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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
明快な答弁、ありがとうございます。  そうすると、例えば施設の損壊状況とかを見て警報を出すということは定性的な判断も必要だということでしょうし、気象庁が特別洪水警報を出すんですけれども、判断は誰がするのかとなったときに、気象上のものだけじゃなくて、例えば工学的な知見とかも要ると思うんですね。  どういうプロセスを経てこの特別警報を発するのか、その辺りについても御答弁をお願いいたします。
野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答えいたします。  今御指摘のとおり、特別警報の発表には適時適切な判断が求められますので、気象庁が洪水に関する特別警報を発表する際には、水防事務を担う国土交通省や都道府県から、逐次、河川水位の状況、ダム等の施設の影響を考慮した河川水位の予測などの情報をいただくことにしております。  さらに、必要に応じて、いつ氾濫してもおかしくない水位に到達する見込み及びその区間、それから、氾濫につながる可能性のある堤防の損傷、水門等の損傷、不具合や故障等について助言をいただくことにしております、気象庁としてですね。  これらの情報を受けた際には、基本的には特別警報を発表する判断を気象庁としてすることにいたしますけれども、いずれにせよ、スムーズな発表が行えるよう、事前に国土交通省や都道府県と認識の共有を図ってまいりたいと思います。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
ちょっと曖昧なところもありましたけれども、恐らくこれまで以上に国土交通省自身の判断というのが大事になってくると思うので、密接に連携をしていただければと思います。  そして、それの判断で大事になるのは、今の答弁にもあったとおり、情報なんですね。今回の改正気象業務法の十三条の二、六項では、気象庁が河川の状況について情報の提供が求められるのは、水防法に基づいて国土交通省や都道府県知事が指定した河川の区間のみなんですね。  資料は、茨城県内の指定された河川というのは、久慈川、那珂川、利根川水系、霞ケ浦、ここの部分と、県が指定しているのは桜川なんですけれども、私の地元も、水戸と、水と書くぐらい水害が多いところでして、結構、本流は堤防もしっかりしていて氾濫しないんですよ。むしろ、支流の部分で弱いところが氾濫するという経験を非常に強く持っておりまして、これらはここの指定される河川の区間に入っていない
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金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
委員御指摘のとおり、近年、雨の降り方が激甚化、局所化しておりまして、大河川だけではなく、中小河川においても甚大な被害を伴う災害が発生しており、これらのリスクに対して備えることが大変重要な課題であります。  中小河川につきましては、大河川と異なり、大雨により短時間で氾濫発生につながるおそれがあることから、降雨予測に基づき、気象庁が市町村ごとに発表する大雨特別警報等の中で、警戒を呼びかけていくこととしております。  その際、水防法に基づき河川管理者から提供される氾濫切迫に関する通報を活用して、警報等の発表の判断を行うことも想定されます。  他方で、河川ごとに、より精緻な予測を行い、より効果的に水災害を防ぐことは極めて重要であることから、洪水予測の高度化を図り、順次、洪水予報河川の指定対象を拡大してまいりたいと考えております。  今後とも、気象災害による被害軽減に向け、指定河川以外のリス
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
後段の答弁が大事だと思うので、是非よろしくお願いいたします。  もう一つの点は、先ほど中川委員も指摘されていた気象防災アドバイザーの件で、私は、令和五年の気象業務法改正のときにも質疑をいたしまして、附帯決議にも気象防災業務アドバイザーへの十分な支援措置というのを入れていただきました。  その当時、百九十一人の委嘱しかなかったのが、先ほどの答弁で三百八十人ということで、倍増していることを確認いたしましたし、予算も、私が質問したときは、令和四年度予算が二千万円だったのが、令和五年予算で一千二百万円とむしろ減らされていて、ただ、附帯決議の効果か、令和六年の予算では一千六百万、令和七年度予算では四千万、令和八年度当初予算では七千九百万と、着実に、中川先生、増えているんですね。  ただ、問題は、やはり自治体がどれぐらいこれを使ってくれるかということで、先ほどもお話がありましたけれども、今回、予
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金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
地方自治体が防災気象情報を活用し、防災対応を実施しようとする際、必ずしも知識や経験が十分でない場合があることから、気象防災アドバイザーの活用は極めて重要と認識をしております。  気象防災アドバイザーの活動実績は着実に増加しているものの、全国的には途上であり、受入れ側である地方自治体からは、気象防災アドバイザーの具体的な活用がイメージできないなどの声があると聞いております。  このため、気象庁では、気象防災アドバイザーの人員拡充に加えて、地方自治体において気象防災アドバイザーを試行的に活用いただき、その有効性を実感いただく事業を令和五年度から進めているところでございます。その成果を全国的に周知、普及する取組を併せて進めているところでございます。  引き続き、関係省庁とも連携しつつ、気象防災アドバイザーの更なる活用促進に全力で取り組んでまいります。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
ありがとうございます。  あと僅かな時間なんですが、あと一問だけさせてください。  もう一点は、この法律にプッシュ型の情報提供とあって、水防法の改正二十四条の二では、河川管理者、下水道管理者、海岸管理者にプッシュ型の情報ができるという規定があるんですけれども、私の地元では、二つ水門が並んでいて、国土交通省の管理する水門と土地改良区の管理する水門があって、土地改良区の水門が閉められていないために水が入っていってあふれた、そうしたことが数年前にありました。  あるいは、ため池。これも、ため池法というのが平成三十一年にできて、ため池管理者が安全管理をするという規定がありますけれども、今回、このため池管理者とか土地改良区というのが入っていないんですけれども、なぜ入っていないんでしょうか。
林正道 衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答えいたします。  今般創設する氾濫に係る通報は、氾濫により著しい危険が切迫し、浸水が想定される区域の住民等が、命の危険から直ちに身の安全を確保する防災行動を取るために行うものでございます。現時点で氾濫により浸水が想定される区域を把握している河川管理者、下水道管理者、海岸管理者にその義務を課すことといたしました。  一方、地域の判断で、必要に応じ、土地改良区が管理する水路等についても、水防計画に位置づけ、氾濫に関する通報の対象としていただくことも可能でございます。  水害の激甚化、頻発化に対応するためには、流域のあらゆる関係者が協働して流域治水に取り組むことが重要であるというふうに思ってございます。流域治水協議会などを通じて、農業用用水、排水施設を管理する農業部局等ともしっかり連携して、ハード、ソフト一体で流域治水を進めてまいります。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
全く理由は分かりませんね。要するに、所管外だから、国交省の所管がないから入れなかったという程度の理由なんだと思うんですね。こういった点もちゃんと対応しないと、抜けていたじゃないかとなりますから、是非しっかりと今後対応していただければと思います。  以上にいたします。
冨樫博之 衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
次に、斉木武志君。