれで定めていると、その上で市町村の方が学級編制を具体的に行うということですので、県の方の基準に、この国の標準法での全体の、都道府県の方に国庫負担上算定する教職員が、これが計上されて、その上で都道府県の方の条例で決まってくるということになります。  ですから、その学校、A学校、B学校が、今、端数が出た部分というのをどういう形でその都道府県の基準によって配置をしているかということは、それぞれの自治体で違うというふうに考えてございます。
望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
今般の教師の処遇改善、教師の職務や勤務状況に応じた給与とする観点から給与全体を見直してございまして、義務特手当を召し上げて学級担任手当というよりも、そうした教師の職務や勤務状況に応じた全体の給与の見直しというふうに捉えていただければと考えてございますが、その上で、今御指摘の義務教育等教員特別手当の所要額でございますけれども、学級担任への加算の増と現在の一律支給の見直しによる減を、これを単純に合わせますと、全体としては約四億円の減ということになるわけでございます。教職調整額の引上げとか管理職手当の本給の改善では、約八百億の増となってございます。
望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
済みません、ちょっと大臣のあれを取ってしまって申し訳ありません。  義務教育等教員特別手当につきましては、これは、今回の法令改正でも、文部科学省令を参酌し、校務の困難度に応じて、各都道府県、指定都市の条例において支給額を決定するということにしてございます。そのため、学級担任の加算措置、あるいは現在の一律支給している部分につきましても、文部科学省令を参酌をしていただきながら各自治体で説明責任を果たしていただいて、最終的にはこれは条例で規定して御判断をいただくということにございます。  なおでございますけれども、改めて、今回、その義務特手当について、全自治体が、全く、じゃ、国が措置をしていて、義務特手当を支給していないというところがあるのかということは、これはありませんでございました。  今回、学級担任手当を設けるという、この学級担任の職務のそうした困難度みたいのは、これは全国の学校の、
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望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
これは地方公務員の給与でございますので、最終的にはしっかり自治体で条例と、つまり議会の方で判断をしていただくということが、これが最終的な決定です。  ただ、私どもとしては、今回の、繰り返しになりますけれども、法改正の上で、学級担任というのは、この職責というものを踏まえた担任手当というのを設けていることはしっかり周知をしたいと思っています。
望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
あくまで地方公務員、教育公務員を含めての給与、勤務条件については条例で定めると、これはもう大原則でございます。こちらとしては趣旨は御説明します、最終的な判断は自治体の方でと。  まさに斎藤委員おっしゃるように、学校には様々な役割というものを持った者がいる、学級担任以外にももちろんいるということも、これも学校の状況によっても、それからその地区によってもかなり状況が違うということがございます。  今回の私どもの趣旨は、そうした学級担任というものに、国庫負担上の手当になりますから、これが支給されるということも含めて周知はした上で、最終的には自治体の方で判断をいただくということになると思います。
望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
時間外在校等時間は、斎藤委員御指摘のとおり、超勤、いわゆる超勤四項目、つまり勤務時間命令で限定的に置かれる四項目、そして、それ以外の、例えば勤務時間を超えて授業のために必要なものであるとか、あるいは、今大きく言うと部活動のものとか、そうした校務として必要なものとしてのものがカウントされると。これはもう二つの分類。それから休憩時間を除くということになってございます。  それで、超勤四項目以外の勤務時間を超えた時間というものをゼロにするということについては、今の給特法の仕組みというものが、そうした教職のそうしたもう、何度もこれ繰り返していますけれども、勤務時間の中であって外であるというその職務の連続性、あるいは、どこをどこまで子供たちの状況を見て行えば、それが教師としてのそうした自らのやりがいとか職責というのが全うできるかどうかということも踏まえて、こうした教職調整額の仕組みというものが勤務
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望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
それは、超勤四項目以外はいわゆる職務命令という形で命ずることはできないという、だから御指摘の言わばとおりということになります。
望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
仕組み上そういう形になってございます。
望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
勤務実態調査は、大臣からも答弁させていただきましたけれども、確かに一部の学校ではありますけど、これは、教員の方から何てことをやらせるんだというような声があることは前も御紹介したとおりです。  その上で、いわゆる休憩時間も含めて正確な把握ができるのかと、それが勤務実態調査じゃなくてもできるのかということかと存じますけれども、その勤務実態調査については教諭の自己申告であって、一部のもの。取組状況調査については、改めてその休憩時間を法令上ちゃんと確保するというふうになっていることを踏まえたことをしっかりと周知をしつつ、取組状況調査でも時間外在校等時間が三十時間へ向けて確実に見える化をして、それに向かってそれぞれの状況に、自治体の状況に応じても取り組んでいっていかなきゃいけないというふうに思いますので、それは今よりもやはり時間外在校等時間の精度というのが、ICTも含めてしっかり確認、把握ができる
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望月禎 参議院 2025-06-05 文教科学委員会
主務教諭につきまして御質問いただきまして、ありがとうございました。  ただ、主務教諭、ちょっと誤解があるところも我々もあるかなと思っていまして、これ、東京都とかのもう長年やってきた状況なんかを我々踏まえてはいますけど、もちろん給与の引下げとかそういうことじゃなくてですね、職務の内容としては参考にしていますけれども、学校でいろいろ横断的に調整をしなきゃいけないというのは今でも、今の業務としてもあります。  そして、若手の教職員が一番精神疾患率でも高い状況にあるとか離職率が高いとか、一番、済みません、メンタルで一番高い率は三十代か四十代だったと思いますけれども、伸び率としては若手が高い。要すれば、若手のやっぱり支援が、やっぱりメンター的に日常話しやすい形でしていて、今の学校の状況とか保護者、子供たちの状況なんかを共有しながら、そして自分の教師の仕事へ向かっていくということがスムーズにできる
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