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近藤和也

近藤和也の発言173件(2026-03-04〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は外務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 日本 (101) とき (61) 防災 (34) 国際 (32) いかが (31)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
ありとあらゆる情報の、何が正しくて、そうではないのかという判別も、大変難しいかというふうに思います。  実は、今朝の何らかの情報でも、私も、どうかな、やはり情報というのも全てが正しいというわけではないのかなということを当事者として感じましたのは、フィリピンとのGSOMIA等々の記事が書いてあったニュースの中で、今日審議を行うこのACSAについてはもう既に締結という書かれ方もしている報道もございまして、やはり、全ての報道を、大事ではあるけれども、それが全て正しいというわけではないということも含めて認識をした上で、正しい選択を行っていかなくてはいけないのかなというふうに思います。  その上で、情報が不確定である中であったとしても、日本政府として何らかの対応を特にこの中東情勢においてはしていかなくてはいけないんだろうというふうに思いますが、少なくとも政府は相当なシミュレーションをされていらっ
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近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
ありがとうございます。  そうなので、フィリピンについては大統領の手続だと、オランダについては議会の承認待ちだということで、そしてニュージーランドはもう既に終わっているということですね。日本においては衆と参の審査を経てということで、ニュージーランドについてはもうその時点で発効ということですよね。(北川政府参考人「はい」と呼ぶ)はい、ありがとうございます。  それでは、次に参ります。  ACSAの締結国は、アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランス、カナダ、インド、ドイツ、イタリアの計八か国、今回でプラス三か国ということでございます。  日本において初めて発効されたACSAは一九九六年のアメリカとでございますが、オーストラリアも改正が行われています。  現時点で結ばれている全てのACSAにおいて、協定の適用対象や物品、役務の区分で、今まで変更が何度かあったのでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
重ねて伺いますが、適用対象や物品、役務の区分、この協定の中に書いてございますけれども、食料、水、宿泊、燃料、油脂等々ございますが、一つでも変更があれば結び直すということでよろしいんでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
必要になるということですね。ありがとうございます。  それでは、今まで結んでいます八つの締結国との相互提供実績の件数や内容について伺います。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
アメリカのみならず、相当、オーストラリア、イギリスとも件数があるのだなと思いますが、イタリア等はゼロ件というのは、これは、まだ結んで一年たっていなくて、共同訓練等、災害支援等を行っていないからという認識でよろしいんでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
ありがとうございます。  次に参ります。  第一条第一項e、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」、この「その他の活動」に重要影響事態や存立危機事態を法理的に含むのでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
それで、実際の存立危機事態における物品又は役務の相互の提供を想定しているか、そして、条約交渉の際、存立危機事態の想定における物品又は役務の相互の提供について相手国と協議をしたかについて伺います。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
確認はしているけれども、想定はしていないということですよね、今の答弁でいきますと。はい。  それで、先ほどの答弁の中で、関係国からの具体的な協力要請や国内法令の要件等を踏まえ、我が国として主体的に判断するとのことですけれども、協力要請の内容によっては、できる、できないの判断が分かれることはあり得るのか。そして、国内法令の要件との関係も含め、もう少し分かりやすい、こういった場合はできる、できないですね、事例があれば示してほしいのですが、いかがでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
受け入れないということもあり得るということですね。ありがとうございます。  続きます。  ACSAは平和安全法制を固定化するものなのか。いかがでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-29 外務委員会
固定化するものではないということですね。あくまでも決済手続だということですね。ありがとうございます。  それでは、次に参ります。  ACSAの適用が想定される活動の典型例は、共同訓練、PKOへの協力を始めとする平和協力業務、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処等であると考えられると承知していますが、そのような場面で共同して活動する相手国との間にACSAが存在しない場合、物品の提供はできないのか、ACSAがないとどのような不都合が生じるのか、伺います。