岡素彦
岡素彦の発言294件(2024-03-27〜2026-05-28)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 16 | 254 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 予算委員会 | 2 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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情報活動を従事する職員に対しまして対象国の機関や対象組織が危険を及ぼす可能性を視野に入れますと、十分な安全対策を講じることは極めて重要だと考えております。
仮装身分の使用との御指摘でございますけれども、委員御指摘のとおり、外国政府の情報機関の職員が別の身分によって職務に当たることが許されていたり、情報活動に伴う行為につきまして一定の場合に違法性が阻却されていたりする例があることは私どもも承知をしております。
我が国でも、警察において一定の犯罪を捜査するに当たって仮装身分による捜査が導入されて、昨年一月に実施要領が定められていると聞いております。
我が国の情報活動におきましてこうした方法を取るかどうかというその適否について、まだ定まった方針はございませんで、現時点で政府としての見解をお示しすることはできません。ただ、機微な情報を収集するために、有効にそうした制度を機能させられるか
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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集めていいというお話でしたが、法令上、自ら利用し、又は提供しては、できるかどうかということだと理解しております。
御指摘の個人情報保護法六十九条の規定は、個人情報の目的以外の利用や提供を原則禁止しつつ、法令に基づく場合といった一定の要件の下で目的以外の利用や提供を認めているものと承知しております。
この点、国家情報会議設置法第七条の規定に基づく資料提供等は、まさに個人情報保護法に言う法令に基づく場合に該当するものです。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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改正法に関するお尋ねですけれども、現行法におきましても、そういう、その本人の同意なく個人情報が他省庁に提供される例はあって、それゆえ現行の六十九条の規定が組み立てられているものと理解をしております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えします。
これまで、内閣における安全保障分野の政策部門である国家安全保障会議が閣僚級であるのに対しまして、情報部門は事務次官級の内閣情報会議でございまして、ランクに差がございました。また、支える事務局につきましても、国家安全保障局は企画立案権や総合調整権が付与されているのに対しまして、内調にはそうした権能が付与されていないという差がございました。
これが同格のものとして整備されることによりまして、安全保障政策と情報活動の意思決定メカニズムが別個のものとして議長たる総理の下で機能することとなり、政策部門における予見や期待に左右されにくい情報の客観的な分析、評価を推進する仕組みが整備されます。
国家情報局におけます情報分析業務におきましても、本法案の趣旨が損なわれることがないよう、国家安全保障局等政策部門と連携しつつも一定の分離が保たれるように十分配意してまいります。
運
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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まず、内調職員に占めるプロパー職員の比率についてでございますけれども、現在は三分の一にとどまっておりますところ、それを徐々に高めていく方針でございまして、この春の新卒採用者数が約二十名であったところを来春は約三十名としたいというふうに考えておりますけれども、ただ、中長期的に採用計画をどうしていくかということにつきましては、法案が仮にお認めいただいた場合において、新卒の方がどれくらい応募してくださるかといったそういう状況、志望状況を見極めた上で定めていきたいというふうに考えております。
人材の育成プログラムにつきましては、当然、我が方も組織でございますので、既存のものがあるにはあるわけでございますけれども、今回の国会審議におけます多々あった御指摘を踏まえまして大幅な見直しを図っていきたいと考えております。外国事例を研究すべきだという御指摘もございましたけれども、そちらもやっていきたいと思
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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委員御指摘の諸外国で整備をしております、されています外国代理人の登録法制、届出の場合もあれば登録ということもあるようでございますけれども、こちらは、外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府等のためにその国の政策決定、その国というのは、済みません、その当該外国という意味ではなくて、その働く人が、現に住んでいるその人から、依頼主から見れば外国ということですけれども、ちょっともう一度申しますと、その外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府などのため、その国の政策決定や世論形成などに影響を与えることを目的に、公職者、議員などの公職者との接触活動や情報活動、宣伝活動などを行う者につきまして、政府への事前の登録と公表、活動状況の報告などを義務付ける、そういう制度と承知しております。
この制度の目的は、外国の影響下にある当該活動の透明性の確保を通じて国の安全や利益を保護す
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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まず、米国における外国による情報活動を抑止するための法制としましては、先ほど申し上げたような外国代理人の登録法制のほかに、例えばスパイ活動法、エスピオナージ・アクト・オブ一九一七と呼ばれるものですけれども、これによりまして、国防に関する情報やその他の機密情報の収集などが禁止され、所定の罰則が定められております。
それからもう一つ、経済スパイ活動法というのがございまして、エコノミック・エスピオナージ・アクト・オブ一九九六と呼ばれているものでございますけれども、米国企業などが保有する秘密の保護を目的とするものでございまして、同様に漏えい等の違反行為につきましては罰則が科されているところでございます。
ただ、念のため申し上げますと、先ほど委員の御指摘のあった不正競争防止法におきましても所定の罰則は定められているところでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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不正競争防止法におけます漏えい行為などにつきましては、十年の刑が処せられるケースがございます。
一方で、先ほど申し上げたアメリカの法律でございますけれども、スパイ活動法につきましては、ちょっと私どもが知り得る限りでございますけれども、外国を利する目的での国防情報の漏えいにつきましては十年以下、それが外国を利する目的での外国政府への国防情報の漏えいとなりますと、死刑、無期刑、有期刑が定められておりまして、さらに、外国を利する目的での秘密指定された情報の公開、これも十年となっており、十年以下となっております。先ほど、全て十年以下、以下が付きます。
経済スパイ活動法につきましては、これも外国政府に利益を与える目的での営業秘密の漏えい等の違反行為につきまして、十五年以下の懲役が科せられると承知しております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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長く掛かったことについて様々な御批判があることも承知しておりますし、重く受け止めなければいけないとも政府としては考えておりますけれども、そのことに関する具体的評価を行うこと自体が今後の対応に影響を及ぼす可能性がございまして、まだ拉致問題未解決でございますので、答弁は現段階では差し控えさせていただきます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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まず、省庁の問題でないかということについては、それは御指摘のとおりでございまして、幾つか委員からも御指摘のあったとおり、であるからこそ、司令塔整備のこの法案の次のステップとして、権限であるとか様々な制度をつくってはどうかという御示唆があったものと理解をしております。その点においては認識を一にしていると思っております。
さらに、要請力を高めるということについては、先ほど長官が申し上げた総合調整ということでございますけれども、その内閣の立場から行う総合調整権というのは内閣法という法律に由来するものでありまして、具体的に申し上げますと、内閣法の十二条の第二項の第二号から第五号まで、二、三、四、五号におきまして、その内閣全体を、内閣の立場から省庁全体を俯瞰して行う企画立案や総合調整の事務がございまして、長官の先ほどの答弁は、それを事実行為としてやるにはもう限界が生じていると。特に、法律に基づい
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