戻る

岡素彦

岡素彦の発言128件(2024-03-27〜2026-05-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (465) 国家 (152) 活動 (147) 省庁 (97) 重要 (91)

役職: 内閣官房内閣審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えします。  理念的には、私ども情報機関は、政策を支えるために情報をするものでありますので、繰り返しになりますけれども、政策サイドから提示された情報関心に基づいて、何とかそれに役立つ情報を集めようとするというのが本来の機能でございます。  ただ、実際には、平素、緊密にコミュニケーションを取っておりますので、彼らが欲することを察する力も当然にございますから、実際には、こちらがよかれと思って集めるということもございますけれども、繰り返しますが、理念的には、政策サイドの求めに応じてそれを支えるのが情報部門というのが、我が国においても国際的にも一般的な理解でございます。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
現在でも、内閣情報調査室も、あるいは他のインテル省庁も、委員御指摘のような官民双方の研究者の方々にお話を伺って情報を集約しようとしているところでございます。  そういう意味では、現在の一般的な行政機関としての所掌事務でもできるわけでございますけれども、ただ、それをどうやってネットワーク化して、効率よく各省庁に聞いていただいて集めていくかということについては、総合調整の範疇の事務であるというふうに認識しております。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
特定秘密保護法を内調で所管しておりますので、その立場からまず申し上げますと、特定秘密保護法で提供の規定を細かく設けているのは後藤委員がおっしゃるとおりでして、その趣旨は秘密の保全という目的でありまして、かなり重要な機密であるために、提供していい場合を細かく書いて、しかるべき手順を定めているというものであります。なので、全くそういう観点がないかどうかはちょっと私も分かりかねますけれども、個人情報というよりは、すごい秘密だからということで、厳格な規定が設けられております。  一方で、例えば、警察あるいは外務省が保有している個人情報、何らか別の目的で集めた個人情報を国家情報局に提供できるかと申しますと、これは、個人情報保護法の一般的な規定として、他機関に目的外で、本来の収集した目的以外で出す場合には、必要性と保護のバランスを考えて提供するという規定がございます。もちろん、収集した情報の、その収
全文表示
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
そのような限定を付す場合は、つまり、個人情報のやり取りをする場合にそのような限定を付す場合には、提供する側の方で何らか制限を設けていると思いますので、公安調査庁には公安調査庁の、警察庁には警察庁の事務があり、関連の規定があって、それに従って適正に、内調なり、新しくつくろうとしている国家情報局に提供されようとしていると思っています。  一般規定として、個人情報保護に関する法律にはこのように規定されていまして、六十九条第一項におきまして、「法令に基づく場合を除き、」行政機関の長は、「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」という大原則を置きつつ、その次の二項で、「前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。」とされまして、その第三号にお
全文表示
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
各省庁から新しくできる国家情報会議に提供される情報等の文書の取扱いだと理解いたしました。  一般論として申し上げられるのは、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは、当然ながら非常に重要な考え方でございまして、このことは、私どもが推進している、政策判断を支える情報活動、情報の分野においても同様、当てはまると考えております。  それでありますので、これも言わずもがなのことでございますけれども、国家情報会議につきましても、あるいは国家情報局につきましても、公文書管理法などのルールにのっとりまして、議事の記録について適切な管理、取扱いを行ってまいる所存でございます。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
国家情報会議におきまして調査審議する重要事項として、例えば、先ほど来話に出ております国家情報戦略、名称はまだ定まっておりませんけれども、そういった文書を公表するという話もございまして、そこに何を書いていくのかということについてはちょっとまだ検討中でございますけれども、そういった事柄も含まれ得ると理解しております。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
私ども内閣情報調査室は特定秘密保護法も所管しておりまして、この新法も所管しようとしているところでございます。  私どもの立場からいたしますと、規定ぶりに一部似通っている部分がございますけれども、特定秘密保護法という秘密保全法制と、本法案のような組織法制の規定ぶりを比較検討して、重なる、重ならないといった検討をする実際上の利益というのは余りないのではないかなというふうに感じております。  その上で、資するという部分について、法案を立案した立場から申し上げますと、法案第二条の重要な国政の運営に資する情報という、そのうちの資するという部分の意味するところは、安全保障政策のような重要政策に係る判断、決定を支えるためにインテリジェンスコミュニティーを形成、強化して、政策部門の要求に基づいて情報部門が情報を収集、分析し、またそれを政策部門にお返しする、提供するというサイクルないし相互の関係を明確に
全文表示
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
議員御指摘のとおり、法案第二条は、重要情報活動の例示として、テロリズムの発生の防止を掲げております。何かまねて書いたというよりは、しっかりと考えた上で、発生の防止というワーディングにしております。  テロリズムの発生の防止に資する情報活動につきましては、これは典型的な事例であるとは思いますけれども……(後藤(祐)委員「質問に答えて。拡大の防止は入らないんじゃないの」と呼ぶ)  それで、御指摘のテロリズムの被害の拡大の防止につきましては、個別具体の事案によってちょっと異なってきますので一概には言えないんですけれども、私のちょっと一見した見立てといたしましては、同条の緊急事態への対処に当たるような事柄ではないかと考えられます。  もう一度言いますけれども、御指摘のテロリズムの被害の拡大の防止、つまり、発生した後に例えばですけれども毒ガスが広がっていくとかパンデミックが広がっていくといった
全文表示
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
立案当時に遡ればいろいろな書き方はあったんだろうとは思っていますが、政府としましては、これが一番適当な規定ぶりだと思っておりまして、先ほど申し上げたとおり、特定秘密保護法のテロリズムというのは、保全すべき秘密の範囲を画するために用いている用語でございます。他の、それ以外の法令におきましても、テロリズムといった用語が、また少し違った定義で、その法令の趣旨、目的に即して定められているところでございまして、まして、こちらは組織法、特定秘密保護法は秘密保護法でございますので、全く一緒でないといけないということはないんだろうというふうに考えております。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えします。  法案第二条に申します緊急事態への対処、この例示でございますけれども、典型的には、大規模な自然災害への対応というのが考えられますし、自然由来でなく、事故、人為的な事故、あるいはやむなく発生した事故への対応などもございます。  また、外国におきまして武力紛争が発生した場合における大規模な在外邦人救出というのは、こちらもまた国政にとって重要な緊急事態への対処だというふうに考えております。  さらに、記憶に新しいところではございますけれども、全世界的に蔓延したパンデミックへの対応というのも、これもまた緊急の事態への対処に該当すると思っておりまして、総じて申し上げますと、国民の生命、身体又は財産に重大な被害を生じさせ、又は生じるおそれのある事態が一たび発生した際には、その対処に当たって迅速かつ的確な情報収集が重要となる、そういう事柄を念頭に置いております。  さらに、御指摘
全文表示