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茂木敏充

茂木敏充の発言992件(2025-11-07〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 日本 (127) 国際 (95) 我が国 (84) 重要 (66) 安全 (58)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 外務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
確かに海上封鎖と、こういう言葉が使われておりますけど、海上封鎖といいますと、一九六二年のキューバ危機の際に海上封鎖と、注目を集めたわけでありますが、実際は、当時の米国は、海上封鎖ではなく、キューバに向かう船舶のクアランタイン、隔離を行ったと、このように説明をしておりまして、何をもって海上封鎖と言うのかということは今回もよく検討しなければいけないと思っておりますが、米国は、イランの港湾への出入港を行う全ての船舶に対する封鎖措置を開始する一方、ホルムズ海峡を通過してイラン以外への港湾へ向かう、あるいはそこから離れる船舶の航行の自由を妨げることはないと発表していると承知をいたしております。  ホルムズ海峡をめぐる情勢、これは日本だけではなく国際社会全体にとって重要な課題でありまして、我が国としては、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が早期に確保されることが重要だと考えております。  ここ数
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茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
今申し上げたように、どういった形で封鎖されているのか、されていないのか、また逆封鎖というものがどういうものかと、その事実関係をしっかりつかみませんと、それ以上のコメントはできません。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
外務大臣談話、山添委員の方から配付をしていただいているとおりであります。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
イスラエルによりますレバノンにおける地上作戦の実施について強い懸念を表明して、レバノンの主権と領土一体性が尊重されること、強く求めております。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
停戦合意の中にこのレバノンの問題が含まれるか含まれないかについては意見の違いというのはあるかもしれませんが、少なくとも、イスラエルとヒズボラの間の敵対行為即時停止と、これは日本として、外務大臣として求めております。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
福島委員の御質問の意味、ちょっと完全に理解できていないのかもしれないんですが、日・イラン首脳会談において、高市総理からペゼシュキアン大統領に対して、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含みます事態の鎮静化、さらに、中東地域の平和と安定の実現が実際に図られることが最も重要であると、このことはお伝えをしております。  また、高市総理から、ホルムズ海峡は世界の物流の要衝、そして国際公共財である旨強調し、日本関係船舶を含む全ての国の船舶の航行の安全確保を求めたところであります。その上で、両首脳は、事態の早期鎮静化に向けて引き続き意思疎通を継続していくことで一致をいたしました。  御質問では、なぜそのことを働きかけなかったのかというように聞こえたんですが、実際には働きかけはきっちりやっております。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
文書を見ていただきますと、きちんとそのことは言っておりますし、外交的にはこのことは十分非難をする声明になっていると。  示していただいている私の外務大臣談話とは違うんですか。(発言する者あり)だったらそうなっていますよ。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
一連の措置について、十四日に発表させていただいております。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
談話の四番目に、我が国は、事態の更なる悪化を防ぐべく、イスラエルとヒズボラとの間の敵対行為の即時停止、これを求めているところでありまして、ちょっと委員がおっしゃっていることが、書いてあることを書いていないようにいかにもおっしゃるというのは、何というか、どうなのかなと思っております。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
合意には反していないと思います。  日米安保条約及び関連取決め、今、岸・ハーター公文についてもお話がありましたが、ここにおきます事前協議の対象とされているのは戦闘作戦行動でありまして、これは、戦闘作戦行動とは直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものであります。これに対しまして、米軍の運用上の都合によりまして米軍の部隊等を我が国から他の地域に移動させることは事前協議の対象とはならない、このような解釈はこれまでも一貫して御説明しているとおりであります。