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小柳誠二

小柳誠二の発言214件(2023-03-10〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通信 (248) 情報 (245) 選別 (90) 攻撃 (82) サイバー (71)

役職: 内閣官房内閣審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小柳誠二 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  検査の具体的な方法でありますけれども、検査の有効性と効率性の観点を踏まえながら委員会によって判断されるものと考えておりますが、例えば、通信情報保有機関が委員会に行う各通知の内容でありますとか状況を確認して、必要に応じて更に資料の提出を求めるといった方法、それから、定期的に通信情報保有機関で作成されている記録や資料の提出を求める方法、あるいは、必要な場合に実地検査で通信情報の取扱状況を確認したり、又は通信情報保有機関の職員に説明を求めるといった方法などが考えられるところでございまして、また、これらの方法を組み合わせるといったことも考えられるところでございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えを申し上げます。  サイバー空間における脅威には、どの国も一国だけでは対応できないところでございます。自国の体制及び能力を強化するとともに、同盟国、同志国と連携して対応していくことが重要と考えてございます。  同盟国、同志国との連携につきましては、まずは政府関係機関がそれぞれの所掌に基づきまして、自らのカウンターパートとの間で平素から連携強化を図っていくことが重要でございます。  その上で、内閣官房新組織は、司令塔組織といたしまして、サイバー安全保障分野における国際的な連携について一元的に総合調整をするとともに、同盟国、同志国の司令塔組織との間で連携を強化していくことといたしてございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  本法律案第二十八条では、我が国の重要な電子計算機に対する一定のサイバー攻撃の被害の防止に必要な場合において、一定の要件を満たす外国政府等に対し、選別後の通信情報を提供することができることといたしております。  提供を行う具体的なケースといたしましては、例えば、我が国の重要電子計算機に対する攻撃に用いられている国外のボットネットワークなどの攻撃インフラについてより網羅的な把握を行うために外国政府と連携して分析を行う場合や、その攻撃インフラが所在すると考えられる外国政府に対応を依頼する場合といったものが想定をされます。  具体的な提供先でありますけれども、現時点で決定しているものではなく、また、相手国との今後の関係に影響するため差し控えさせていただきますが、提供先となる外国政府等については、本法案に基づき通信情報について講ずる保護措置に相当する法令上の措置又は運用上
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小柳誠二 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えをいたします。  本法律案におきましては、通信情報を提供できる場合の制限が定められておりまして、外国政府等に提供ができるケースにつきましては、我が国の重要電子計算機に対する海外からのサイバー攻撃に関係があるものということで、それについての情報を提供することができるというふうに定められてございます。先ほど申し上げた例については、それらのものをお示ししたものでございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
外国政府等に対する選別後通信情報の提供につきましては、本法律案の第二十八条に定められてございます。これにつきましては、先ほど申し上げた一定の要件になりますけれども、特定被害防止目的の達成のために必要があると認めるときにそういったところに提供ができるということとされておりまして、それは、個別の状況に応じて、特定被害防止目的に該当するか否かということを勘案して決定されるものでございますので、現時点で特定されているものではございません。  そうしたことから、先ほど申し上げたような答弁で申し上げたところでございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えを申し上げます。  本法案でありますけれども、御指摘のとおり、特定被害防止目的についての通信情報の利用に関する制度検討を行ったものでありますが、武力攻撃事態においても重大サイバー攻撃が発生するおそれがあることから、特定被害防止目的のために通信情報を利用することを可能としております。  その上で、我が国に対して武力攻撃を行う相手方が、例えば重要電子計算機以外の電子計算機を対象として重大なサイバー攻撃を行った場合でも、そうした攻撃は重要電子計算機に対しても敢行している可能性が高いということでありますので、そういった場合に通信情報を利用することは特定被害防止目的の範囲内でありまして、具体の状況にはよるんですけれども、かなり広い範囲でカバーできるのではないかというふうに考えております。
小柳誠二 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えを申し上げます。  委員会は、検査の中でいろいろなシステムを扱っておりますけれども、通信情報保有機関でございますが、取得通信情報の処理のために使用する情報システムその他の検査の対象となる事務のために用いる情報システムについて、委員会の指定職員等が検査の的確かつ円滑な実施に必要な利用を行うことができるようにしておかなければならないという義務の規定も置かれておりますので、御指摘のようなことはきちんと法律上も担保されているところでございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  運用上ももちろん委員会としてしっかりと検査をしていくことになるものと考えてございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
お答えを申し上げます。  国家安全保障会議は、国家安全保障会議設置法に基づいて所掌事務が決められておりまして、その範囲内での議論をすることになるわけでございますけれども、基本的には、説明資料等で示してございますとおり、総論的な方針ということを考えてございます。  しかしながら、個別の事案においても、大きな国家安全保障に関わるような事項が出てまいりましたら、それは議論の対象となるというふうに考えますし、もとより、個別の外国に対するアクセス・無害化の判断に関しましては、内閣官房が総合調整の機能を担っておりまして、その総合調整の機能の下で、情報を共有して、必要なときには外務省にもその情報が行って、外務省で外交的な政策に係る御判断もなされるということになるんだろうなというふうに考えてございます。
小柳誠二 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
ちょっと、やや繰り返し的になりますが御説明をいたしますと、内閣官房は、内閣の重要政策に関する総合調整の機能を持っておりまして、今般、内閣官房に内閣サイバー官が設置をされ、司令塔の役割を果たすこととされております。  そうした中で、国家安全保障会議では総論的な方針等が決められて、必要に応じて、もし大きい事案が生じた場合には、多分、個別の事案についても審議されることがあるとは思いますが、基本的には、内閣官房で情報を集約して、必要な総合調整を行いつつ、関係省庁に情報を共有をいたします。  その共有先として当然外務省も含まれるということでありますので、情報共有を受けた外務省におきまして、政策的な検討というのは当然、個別の案件についてもなされていくという形になるというふうに考えてございます。