小柳誠二
小柳誠二の発言214件(2023-03-10〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
通信 (248)
情報 (245)
選別 (90)
攻撃 (82)
サイバー (71)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 13 | 191 |
| 安全保障委員会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 総務委員会 | 1 | 4 |
| 財務金融委員会 | 1 | 4 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答えを申し上げます。
基幹インフラ事業者等との間の同意による協定でございますが、御指摘のとおり、政府だけではなくて双方がそのメリットを認めて初めて締結がなされるものというふうに理解をしてございます。
通信情報の分析結果の提供につきましては、協定当事者との協議を踏まえまして、協定の中で方法を定めていくということになりますけれども、例えば、提供する情報として、通信情報を分析したことで得られた内容に加えまして、可能であれば、検出されたサイバー攻撃に対してどのような対策を講じればよいかといったような情報も含めることも想定をしてございます。
また、情報提供のタイミングあるいは頻度につきましても、できる限り有用なものとなるように配慮してまいりたいというふうに考えてございます。
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
外外通信、内外通信又は外内通信の分析につきまして、まず、外外通信の分析をすることにつきましては、攻撃用のインフラを構成するボットでありますとかC2サーバーなどの設備は主として国外に所在すると考えられますことから、国外の設備から国外の設備に送信される外外通信によりまして、国外のそうした攻撃インフラの実態を把握しようとするものでございます。
その上で、外内通信の分析でございますが、既に把握した国外の攻撃用インフラから国内への攻撃を捉えるために、内外通信の分析につきましては、マルウェア等に感染した国内の設備から国外の設備に対し不正に情報を漏えいするなどの攻撃に関係する通信がなされていると疑われる場合に、例えばその実態を把握するためにそれぞれ必要となるものというふうに考えてございます。
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘の点でございますが、例えば、サイバー攻撃関連通信の九九・四%は国外からというデータもございまして、サイバー攻撃が国外に所在する攻撃用のインフラから行われることが多いというふうに考えられることを踏まえますと、国内のみで閉じた通信の分析を行う必要は現時点では必ずしもないというふうに考えてございます。
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘の特定外内通信目的送信措置あるいは特定内外通信目的送信措置でございますけれども、一定の不正な行為に用いられていると疑うに足りる状況のある特定の国外設備を送信元とし、又は用いられていると疑うに足りる状況のある特定の機械的情報が含まれているものを分析しなければ被害を防止することが著しく困難であるといった要件を満たす場合に行うこととしておりまして、こうした要件を満たしていることを判断するための情報があらかじめ必要であることは御指摘のとおりでございます。
その上で、それに必要な情報でございますけれども、例えば、本法律案に基づく同意によらない外外通信の分析、それから、本法律案に基づきますインシデント報告の規定による事業者からの情報提供、それから、本法律案に基づく当事者協定により取得した通信情報の分析、さらには外国政府からの情報提供等により得ることが想定されるところ
全文表示
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
本法律案第二十八条でございますが、我が国の重要な電子計算機等に対するサイバー攻撃の被害の防止に必要な場合において、一定の要件を満たす外国政府等に対し、選別後の通信情報を提供することができることといたしております。
具体的なケースといたしましては、例えば、日本の重要電子計算機に対する攻撃に用いられていると考えられる国外の攻撃インフラの実態把握を行うために、本法律案の規定を満たす外国政府に通信情報を提供し、連携して分析を行うことでより網羅的な把握ができるようになる場合でございますとか、攻撃インフラが所在すると考えられる外国政府に情報を提供して対応を依頼する場合が想定されるものでございます。
御指摘のとおり、外国政府との連携においては、相互に情報を提供することが想定をされるところでありますが、その場合には、例えば、それぞれの政府が講ずる保護措置に相当する措置が提供
全文表示
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
ケース・バイ・ケースのことはあろうとは思いますけれども、例えば文書等で確認をしたりとか、そういうような形できっちりと保護措置が講じられているかというのをお互いに確認した上で、安心して情報提供をできるようにするということを考えてございます。
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
本法律案では、同意によらない通信情報の利用につきまして、承認の求めが法律に定める要件を満たしていると認めるときは遅滞なく承認をするものというふうに規定をしてございます。
この点、先ほど来出ておりますが、サイバー通信情報監理委員会は、法律や情報通信技術に関して専門的知識等を有する者が委員となっているということで、承認は迅速かつ的確に行われるというふうに認識してございますし、さらに、遅滞なく承認が行われることを確保するために、同委員会事務局の体制につきまして、適切な専門性を有する職員により必要な規模の体制が確保できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
まず、機械的情報でございますけれども、通信情報のうち、IPアドレスやコンピューターへの指令情報など、コミュニケーションの本質的な内容に当たらない情報を意味しているものでございます。
より具体的に申し上げますと、IPアドレスと指令情報のほか、例えば、通信が送受信された時刻、通信で送信されたデータの量、ソフトウェアの種類などの情報が機械的情報に当たるものでございます。
一方で、メールの本文あるいは通話の内容など、人と人との間のやり取りの内容を示す情報は、コミュニケーションの本質的な内容でございまして、機械的情報には当たらないものでございます。
本法律案では、サイバー攻撃の実態を把握するためにコミュニケーションの本質的な内容は特に分析する必要があるとまでは言えないというふうに考えられますことから、コミュニケーションの本質的な内容でない情報として機械的情報という
全文表示
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
消去の方法につきましては、選別後に選別元の情報を次々と必要のない別の情報で完全に上書きしてしまうということを想定をしてございます。そして、復元できないように消去していることにつきましては、独立機関でございますサイバー通信情報監理委員会が継続的に検査をいたしまして、実際に遵守されていることを確保することといたしてございます。
|
||||
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-19 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
本法律案を実施するために通信情報を取り扱う内閣府等の職員でございますけれども、選別後通信情報のほか、他の行政機関あるいは諸外国からもたらされた機微な情報など、秘匿性の高い情報を取り扱うことも想定されるところでございます。
その上で、例えば、内閣府が特定秘密又は重要経済安保情報の提供を受ける場合、それから特定秘密又は重要経済安保情報を自ら指定する場合、こういった場合には、当該取扱いの事務を行うことが見込まれる職員につきまして、必要な適性評価を実施してまいります。
|
||||