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近藤和也

近藤和也の発言173件(2026-03-04〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は外務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 日本 (101) とき (61) 防災 (34) 国際 (32) いかが (31)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
これらの国々と、存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協議をしていますでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
ACSA締結国と共同訓練や災害支援を行っている途中において、何らかの事象、紛争などが発生した場合、ACSAに基づいての物品の提供等はされ続けるのか、やめる場合はあり得るのか、伺います。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
その都度ということですが、例えばですけれども、国連憲章に違反する行為等が対象国に発生した場合は物品提供などを取りやめるということでよろしいのでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
そのような場合があったときには取りやめるということですね。ありがとうございます。  自衛隊の具体的な活動において、例えば、救助活動でもいいんですけれども、その場所で日本が出動していて、そして、A国は協定を結んでいる国、そしてB国は協定を結んでいない国、これら二国と、同時に、また同区域で活動をするような場面は今まであったのでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
令和四年や令和五年のときに簡単に融通し合うことができなかったニュージーランド等とスムーズに受渡しができるということですね。ありがとうございます。  それでは、次に参ります。  防衛装備移転三原則が見直されましたが、武器の支援ニーズが高まった場合、政府として、ACSAにおいて武器を適用対象に含めないとする、先ほど原田委員とのやり取りの中でも、武器と弾薬は違うんだというような質疑、やり取りがありましたけれども、武器を適用対象に含めないとする従来の方針を見直す余地があると考えているのかどうか、伺います。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
ありがとうございます。  世界の情勢が混沌としております。日本の安全保障を取り巻く環境が依然として厳しい状況が続いていますけれども、民主主義、自由、人権、法の支配といった共通の価値観を持つ国々とACSAを締結する意義について伺います。いかがでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
ACSAについては最後の質問に参ります。  先ほど原田委員の方からも、このフィリピン、オランダ、ニュージーランドとの今回の締結に関してですけれども、フィリピンに関しては、ASEAN諸国とのこの拡大の在り方をどう考えているか、そして、オランダについては、欧州圏とのこの拡大の考え方はどうか、ニュージーランドについては、この太平洋地域の拡大についてはどうかということの質問がありましたが、実際には、そのときには、現時点で交渉しているところはありませんという、事務方の方であればそこまでしか答えられないのかなというふうにも思いますし、外交交渉のところでは、大臣であっても、今、内々に、水面下でやっておりますということは言えないんだろうなというふうに思います。  その上で伺いますが、ACSA等の締結国の拡大等について、一般論、この必要性について、目指したい方向性、意気込みなどについて大臣に伺います。
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近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
ありがとうございます。  実際にはニーズも含めてということなのかなというふうには思います。ありがとうございます。  それでは、日本・カナダ刑事共助条約についての質問に移ります。  政府は、本条約の締結の意義として、中央当局間の直接の連絡を通じた効率的かつ迅速な共助の実施が可能となることや、共助を条約上の義務とすることで共助の法的基盤を提供することのほか、インド太平洋地域の重要なパートナーであるカナダとの間で刑事司法分野における協力の更なる進展が期待されることを挙げています。  また、二〇二六年、今年の三月に行われた日加首脳会談後に公表をされました日本・カナダ包括的戦略的ロードマップには、我が国とカナダの法執行に関する協力について、二国間の刑事共助条約の発効と実施に向けた取組を通じたものを含め、法執行機関の協力を促進すると明記されています。  本条約を締結することにより期待される刑
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近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
ありがとうございます。  済みません、質問を二つ飛ばしまして、アジア諸国を中心としたところに少し話を移したいと思います。  警視庁の資料によりますと、二〇二五年における来日外国人犯罪の国籍別検挙状況は、件数の多い方から、ベトナム、中国、タイ、ブラジル、フィリピン、カンボジア、スリランカ、インドネシア、ネパール、韓国の順となっています。実際、アジアの国が多いわけですけれども、この十か国のうち、我が国が刑事共助条約を締結しているのはベトナム、中国、韓国の三か国のみでございます。  来日外国人の犯罪状況を踏まえ、ブラジルを除く、我が国が未締結の六か国に対して刑事共助条約の締結を積極的に働きかける必要性について、政府はどのように考えているのか。仮にこれらの国との刑事共助条約の締結を積極的に働きかける必要性がないと判断する場合、それはどのような理由か。  また、タイとの刑事共助条約締結に関し
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近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
ありがとうございます。  双罰性の質問、そのまま一緒なので飛ばしまして、ビデオ会議もちょっとまた飛ばします。  そして、次ですけれども、関連するということで、犯罪人引渡条約とのことについて伺いたいと思います。  国外逃亡被疑者等の追跡について犯罪人引渡条約がございますが、現在は米国と韓国との間でしか締結していません。今回議論している刑事に関する共助の条約につきまして、カナダに限らず、引渡条約を締結していることとしていないことに何か差異があるのか、また、犯罪人引渡条約を二つの国以外で締結していく動きや考えがあるのか、伺います。