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望月禎

望月禎の発言809件(2024-12-06〜2026-03-31)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (219) 支援 (124) 生徒 (103) 学級 (100) 事務 (98)

役職: 文部科学省初等中等教育局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
文部科学委員会 17 423
文教科学委員会 15 301
予算委員会第四分科会 2 51
予算委員会 14 34
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
お答えいたします。  新しい制度の切替えのときには、必ずある一定の事務の混乱みたいなのが生じるということがございます。それをできる限り、今回は法定受託事務で、都道府県が事務を実施をしていただきますので、都道府県がそうしたいろいろな問合せにも、保護者の問合せにも丁寧に、間違いないように対応できるように、あるいは都道府県の事務自体がスムーズにいきますように、これまで、都道府県の担当の方々に関しては、十二月の二十六日から合計五回、いろんな形で御説明をしてきてございます。  また、その説明会の複数回の開催と併せまして、個別の御相談や問合せも多数来てございます。一つ一つ、担当の室の方では、毎日丁寧に対応しながら、まずはそれを、ほかの県にも共有すべきことがあれば共有しているということが実際でございます。また、こちらからもそれは引き続いて、都道府県の方々が、直接対応する都道府県の方々がお困りになった
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望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
現行の就学支援金制度におきましては、我が国に住所を有し、高等学校等に在学する生徒を広く支援の対象としてございます。  今回の制度の見直しにつきましては、三党の合意も踏まえ、多額の公費を充て、家庭の経済的な状況や国公私立の別にかかわらず、高校の授業料平均相当額を社会全体で負担するという考え方をより進めるものであり、支援対象者についても、将来我が国社会を担う人材育成に資する観点から見直すというものでございます。この三党の議論の中でも、こうした外国籍生徒の扱いについてはいろんな議論があったと承知をしてございます。  このため、見直し後の制度におきましては、勝部先生、委員から御指摘ございましたように、一部の外国人籍の方、将来の我が国社会を支える者になり得ると考えられる者を法律上の支援の対象とすることといたしまして、日本国籍を有する者に加えて、在留期間が無制限である特別永住者や永住者等の在留資格
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望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
お答えいたします。  一定の期間の在留の実績があることに加えまして、将来の就労等の意思を確認することによりまして、国内への定着が期待できる者として整理をいたしまして、支援の対象とすることとしているところでございます。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
大臣からも御答弁申し上げましたけれども、我が国社会を定着して担い得る人材というような観点から、法律上の対象として今回の就学支援金制度全体の中で見直しをしたというところでございます。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
今回、例えば家族滞在の在留資格の方につきましては、日本の小学校と中学校の両方を卒業した者であって、新制度の対象となるのは、高校等の卒業後に就労して引き続き日本に定着する意思があると認められる者については法律上の支援の対象とはしてございますが、この家族滞在の例えば資格を有する者のうち、日本の小学校から高校までを卒業、修了し、高校等の卒業後、日本での就労を決定をし、住居地の届出などの公的義務の履行等の要件に該当する者については活動内容や就労に制限がない定住者への在留資格変更が認められると承知をしているところでございまして、就労して定着する意思については生徒本人による申告に基づき確認をする予定としてございます。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
今、勝部委員からお尋ねございました、日本国籍を有し、海外の小学校に、卒業後に帰国して日本の中学校を卒業した者等、新たな就学支援金制度の対象になると考えてございます。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
今、勝部委員から御紹介いただきました昨年一月二十八日の参議院本会議におきまして、当時の石破総理大臣が答弁をいたしました。  法令に基づいて定められた審査基準につきましては、平成二十二年に高等学校等就学支援金制度が開始した際の根拠法に基づきまして、高校の課程に類する課程を置く学校として文部科学大臣が指定した場合も支給対象とする旨を定めました省令の規定に基づく指定に関する規程のことでございます。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
この正式名称を申し上げますけれども、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程のことを、先ほど、大変恐縮でございますけれども、指定に関する規程と、のことを省略して申し上げました。  この規程につきましては、既に先ほどの、今申し上げました法律の施行規則の一条一項二号のハの規定は平成二十五年二月二十日に削除になってございまして、その規定に基づくこの規程については具体的には適合になっていないというところでございます。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
当時の審査の過程におきまして、先ほど勝部委員からもございましたけれども、朝鮮学校につきましては、この規程に基づいて支給の対象とすることはできないと、支給の対象には含められないということになりまして、その後規程が削除されたということがございまして、現時点、その朝鮮学校につきましては規定の対象になるということの根拠はないというものでございます。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
専攻科、高等学校の専攻科については、特に専門学校につきまして、資格を取得する観点から全国では置かれている学校が多いと思います。今、伊藤委員から御紹介いただきまして、私も拝見、行ったことはございませんけれども、専攻科において多様な学びを実現したいという観点から行っている、あるいは特別な支援が必要なお子さんもその中にはいらっしゃると思います。  この専攻科におきましても、今回の就学支援金制度の制度そのものの法律の対象にはなってございませんけれども、高等教育の修学支援制度の拡充とともに、高等学校の専攻科についても支援の、予算事業として対象としてございまして、そして、今回の高等学校の就学支援金制度の拡充と併せまして、専攻科については更に支援については拡充をしようというふうにしているところでございます。