小柳誠二
小柳誠二の発言214件(2023-03-10〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
通信 (248)
情報 (245)
選別 (90)
攻撃 (82)
サイバー (71)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 13 | 191 |
| 安全保障委員会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 総務委員会 | 1 | 4 |
| 財務金融委員会 | 1 | 4 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
提出している立案者側の意思ということでありますので、時間の経過によって解釈が変わることはございません。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
例えば、通信の秘密につきましては、憲法上規定されている権利でありますことから、本法律案の条文でこれを明記していなくても、あるいは明記したとしても、これを適切に保護する必要がございまして、いずれにせよ、通信の秘密への配慮をおろそかにしてよいというものではないというふうに考えてございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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政省令等の制定につきましては、行政手続法の規定に基づき、必要なものについてはパブリックコメントの募集手続をやってまいりたいと考えてございます。(本庄委員「基本方針は」と呼ぶ)
基本方針につきましても、広く御意見を伺う立場から、パブリックコメントを実施するということは十分あり得るというふうに考えてございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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政令に規定されない場合であって特定秘密等を取り扱うという者に該当すれば、クリアランスの手続が必要になる、それぞれの法律で定められているとおりでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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それぞれの法律、政令で定めるところで規定をされれば、それぞれの法律で定めるところに従って、特定秘密あるいは重要経済安保情報を取り扱うことができるということになるというふうに理解をしてございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
委員会は、通信情報の取得に当たっての承認、あるいはアクセス・無害化に当たっての承認を行う機関でありますので、それを判断するに際して、承認を申請してきた機関からそういう秘密にわたる情報が提供されれば、当然それを扱うということになるということでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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委員会の御判断ということになりますが、委員会が承認をするに当たって必要ということで求めるということは十分あり得ることでありまして、そうした場合に、実施機関等がそれを提出しないということになれば、委員会は要件適合性を判断することが困難になりますので、場合によっては承認がなされないということもあり得るのではないかというふうに思います。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
政府の職員が、取得通信情報のうち、コミュニケーションの本質的内容など法律案の要件を満たす機械的情報以外の情報を不正な方法を用いるなどして閲覧すること自体は技術的には不可能ではないというふうには思います。
ただ、本法律案では、取得した通信情報につきまして、閲覧その他、人による知得を伴わない自動的な方法により、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものを終了後直ちに消去するよう法的な義務として条文に明確に定めてございます。
この自動選別につきましては、定められた義務を履行する上で適切に選別の条件が設定されたかどうか、委員会の指定職員による継続的な検査の対象となってまいります。その検査の結果及び状況は委員会に報告をされまして、もし違反していると認められる場合には、委員会から選別を行う行政機関である内閣府に通知がされまして
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
通信情報の利用につきましては、まず、武力攻撃事態に至らない状況下における対処を念頭に制度検討を行ったものでございますけれども、武力攻撃事態においても重大なサイバー攻撃が発生するおそれがありますことから、こうした攻撃から重要電子計算機に対する被害を防止する目的である特定被害防止目的のため、選別後通信情報を利用するということが可能でございます。
昨今の厳しい安全保障環境に鑑みますと、武力攻撃事態においては、通常兵器等の物理的な手段による攻撃と並行して重大なサイバー攻撃が行われる可能性がございます。
その際、例えば、我が国の防衛力の発揮に不可欠となる自衛隊が保有する重要電子計算機でありますとか、自衛隊が依存する電力や電気通信等の基幹インフラ等が保有する重要電子計算機が標的となった場合には、これらの重要電子計算機に対する重大なサイバー攻撃に対処するため、選別後通信
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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有事におきましても平時におきましても、重要電子計算機に対する海外からのサイバー攻撃が行われることがありますので、それを防止するための目的として、特定被害防止目的に該当する場合というのは多々あるだろうというふうに考えてございます。
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