望月禎
望月禎の発言658件(2024-12-06〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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教育 (166)
指導 (87)
時間 (81)
支援 (72)
役職: 文部科学省初等中等教育局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 14 | 340 |
| 文教科学委員会 | 13 | 239 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 51 |
| 予算委員会 | 12 | 28 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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休憩時間の定義のお尋ねですけれども、本人が自主的に休憩あるいは休息、その他、そのときは雑談をする時間も答えたことがあると思いますけれども、そうした自分で自由に使える時間ということで御答弁を申し上げたと思っています。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校につきましては、外国の学校教育制度において制度的に位置づけられたものであることが大使館等を通じて確認されたもの、又は、文部科学大臣が指定する国際バカロレア等の国際認証機関の認定を受けたものを対象としているところでございます。
平成二十二年に高等学校等就学支援金制度を開始した際の根拠法におきましては、外国の学校教育制度において制度的に位置づけられ、大使館等を通じて確認したもの、先ほど御説明をした学校のほか、高校の課程に類する課程を置く学校として文部科学大臣が指定した場合も支給対象とする旨を省令で規定していたところでございます。
この規定に基づきまして、朝鮮学校が指定を求め、申請を行いましたが、高等学校等就学支援金の授業料に係る債権の弁済への確実な充当など法令に基づく適
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
柴山先生御指摘のとおり、近年、通信制高校につきましては、不登校経験など多様な背景を有する生徒に対して教育機会を提供する役割が増している一方、一部の学校におきましては不適切な学校運営や教育活動の実態があるということが指摘されているところでございます。
例えばでございますけれども、学習指導要領で定めます面接指導の回数が十分でなかった、面接指導を本来対面で行わなきゃいけないところをオンラインで済ませてしまった、実態に見合わない過大な収容定員を設定しているなどの事案が見られているところでございます。
文部科学省では、これまで、高校通信教育に関するガイドラインを策定する、あるいは設置認可の際の都道府県の基準の標準例の提示などを行ってきたところで、一部改善されているところがございますけれども、不十分な面がございます。
文部科学省と所轄庁が合同で点検調査を実施もして
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
今、浮島委員から御指摘がございましたように、本来、高校入試につきましては、その実施者である各都道府県教育委員会が実施を決定するということを前提とした上で、デジタル化の進展の中で、入学志願者の利便性の向上、あるいは実施者及び教職員の負担軽減に資するよう、出願書類など、デジタル技術の活用の取組を、それぞれの都道府県の実情に応じて更に推進していただくよう依頼をしている、これが全てでございます。
その一方で、本年四月に開催されたデジタル行財政改革会議において、デジタル技術を活用した併願制についての議論が行われたこともございます。その実施に当たりまして、生徒の多様な個性、能力が十分に評価されているのかとか、あるいは学校の特色、魅力が損なわれかねないかといった課題があるわけでございまして、こうした課題や受験生にとって望ましい受験機会の複数化等についての論点を整理するために
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
さきの通常国会におきまして、給特法の審議に関連しまして、公明党の山崎委員から、そして六月には浮島議員から、学校と教師が担う業務に係る三分類につきまして、その趣旨の明確化、そして内容のアップデートの必要性についての御指摘をいただきました。
その後、三分類につきましては、本年七月及び八月に、中央教育審議会に特別部会を設置いたしまして、学校関係者等の多くの有識者の方々に御議論をいただきました。
基本的には学校以外が担うべき業務となっているものについて、明確に、基本的にはを取って、学校以外が担うべき業務というふうにすべきだ等の意見がございまして、そうした御意見を踏まえて、三つの分類の趣旨を明確化するとともに、これまでは十四の業務を代表例として挙げておりましたものを十九にいたしまして、九月二十五日に、給特法に基づく文科大臣の指針に三分類を明確に位置づけをしたところで
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘のとおり、文部科学省では、子供たち一人一人の学習効果を上げていく、あるいは学習の興味、関心を高めていくという観点から、教科書の内容をより分かりやすくするための方策としてデジタルの可能性に着目いたしまして、令和元年度以降は、紙の教科書の内容をそのままデジタル化したものを教科書代替教材として使用しております。これをいわゆるデジタル教科書と今は呼んでございます。そして、小中学校の英語や算数、数学のデジタル教科書を小学校、中学校に配布をしているというところでございます。
こうした活用状況や効果を踏まえまして、中教審でも本年九月に教科書の在り方について検討をいただいたところでございます。その上で、その答申では、紙だけでなく、デジタルで作成することも含めまして教科書の形態について結論をいただきまして、紙とデジタルのハイブリッドの形態も認めることで更に子供たちの学び
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
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御指摘の新聞、私も拝見いたしました。
先ほどの中教審の審議の中では、小学校や中学校、保護者等も含めた関係の団体やそういった教科書を実際使ったり見たりする方々にも多く意見をいただいてございまして、関係団体の意見でも、デジタル教科書については賛同の意見が多かったとは承知してございます。
その上で、審議のまとめにおきましては、視力低下などの健康への影響に関しましては、長時間継続して近距離で注視していくという、デジタル画面を注視していくということについては新たな学びの観点からも避けることや、あるいは専門家の最新の知見も踏まえたガイドライン、これを周知徹底すること、あるいは災害や停電等による通信障害に備えて、デジタルで作成される部分についても印刷やダウンロードできる機能を実装するなどの対策についても指摘をされているところでございます。
赤松先生御指摘の新聞に出ているような懸念や心配にも我
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
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先ほど来申し上げていますが、いわゆるデジタル教科書につきましては、当面の間の措置としまして、令和七年度は一〇〇%の小中学校に外国語、そして約五五%の小中学校に算数、数学についていわゆるデジタル教科書を配布して活用をいただいているところでございます。ただ、その活用の状況については自治体あるいは学校によっても様々でございます。
令和六年度にデジタル教科書を使用している小中学校の教師を対象に調査を行ったところによりますと、六割以上の教師が四回に一回程度の授業ではデジタル教科書を使用しているということで、紙とデジタルというのを使いながらということでございます。この割合はちなみに一〇%以上で増加をしているところでございまして、いろんな形で使っていって、その効用を、子供たちの声を聞きながら授業を進めているというのが実際だと考えてございます。
ちなみに、デジタル教科書をいつも使う児童生徒は、そう
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
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お答え申し上げます。
地方公務員、教育職員も地方公務員でございますので、一部の規定を除いては労働基準法が適用されているところでございます。
その上で、公立学校の教員につきましては、今給特法の話も大臣からございましたけれども、一部給特法で読替えをしてございます、地方公務員法の読替えをしてございまして、その部分を除いては労働基準法が適用されているということでございます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
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教師の方々が少しでも安心して育休、産休を取ることができるようにするために、斎藤委員からも以前から御指摘いただきました育休、産休取得者の業務を代替する教職員につきまして、国庫負担額の算定の対象を臨時講師に限っていたものを政令を改正しまして、正規教職員でも可能とするのを昨年の十二月に改正して、今年度からそれが適用、実施をすることができるようにしたところでございます。
この育休者の代替であるという任用根拠を基にしまして臨時的任用教員の代替者については把握をしてきたことがございますけれども、この正規教員に関しましては、その代替方の任用根拠がないということと、そしてどの教員が代替であるかということをちょっとあえてお聞きして特定することがなかなか難しい面もございまして、御指摘の正規教員で働いているというのは恐縮ながら把握をしていないところでございます。
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