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濱本幸也

濱本幸也の発言51件(2025-03-26〜2025-11-20)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 協定 (68) 我が国 (32) 締約 (32) 海洋 (31) 指摘 (26)

役職: 外務省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外交防衛委員会 3 25
外務委員会 2 12
法務委員会 3 9
内閣委員会 2 3
安全保障委員会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
濱本幸也 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  予防着陸自体につきましては地位協定を根拠にして実施されたものではないということでございます。その上で、予防着陸に伴う滞在についても、それ自体は地位協定を根拠としているものではないということでございます。  その上で、航空機自体については先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
濱本幸也 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
米軍機の地位、扱いが地位協定によって規律されているということでございます。  したがいまして、例えば、第五条に基づき着陸料が免除されているといったことでございます。
濱本幸也 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
その着陸、その予防着陸自体は地位協定ではないということでございますけれども、その飛行機自体につきましては、地位協定、先ほど来申し上げましているとおり、五条一が適用されるわけでございまして、それに基づいて着陸料を免除されたということでございます。
濱本幸也 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
繰り返しでございますけれども、予防着陸する航空機、米軍機の場合には地位協定によって規律されるということでございますが、予防着陸する米軍機につきましては地位協定が適用される、そういう切り分けでございます。(発言する者あり)
濱本幸也 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  この地位協定によって規律されているということの意味するところは、この米軍機に、これ五条一に限らずでございますけれども、地位協定が適用されている、全体として適用されていると、そういう意味で地位協定に基づいた扱いを受けているということでございます。
濱本幸也 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、この米軍機による予防着陸及びそれに伴う必要な滞在自体というのは日米地位協定を根拠として実施されたものではございません。
濱本幸也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  本協定は、公海及び深海底の生物多様性の保全と持続可能な利用に関するルールを定めているものでございます。具体的には、海洋遺伝資源の取扱い、海洋保護区、環境影響評価、途上国の能力開発等について規定しているものでございます。  具体的にという御質問でございますので、一つずつ申し上げますと、例えば海洋遺伝資源につきましては、深海底の微生物等を採取し、研究開発を行っている事例がございます。このような海洋遺伝資源の採取、利用を行う場合には、関連情報を通報し、これらの活動から生ずる利益を締約国間で配分することが求められるということでございます。  次に、海洋保護区についてでございますが、これは特定の海域を区切って海洋生物多様性の保全と利用を行うものでございます。今後、協定が発効してから開催される締約国会議におきまして、どの海域にどのような措置を設定するかということについて決
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濱本幸也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
能力開発、それから海洋技術移転につきましては、この協定の規定が着実に実施されるように、特に開発途上国を支援するものでございます。具体的には、海洋科学技術に関するデータや知見の共有、専門家の交流等が挙げられるということでございます。  このような能力開発及び海洋技術移転といいますのは、途上国のニーズ及び優先度に基づきまして、各締約国、これは技術を提供する側でございますが、その能力の範囲で協力するということになっております。
濱本幸也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  我が国におきましては、国立研究開発法人やあるいは大学の研究者が公海及び深海底の微生物等を採取し、学術的な研究等を行っている事例があると承知をしております。  一方におきまして、関係業界等への聞き取り等からは、現時点においては公海、深海底で採取された海洋遺伝資源等を利用して製品開発等を行っている事例はまだないという具合に承知しております。ないと承知しております。
濱本幸也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
今、現時点で製品開発等の事例というのはないという具合に承知しておりますが、同時に、この海洋遺伝資源等の利用から生じる金銭的な利益配分の具体的な方法というのは、利益の算定方法を含めまして、今後条約が発効してから締約国会議で決定するということになっているわけでございます。  したがいまして、将来的な話ではございますけれども、我が国としましても、この締約国会議において具体的なルール作りにしっかりと参画していきたいという具合に考えている次第でございます。