小柳誠二
小柳誠二の発言214件(2023-03-10〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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情報 (245)
選別 (90)
攻撃 (82)
サイバー (71)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 13 | 191 |
| 安全保障委員会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 総務委員会 | 1 | 4 |
| 財務金融委員会 | 1 | 4 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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サイバー通信情報監理委員会の組織規模でありますが、強化法案第五十条において、まず委員長を一人、それから委員四人と規定をしておりまして、委員のうち二人は非常勤にできるとされております。
事務局の規模についてでございますけれども、法案に規定する審査あるいは検査等を適切に行えることが重要でありまして、それに十分な規模が確保できるように取り組んでまいりたいと考えております。
具体的な規模でございますけれども、今御指摘があったように、イギリスの調査権限委員会事務局の規模が約百五十人、ドイツの独立統制評議会の規模が約六十人となっているところ、こうした諸外国の事例を参考にしながら、ただし、一方で、新制度におけるサイバー通信情報監理委員会の任務の範囲が、必ずしも今申し上げた外国の例と一致しないことも勘案しながら、必要な規模について検討していくことになるというふうに考えてございます。
今のところ
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
分析の対象につきましては、外外通信あるいは特定の外内通信、内外通信等と法律で定められておりまして、それについての分析を行って、それが適法に行われているかどうかの確認は、サイバー通信情報監理委員会が継続的に検査等を行うということで担保をしてまいりたいというふうに考えてございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
サイバー通信情報監理委員会でございますけれども、いわゆる三条委員会として設立をされまして、委員会は、外外通信あるいは特定外内、特定内外の通信の情報の取得に当たりまして、当該委員会の承認を受けることとなっております。
まず、承認を受ける際に、法に基づいた要件に従って外外通信あるいは特定の外内、内外について取得をしようとしているかどうかということをしっかりと確認をいたします。その上で、取得等が実施された後は、内閣総理大臣あるいは通信情報を保有している機関に対して継続的な検査を行うこととされております。
その際には、委員会は、必要な資料の提出の要求あるいは実地調査等も行うことができることとされておりまして、それらを通じまして、適法な分析が行われているかということを常時確認をしていくということとされております。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
例えば実地検査におきましては、必要な資料等を確認をさせていただきまして、例えば、国外あるいは国内の通信設備から国内あるいは国外の通信設備に対する受信に関するものを確認していて、国内―国内間の通信設備間でやり取りをされている情報というのが分析をされていないというようなことを資料等によって、あるいは職員から聞き取ること等によって確認するということでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案第十五条では、当事者協定に基づきまして、協定当事者を当事者とする通信情報の提供を内閣総理大臣が受けることができるという旨を規定をしておりまして、この通信情報につきましては、御指摘のとおり、内内通信の情報も含まれるものでございます。
一方で、当事者協定で取得をいたしました通信情報につきましては、自動的な方法によって、外内通信に限定をいたしますとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析対象となるほか、独立機関でありますサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象となるものでありまして、内内通信の分析がなされることはないということは確保されております。
したがいまして、裁判を受ける権利はあくまで憲法に定められた権利でございまして、これを制限するものではございませんけれども、協定に従って内内通信を含む通信情報を提供したことで
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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機械的情報でございますけれども、IPアドレスやコマンドといった、コミュニケーションの本質的内容に当たらないと考えられる情報の類型を定義したものでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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御指摘のとおりでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
通信履歴の範囲でございますけれども、今申し上げたもののほか、例えば通信が行われた日時でありますとかそういったものが含まれるということになります。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
送信者、受信者に関する情報、あるいは通信日時等が含まれるものとなります。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
例えば、先ほど出ましたメールアドレス、あるいはIPアドレス等といったものが該当してまいります。
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