小柳誠二
小柳誠二の発言214件(2023-03-10〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
通信 (248)
情報 (245)
選別 (90)
攻撃 (82)
サイバー (71)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 13 | 191 |
| 安全保障委員会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 総務委員会 | 1 | 4 |
| 財務金融委員会 | 1 | 4 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
当事者協定では、協定を締結した特別社会基盤事業者等が送信し又は受信する通信情報を取得することとなるものでございます。
本法律案では、通信当事者との協定においては、提供を受ける通信情報の範囲等に関する事項を定めた上で、政府が取得した通信情報について、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録をし、それ以外のものを終了後に直ちに消去するよう、法的な義務として条文で明確に定めているところでございます。
したがいまして、当事者が自らの通信として送受信したメール、LINE、SNSの投稿等も、政府と事業者の間の協議の結果として提供の範囲内にすることはあり得ますが、そうした通信情報のうち、コミュニケーションの本質的な内容を含む部分が分析対象となることはないというものでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
同意による通信情報の取得におきましては、事業者等との協定によりまして、内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしておりまして、一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的常時取得されることはありません。
一方で、効果的な分析を行うため必要な場合には、当事者の同意を得た上で一定量の通信情報を継続して取得することも想定をされまして、また、その際取得する通信に内内通信が含まれる場合もあるというふうに考えてございます。
ただし、そうした場合でありましても、本法律案で内閣総理大臣が分析を行うことができるのは、当事者協定により提供を受けた通信情報のうち、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により選別をされました外内通信情報に限定をされることとなりますので、内内通信情報を分析することはないということになってございます
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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通信の秘密との関係におきましては、午前中にも答弁出てまいりましたように、高い公益性の下、ほかの手段では取り難い場合におきまして通信情報を利用すると。その利用に当たりましては、機械的情報に限る、かつ、その一定の攻撃に関係するものであるものに限るということ、さらには、そういった利用の仕方がちゃんと行われているかどうかについて監督機関が監督するといったようなことを満たすことから、一定のその制約の範囲内に収まって、憲法上の問題は生じないというふうに私どもとしては考えているところでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
取得した通信情報に関しましては自動選別を行うということは先ほど来御答弁申し上げているとおりでございますが、自動選別におきましては、攻撃に関係のある機械的情報であるもののみを選別するということになっておりまして、それ以外のものは消去されます。したがいまして、その分析の対象となるものにつきましては、攻撃に関係のある機械的情報というものでございます。
なお、IPアドレスあるいは一定のメールアドレスにつきましてもその機械的情報には含まれるわけでございますけれども、例えば、御指摘のメールアドレス等につきましては、本法案に基づいて、特定の個人を識別することができないようになる非識別化措置等も講じることといたしてございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
例えば、自動選別により得られた機械的情報である選別後通信情報には、電子メールアドレスのアットマークより前の部分など、ここに、特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きい情報である、特定記述等と呼んでおりますが、こうしたものが含まれている場合があるというふうに考えます。
そのような場合には、特定の個人を識別することができないようにするための非識別化措置を講ずることを義務付けておりますが、特定被害防止目的の達成のために特に必要があると認める一定の場合には、特定記述等を再び利用することができるようにするための再識別化措置を講じることができることを併せて規定をしてございます。
具体的には、例えば電子メールアドレスのアットより前の部分を非識別化措置により別の符号に変換したものの、例えば外国政府から得られた情報の中に攻撃に関係する電子メールアドレスがあり
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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御指摘の規定につきましては、その提供の目的を限定する規定を設けていないところでございます。
その目的外の利用につきましては、先ほどまさに先生御紹介いただいたような、一定の事業者に対して分析を求めるといったような利用が想定されるわけでありますが、いずれにしても、サイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報に限定された情報でありますので、提供先における利用もいずれにせよサイバーセキュリティー対策の範囲内に通常限定されるというものでありまして、その際、特段法律上に目的を限定する規定というのを設けていないものでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
法律の中には、サイバー通信情報監理委員会がこの法律に従って通信情報等を適切に取り扱っているかどうかというのを検査、継続的な検査をすることができることとなっております。
こうした検査の中で、例えば要件を満たさないような取扱い等、法のルールにのっとっていない取扱いが認められた場合には所要の措置が講じられることとなるものでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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あくまでもその法律の規定に則して判断をされるということでございまして、特に目的の限定はないわけでありますけれども、法の趣旨からして適切でない取扱いということが行われた場合には一定の指摘等があるものと考えられます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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先ほど来申し上げておりますとおり、選別後通信情報でありますので、一定のサイバー攻撃に関係のある機械的情報のみが選別されているものでございますので、そのほかの一般の個人的なデータというものが含まれるものではないというものでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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先ほど来申し上げていることの繰り返しばかりで恐縮なんですけれども、自動選別を行ってそういうデータのみを残して、それが選別後通信情報となるわけでございます。
自動選別が行われた場合には、委員会、サイバー通信情報監理委員会がきちんと要件に従って自動選別を行っているかどうかというのを検査をすることになりますし、その後も通信情報の取扱いについて適正に行われているかどうかというのを継続して検査をすることになります。
そうしたことから、この法律の規定が遵守されているかというのは確保できるというふうに考えているところでございます。
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