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菊川人吾

菊川人吾の発言73件(2023-11-08〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 企業 (188) 投資 (121) 指摘 (119) 菊川 (73) 税制 (71)

役職: 経済産業省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
菊川人吾 衆議院 2023-11-08 経済産業委員会
○菊川政府参考人 今委員の方から、ドイツの制度、また、別の外国についての制度についても言及があった上で、企業統治の在り方について見直す必要があるのではないかという御指摘があったかと思います。  日本の上場会社における企業統治に関する機関設計については、現在、会社法において、三つの形態いずれかを選択するということとされているというふうに承知をしております。  いずれの機関設計を行う場合であっても、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値、これの向上に資することが重要だというふうに思います。その際、従業員を含めて、先ほどドイツの中で雇用者についての点を御指摘ございましたけれども、従業員を含めた様々なステークホルダーの貢献の重要性を認識し、適切な協働に努めることが期待されております。  そうした中で、安全保障の観点も御指摘ございましたが、どのような企業統治、機関設計の在り方が望ましいかは、会
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菊川人吾 衆議院 2023-11-08 経済産業委員会
○菊川政府参考人 手短に御説明いたします。  臨時株主総会の請求につきましては、日本では、議決権の三%以上を六か月以上継続して有する者が行うことができる一方、今御指摘がございました米国内、ここでは先進的な会社法制であり、また多くの米国企業が準拠して設立されているデラウェア州、ここの法律に基づきますと、定款に記載された者のみが行うことができるということで承知をしております。  また、株主提案につきましても、日本では一者につき十個までということになっておりますが、一方、デラウェア州の法律では一つ、一個しか認められないということで、その内容や形式面で違いがあると認識しております。
菊川人吾 衆議院 2023-11-08 経済産業委員会
○菊川政府参考人 今、過去の検討状況について御指摘ございました。  令和元年、二〇一九年でございますが、会社法の改正におきまして、株主提案を、株主に対する通知を請求することができる数につきまして、一者につき十個までとする上限を新たに設けるなど、一定の手当てはしたところでございます。  他方、それ以上についての株主提案の内容の制限につきまして、政府提出の法案につきましては、濫用的な内容を含む株主提案を制限する旨の規定が、当時は提案をしていたわけでございます。その中で国会審議がなされまして、審議の過程で様々な議論がなされたものの、最終的に改正には至らなかったと承知をしております。