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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
続きまして、位置情報無承諾取得等についてなんですが、これは先ほどから、これだけで本当に捕捉できるのかという議論がたくさん行われているんですが、私がすごく気になったのが、例えば、すごく大量に監視カメラでずっと見張っているという行為、これはこの法律では規制されないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のカメラを悪用したストーカー事案について調査を行いましたところ、令和六年中に警察が相談受理をしたストーカー事案のうち、カメラを用いて相手方の行動等を把握する行為を含むストーカー事案について分析をした結果、その大半において、カメラの設置を伴う被害者の住居等への住居侵入等ですとか、あるいは撮影のために被害者の住居等の付近において見張りをしたストーカー規制法違反、こうした行為などのいずれかに該当するとして検挙措置やストーカー規制法に基づく行政措置で対応することが可能であったほか、これらの事案に関して把握された再発事案というのは一件のみでありまして、行為がエスカレートして被害者の生命身体に直接危害が及ぶおそれが高いものは認められなかったところでございます。
また、令和六年中に発生をしました被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析をしたところ、
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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今回、紛失防止タグのようなケースを新しく取り締まるということなんですが、これは、本当にこういうことが可能かどうかというのは分からないですが、例えば、GPS衛星やサーバーを経由せずに、単に機器だけで、機器が相互に作用するだけで特定の者を把握するというような可能性はないのかなというふうに思ったんですよね。罪刑法定主義との関係があるものも、先ほど平林さんからも、おられないですが、ありましたが、もう少し広く拾っていいんじゃないかなというふうに私も思ったんですよね。
現時点では大丈夫ということですが、技術的なことで、本当にこれでカバーされているのかということをもう一度お伺いしたいと思います。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、この両者が規制対象になりますことから、これら以外の装置については、相手方の所在を把握するための装置としては現時点で把握しておらず、想定もしていないというところでございます。
また、委員御指摘の仕組みのものにつきましても、自らの識別情報を送信して、周辺の装置の位置情報を利用してその位置を特定するような仕組みのものであれば、GPSを利用したりサーバーを介したりするものでなくとも、今回追加する位置特定用識別情報送信装置として規制対象に該当し得るものと考えているところでございます。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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ちょっと答弁が長いです。
続きまして、「職権で、」という言葉についてお伺いしたいと思います。職権でではなくて、ストーカー規制法とDV法の違いについてお伺いしたいと思うんですが、ストーカー規制法は警察が禁止命令を出す、そしてDV法は裁判所であります。この違いはなぜでしょうか。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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岡田男女共同参画局長、答弁は簡潔に願います。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
配偶者からの暴力は、外部からの発見が困難な家庭内で行われる暴力であるため、潜在化しやすく、周囲も気づかないうちに被害が深刻化しやすいという特性があると認識をしております。また、被害者自身に被害を受けている認識がないために相談に至らないということも多いという御指摘があることも認識しております。夫婦関係などに重大な影響を及ぼすことになることから、公的機関の関与ということではなくて裁判所が判断するということの規定となっております。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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今の説明を聞くのであれば、むしろDV法は職権で禁止命令を出せるようにするという方向性の方がいいんじゃないですか。外から気づかれない、よく分からない、なかなか夫婦間の関係で自分が被害者であることも認識していないと。であれば、むしろ今の岡田さんの説明なのであれば、DV法には今は職権の規定がないわけですけれども、職権の規定をむしろ設けるべき説明をされたんじゃないですか。岡田局長。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
新しい手続を検討する際には、例えば、職権による命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また、命令違反を行った場合に罰則を科すことができるかなどの憲法が求める適正手続の要請との関係を含めまして、極めて慎重である必要があると考えてございます。
内閣府といたしましては、配偶者への暴力は重大な人権侵害であることなどを一層しっかりと啓発していくことですとか、配偶者暴力相談支援センター等相談窓口の周知によりまして、被害者の方が相談しやすい環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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けれども、ストーカー規制法では、裁判所ではなくて警察が、しかも職権で禁止命令を出すことができるところまで来ているわけですよね。
それとの並びでいうと、DV法の方が少し、裁判までいかなきゃいけない、裁判所の判断が必要だという点と、あと、職権がないということ等々あって、少し何か法の仕組みが、かなりそごがあるように見えるんですよね。
今、慎重な対応が必要というのはもちろんです。これは刑事法ですから慎重な対応が必要だけれども、もう少し何か言えることがあるんじゃないですか。局長。
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