斉田幸雄
斉田幸雄の発言47件(2024-12-18〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国際 (63)
サイバー (37)
措置 (36)
我が国 (33)
情報 (27)
役職: 外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 8 | 17 |
| 外務委員会 | 4 | 16 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 安全保障委員会 | 1 | 3 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 | |
|
お答え申し上げます。
在外公館に配置された国際テロ情報収集担当官は、外交旅券を保有した上で、国際テロに関する情報の収集に従事しております。
|
||||
| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 | |
|
お答え申し上げます。
国際テロ情報収集ユニットは、情報関係各省庁の要員で構成されております。各省庁からは積極的な人的貢献をいただいているところでございますけれども、着任時を含め、適時に必要な研修を実施しているということになります。
これ以上は、申し訳ないんですけれども、政府の情報収集に関することということでございまして、詳細は控えさせていただければと思います。
|
||||
| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 | |
|
今の偽パスポートの件でございますけれども、その件については、直接答えになるかはちょっと分かりませんが、国際テロ情報収集ユニットにおきましては外務省に設置をしておりまして、外務省の設置法で定められている外務省の任務及び所掌事務の範囲内で国際テロに関する情報の収集を行っているということになっております。そのため、先ほど申し上げましたとおり、外交旅券を持って活動に従事しているということでございます。
|
||||
| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 | |
|
お答え申し上げます。
この国際テロ情報収集ユニットは、先ほど来申し上げておる外務省に置かれておりますけれども、情報関係各省庁の要員で構成され、政府一体となって、官邸等の情報関心を踏まえた情報収集を行っております。
収集されました情報は、関係省庁などに共有されるとともに、官邸による意思決定に反映され、また、関係省庁による分析やテロ対策に活用されているということでございます。
|
||||
| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 | |
|
お答え申し上げます。
この国際テロ情報収集ユニットは、邦人人質事案等の国際テロの未然防止、また、国際テロが発生した場合の有効な対処、こういったことのために、国際テロ情報の収集に特化して活動を行っている組織でございます。
これに対して、国際情報統括官組織は、全世界を対象として国際情勢に関する情報の収集及び分析、こういったことを行っております。この情報の収集、分析の対象も、各国の対外政策、軍事、内政、経済といった幅広いものを対象としておりまして、テロもそうした中の一つということになっております。
|
||||
| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 | |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘の、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場につきましては、日本政府として、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということを再確認した上で、既存の国際法がどのようにサイバー行動に適用されるか、これについて立場を示したものでございます。
日本政府といたしましては、サイバー行動に適用される国際法に関して、多数の国の政府の基本的立場が公表され、国際法がサイバー行動にどのように適用されるかに関する国際的な共通認識が深まることを期待しております。
|
||||
| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 | |
|
お答え申し上げます。
御指摘の文書で示した日本政府の基本的立場につきましては、現在でも変わっておりません。
|
||||
| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 | |
|
お答え申し上げます。
二〇二一年に公表されたサイバーセキュリティに関する第六回国連政府専門家会合、GGEの報告書につきましては、サイバー空間における脅威認識、規範、国際法の具体的適用、信頼醸成、能力構築などについて共通認識を示し、国際法のサイバー空間への適用に関する議論の進展を示す重要な文書であると考えております。
また、いわゆるタリン・マニュアル二・〇につきましては、NATOサイバー防衛センターの下で取りまとめられ、サイバー行動に適用される国際法に関する研究の成果として、この研究に参加した欧米や我が国を含む一部のアジア諸国のサイバー安全保障分野及び国際法分野の専門家によって作成され、二〇一七年に公表された文書であると承知しております。この文書は、NATOの公式見解ではありませんけれども、この分野の議論に当たって有益なものであると考えております。
|
||||
| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 | |
|
お答え申し上げます。
この第六回国連政府専門家会合、GGEの報告書において、信頼醸成措置が透明性や予測可能性を促進することにより紛争リスクの低減に寄与する、そういった旨や、サイバー分野における能力構築が重要であるという旨が記載されております。これにより、信頼醸成措置及び能力構築支援の重要性に関する共通認識が示されたと考えております。こうしたことは非常に重要な成果だというふうに認識しております。
また、サイバー空間の脅威が深刻化し、どの国も一国だけでは自国のサイバーセキュリティー確保が困難となる中で、これまで日本政府として、途上国へのサイバーセキュリティー分野の能力構築支援、これを実施するとともに、国連の場や各国とのサイバー協議を通じて、我が国の政策や見解の積極的な共有、発信、これを進めてまいりました。
今後も、内閣官房新組織を始めとした関係省庁と緊密に連携しまして、信頼醸成措置
全文表示
|
||||
| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 | |
|
お答え申し上げます。
武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、又はそのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバーに対して必要なサイバー行動を取る、こういうことは、国際法上、一定の状況において許容されるというものと認識しております。
サイバー行動の国際法上の評価につきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難でございますけれども、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合、また、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしましてもその違法性を阻却できる場合ということがございます。
|
||||