小柳誠二
小柳誠二の発言214件(2023-03-10〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
通信 (248)
情報 (245)
選別 (90)
攻撃 (82)
サイバー (71)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 13 | 191 |
| 安全保障委員会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 総務委員会 | 1 | 4 |
| 財務金融委員会 | 1 | 4 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
選別後通信情報でございますが、不正な行為に関係があると認めるに足りる状況のあるものとして自動的方法によって選別された機械的情報でございまして、コミュニケーションの本質的な内容には当たらない機械的情報でございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
機械的情報でありましても、通信の秘密の保護を受けるものでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法律案でございますけれども、取得した通信情報について、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものを、その選別の終了後直ちに消去するように明確に定めてございます。
この選別につきましては、不正な行為に関係があると認められる機械的情報のみが選別されるようにする選別の条件に関する基準が適切であるかどうかを独立機関であるサイバー通信情報監理委員会が事前に審査をすることといたしておりまして、これにより恣意的な選別が行われないことを確保いたしております。
また、選別をした後につきましても、規定を遵守して適切に選別がされたかどうかは、委員会の指定職員等による検査の対象となってございまして、その結果や状況は委員会に報告をされまして、もし違反していると認められた場合には、委員会か
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
機械的情報を選別する自動選別につきましては、法案の第二十二条二項等におきまして、IPアドレス、それからコマンド又はその他関係があるデータ等の探索が容易になる情報を条件とするというふうに設定をされてございまして、それらを二つ以上設定をするということでございますので、そういった情報を選択をしながら自動選別を行っていくというものでございます。
IPアドレス、コマンド又はその他の関係があるデータでありますので、例えば通信の履歴等が該当するということでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
協定を締結した基幹インフラ事業者等から提供されることとなる通信情報の内容でございますが、その事業者の個別の事業内容や協定の内容によって変わり得ると考えられるため一概にお示しすることは困難でございますけれども、例えば、事業者のウェブサイトにおいて送受信される通信情報の提供を受ける場合には、当該ウェブサイトにユーザーから入力された住所、電話番号等が含まれる可能性はございます。
しかしながら、本法案におきましては、内閣総理大臣が通信情報を取得したときは、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析することとし、それ以外のものを消去する措置を講じなければならないこととされているところであります。そのため、提供を受けました情報に通常のユーザーが入力した住所、電話番号等が含まれていたとしても、それ
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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基幹インフラ事業者をまずは対象としておりますので、自治体が該当する場合には、法律上、適用の対象となるところでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
法文上は、役務の利用者であれば対象となり得るというものでございますが、実際の運用におきましては、協定を締結して、通信情報を送信していただき、政府で受信するといったところは、数に限り等もございますし、必ずしも利用している方全て、全員が適用を現実にされるというものではないというふうに考えてございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、第六十一条で国会への報告が定められております。
繰り返しになってしまいますけれども、同意によらない通信情報の取得、アクセス・無害化に関するその承認の申請あるいは承認をした件数、勧告の件数、概要、違反の通知、懲戒処分の要求の件数、それらの概要等も報告をするということを想定しております。
施行の状況あるいは運用の適正性を確認いただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどういった内容を報告するか、引き続き検討を深めてまいりたいと考えてございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
サイバー対処能力強化法案におきまして、内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者等との間で当事者協定を締結すれば、その定めるところに従い、その事業者を通信の当事者とする通信情報を取得することができる旨を法案第十五条に規定をしておりまして、当事者協定と通信の秘密との関係の明確化を図っております。
その上で、当事者協定で取得をした通信情報につきましては、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され分析対象となりますほか、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象となるというものでございまして、協定当事者の通信の相手方の権利にも十分配慮することといたしてございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
本法律案では、取得した通信情報につきまして、閲覧その他の人の知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる状況のある機械的情報のみを選別し分析することといたしておりますが、この自動的な方法による選別につきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象となることといたしております。
この検査につきましては、選別を行う行政機関である内閣府が協力をしなければならない義務を定めておりまして、また、委員会は、必要があると認めるときは、資料の提出を求め、又は実地調査を行うことなども可能としております。
さらに、検査の結果、もし違反していると認められた場合には、委員会から内閣府に通知がされ、内閣府は是正等の措置を講じなければならないとされているところでございます。
加えまして、万一、職員が通信情報の取扱いに関する事務を通じて得た通
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