岡素彦
岡素彦の発言105件(2024-03-27〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 9 | 92 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 予算委員会 | 2 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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法令上の用語ですので法令の用語を用いてしか正しい御説明はできないんですけれども、対比という点においては委員が御理解されているのと大きく相違はないというふうに考えております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
新法案の外国情報活動への対処につきましては、そこで言うところの外国情報活動とは、典型的には、外国情報機関が行う、我が国政府又は企業の重要な秘密を狙う各種の秘密工作を称するものでありまして、スパイ行為という言い方もまたさほど違和感のない言い方であるというふうに思っております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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私ども、基本的に、法令の分野におきましてスパイという言葉を使ってはおりませんので、なかなか、ちょっとすぐには答えかねるんですけれども、例えば、懸念国、大量破壊兵器の拡散などに関しまして懸念国があって、その懸念国の政府首脳の意思でありますとか、あるいは軍拡を検討している国家の軍の能力などを探る活動、そういった情報を探る活動に関しては重要情報活動に該当いたします。我が国政府が行うものでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-03-09 | 予算委員会 |
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提出を準備しております今回の法案につきましては、重要な情報の収集能力や外国情報機関による諸工作への対処能力を政府全体として高めようとするものでございます。これによりまして、喫緊の外交問題の解決や国又は国民の安全を損なう重大事案の防止等に貢献できるよう努力してまいります。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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仮に御指摘のような調整の権能が認められた場合には、一つは、各省庁が行う情報活動の重点や役割分担などを的確に指し示すことによりまして、政府全体のパフォーマンスを最大化したいというふうに考えております。
また、それにより得られた情報を内閣官房に集約することによりまして、政府のあらゆる情報リソースを活用した総合的な分析、評価を行えるようにしたいと考えております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-12-03 | 内閣委員会 |
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失礼いたします。
内調に採用されたプロパー職員の幹部登用ということでございますけれども、現在最高位にある者は課長級の者でございまして、主幹と呼び習わしておりますけれども、その主幹級の職員がございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-14 | 決算委員会 |
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特定秘密保護法には、防衛、外交、スパイ活動等の防止及びテロ防止の四分野の重要情報を特定秘密として指定するための要件及び手続、秘密取扱者の適性評価を含む秘密保護のために講ずべき措置などが規定されております。また、秘密の漏えいや外国の利益を図るなどの目的で行われる秘密の不正取得行為などについて処罰する規定も置かれております。
委員がイメージなさっている包括的なスパイ防止法に必要な規定がここにどの程度含まれているかは分かりませんけれども、以上の限りにおいてではありますが、本法は、外国の影響下で行われるスパイ活動の防止と取締りに資する法律であるというふうに認識をしております。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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特定秘密保護法におきましては、秘密の指定や解除、適性評価の実施、罰則等につきまして、適正運用を確保するための必要な制度設計は行っておりますものの、個々の特定秘密そのものを条文に規定することは不可能であり、罰則についても、漏えいの教唆罪等は、一定の要件を満たせば行政機関の職員や適合事業者の従業者以外の者も処罰対象になります。
さらに、適性評価制度が他に例のない制度として新たに導入されたということもございまして、先行法令に倣いまして、御指摘のような、法の拡張解釈の禁止それから国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならない旨の規定を置いたものでございます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(岡素彦君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、特定秘密法の運用基準におきましては、指定の対象となる法定の二十三事項の内容を具体的に示した五十七の事項の細目を定めておりまして、その中には、先ほど御指摘のございました貨物の輸出若しくは輸入の禁止又は制限の方針など経済に関するものも含まれておりますが、昨年末現在、これらの事項を主たる対象とする特定秘密の指定はなされておりません。
また、経済安全保障やサプライチェーン、重要インフラといった文言を用いて直接的に特定秘密に指定した例もございませんでした。
他方で、例えば外国情報機関から得た経済安保関連の重要情報が記された文書を特定秘密文書として厳重に保管している例はございます。
以上が現状でございますけれども、特定秘密は、各行政機関の長が、その所掌事務に関わる専門的な知見に基づき、法定の要件を満たす情報を指定するものと
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(岡素彦君) 内閣官房としては、そのように認識しております。
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