望月禎
望月禎の発言658件(2024-12-06〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 文部科学省初等中等教育局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 14 | 340 |
| 文教科学委員会 | 13 | 239 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 51 |
| 予算委員会 | 12 | 28 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の書写についての教職課程における指導でございますけれども、教育職員免許法施行規則に、小学校及び中学校の国語の養成課程において取り上げることになってございます。ただ、その書写をどの程度取扱うかにつきましては、各学校の自主的な判断でございます。
今後、学習指導要領を踏まえました教職課程の実施に関しまして、教職課程認定大学への説明会などの場を活用しまして周知を行うなど、教員養成における書写指導の確実な実施を促してまいります。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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部落差別につきましては、日本社会の長い歴史的過程の中で形作られた身分差別によりまして、日本国民の一部の方々が長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられた我が国固有の重大な人権問題であると考えてございます。
平成二十八年に成立した部落差別の解消の推進に関する法律や、令和七年六月に閣議決定されました第二次人権教育・啓発に関する基本計画等の趣旨を踏まえまして、部落差別のない社会の実現に向けた人権教育を推進することは極めて重要であると考えてございます。
学習指導要領のお話がございました。学習指導要領には明示はございませんけれども、現在、小学校の社会科、中学校の社会の歴史的分野及び公民的分野の全ての教科書におきましては、部落差別については取り扱っているところでございます。
学校における人権教育に関する学習方法や教材開発の検討に資するよう、人権教育研究推進事業におきま
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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先ほど、令和七年六月に閣議決定された第二次の人権教育・啓発に関する基本計画のことをお話し申し上げましたが、この中にも、「国民に対する人権教育・啓発は、国民の一人一人の生涯の中で、家庭、学校、地域社会、職域などあらゆる場と機会を通じて実施されることにより効果を上げるものと考えられ、その観点からも、人権教育・啓発の各実施主体が相互に十分な連携をとり、その総合的な推進に努めることが望まれる。」旨、記載されてございます。
それも踏まえまして、学校、家庭、地域社会の連携、いわば社会教育と学校教育とも連携をして、こうした人権教育の実践を進めていく必要があるというふうに考えてございます。
御説明いたしました人権教育研究推進事業では、家庭と地域社会と学校が一体となった部落差別の解消に向けた取組、これもございます。先ほど申し上げました人権教育アーカイブ、これにも掲載をするなどして普及啓発することなど
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
所定の労働基準法上の四十五分というものの時間に比べますと、二十三分というのは、教員の、自分で一分単位で計ったものとしては少ないということでございます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
労働基準法上の休憩時間につきましては、これは、勤務の割り振りによりまして校長がその休憩時間というものを割り振っている時間でありまして、今回の勤務実態調査などは、教員が実際業務から離れている時間というものを一分単位で計ったものでございまして、直ちに、二十三分だからといって、これが労働基準法上違反となるものではないというふうに考えてございます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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先ほども御説明しましたけれども、労働基準法で定める休憩時間は、使用者が労働者に権利として労働から離れることを保障した上で、労働者に自由に利用させる時間を指してございます。
勤務実態調査の休憩時間というのは、教員の自己申告によりまして、実際に業務から離れた時間がどのくらいあったかを把握したものでございまして、休憩時間のこの二十三分というものが、勤務の割り振りをしていなかったならともかくとして、実際として教員が感覚として把握しているものということですので、直ちに労働基準法上の違反ではないというふうに考えています。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
休憩時間について、教師が自由な時間として活用できるとして、その時間をどう使うかは教師の自由でございます。
それがなかなか、どういう形で使えるかというところについて、教員が自分の感覚として十分に休めていないんじゃないかということを、そういうことから今回、学校の働き方改革ということを、給特法も含めまして、強力に推し進めようということでございます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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学校の校長の勤務の割り振りとして、いわゆる給食の時間を休憩時間に充てているのか、それをまた分割してしているかというのは各学校の判断でございますので、給食時間そのものを取って、それが一律に休憩時間というふうに申し上げることはできないと思っています。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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学校の中でも、チーム学校として様々な役割を持っています、先生方は。ですから、子供の給食の時間で先生方がそのまま給食支援に付き添っているという場合は、これは通常は勤務時間になります。勤務時間というか、休憩時間には当たらないと思いますけれども、先生方も担任を持っている方々だけではないわけですので、そういう方々に給食の時間を休憩時間に勤務の割り振りをする、これはあると思いますので、休憩時間という時間を取って、それが全部休憩時間であるかないかということではないということを申し上げたところでございます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-12-05 | 文部科学委員会 |
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御承知のとおり、学習指導要領は法規命令でございます。明らかに教育課程の時数の中で書写の時間の確保を小学校等で全くしていないということになれば、これはいわゆる法令違反的なものになるというふうに考えてございます。
ただ、そのときにどんな形で処分ということになるかというのは、またこれは別問題でございます。それは、それぞれの任命権者で、その学校の状況を踏まえて判断すべきものであると考えてございます。
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