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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答え申し上げます。  我が党は、最高裁判決が明らかにしているとおり、氏には、個人を識別、特定する個人の呼称としての意義のほか、家族の呼称としての意義があると考えております。そして、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であり、その呼称を一つに定めることには合理性が認められると考えております。また、このように、夫婦及び子が同一の氏を称することを前提に、これを基本的な単位として編製される、氏が編製の基準となる戸籍の在り方についても、国民の親族的身分関係の登録、公証という戸籍の機能に照らし、合理性が認められると考えております。  維新案は、以上のような考え方を前提に、夫婦、親子同氏の原則、同一戸籍同一氏の原則を維持しつつ、旧姓の通称使用を法制化することにより、婚姻によって氏を改めた者の社会生活上のお困り事、不利益の防止を図るものでございます。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  国民民主党も考え方は基本的に立憲民主党と同じではございますけれども、国民民主党案は、そのような考え方を前提としまして、氏を基準にして家族単位で戸籍を編製するといった現行の戸籍制度の根幹を維持しながら、個人のアイデンティティーの重要な要素である氏を保持する人格的利益の保護などを図るために選択的夫婦別氏制を導入するというものでございます。     〔鎌田委員長代理退席、委員長着席〕
臼木秀剛 衆議院 2025-06-13 法務委員会
ありがとうございます。基本的には、各党とも最高裁判例を引きつつ、あとは、どこをどの程度重要視するかによって若干グラデーションが出てきているのかなというような理解をさせていただきました。  それぞれどこに重きを置くかというのは各個人、各党の判断もあると思いますので、今後もこういった、具体的にどこの相違点があってどこを重要視するのかという冷静な議論をできればと思っておりますので、引き続き、丁寧で、そして静ひつな環境の中で議論ができるようにしていっていただきたいなと思っております。  それから、水曜日に質問をさせていただいた中で、ちょっと議事録を読んでも分からなかったことがあるので、維新の提出者さんにお伺いをするんですけれども、先日、戸籍名と御提案のあった通称名というものについて、法的に戸籍名というものはどういうふうな意味合いを持つのかという質問を私がさせていただいたことに対して、藤田委員か
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  委員のおっしゃる公的の意味次第ではございますが、維新案では、旧氏を通称として届け出て戸籍に記載されている者については、法令の規定により氏名を記載することとされている場合であれば、全てその氏名の代わりに旧氏及び名を記載することとなります。  したがって、例えば、旧氏が戸籍に記載されている者の運転免許証に戸籍名のみが記載されていたとすれば、その者は旧氏への修正を求めることができるようになると考えております。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-13 法務委員会
何だかちょっと分かったような分からないような感じですけれども、もう一度確認だけさせていただきますけれども、ということは、届出後は、やはりこれは、戸籍名を使ってしまうと、通常でもあると思いますけれども、それは誤記載のような扱いになるのかということについて、直接お答えいただければと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-13 法務委員会
恐らく、今御説明していただいたとおりかと思います。  戸籍氏があって、通称を使いますよという届出をして、それが単独で使える、そういう設計を私たちは想定しているものでありますから、行政側が、例えば間違い等で運転免許証が戸籍氏になって発行されてしまったというのであれば、それはこの制度設計とは違う考え方でありますから、基本的には間違いで、さっき答弁申し上げたのは、いや、それは修正してくださいということを求める、又は行政内部において修正するということになろうかと思います。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-13 法務委員会
ありがとうございます。理解できました。  済みません、ちょっと先ほど戸籍名と言ってしまったんですけれども、戸籍氏というところで、訂正させていただきます。  それから、水曜日の質問で、今回、各党案が成立した場合には、いわゆる法律婚をためらっている方、現在、選択的夫婦別氏制度はない等の理由によって事実婚にとどまっているという方が法律婚に進むという可能性はあり得るかということの質問に対して、各党とも、これは直接的な効果ではないにしろ、副次的な効果ということを米山委員もおっしゃっておられましたけれども、恐らく法律婚に進む数は増えるのではないかというような御答弁だったと思います。  それで、資料の一ページ目、二ページ目に、それぞれ今、法律婚と事実婚で取扱いがある一覧表、これは内閣府が令和三年に調査を行ったものになりますけれども、まず事実確認ですけれども、ここから何か取扱いが変わったものがあるか
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の資料のうち、法務省の所管であって近時の法改正により変更があった項目でございますが、項目としては、五、六、十一になります。親権、父母の一方が死亡したときの親権に関する五、六、及び夫婦間の契約取消権に関する十一でございます。  親権につきましては、令和六年五月に成立をいたしました民法改正法によりまして、事実婚である夫婦も、父が認知をした子については、父母の協議でその双方を親権者と定めることができることとされ、そのような定めをしたときに、父母の一方が死亡した場合には、生存している親権者がそのまま単独で親権を行使する点において変更が生じることとなっております。  また、夫婦間の契約取消権につきましては、同じく令和六年五月の民法改正法によりまして、夫婦間の契約取消権を定める規定が削除されることになっております。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-13 法務委員会
ありがとうございます。  そうすると、基本的に事実婚と法律婚の差はどんどんどんどん埋まってきているということになり、問題意識といいますか、なぜこういう質問をさせていただいたかというと、事実婚と法律婚がそんなに差がないものになってくるのであれば、結局、法的な婚姻をしない、つまり、それぞれ氏が別々のままで生活をするという制度を我々は政府を含めて進めているということになります。ただ、他方、先ほど来ありましたけれども、氏による家族のつながり、家庭のつながりということを強調するのであれば、やはり法律婚というものを進めていくような制度、政策を進めていくべきではないかと思っているんです。  どちらが正解ということはないんでしょうけれども、一方で、制度、政策としては個人を重視するような制度、政策を進めておきながら、最後の最後、この氏のところだけ、守るべき伝統や何かがあるということで不都合が生まれてきて
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米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
まず、事実婚と法律婚の取扱いの差につきましては、例えば、事実婚であると入院した際の見舞いに不便が生じるといったような不合理な差は解消すべきものと考えます。  一方、例えばこの1、2、3、リストの最初の方にありますけれども、相続の際の法定相続分などの法律上の取扱いの差異が存在するのは、存在するからこそ法律婚に意味があるのでありますので、ある程度はそれはやむを得ないことではないかと思います。  先ほども委員から御指摘がありましたけれども、我が党が出しております選択的夫婦別姓制度ができますと法律婚に進みやすいというようなことが起こり得るのだと思います。逆に、我々は決して、法律婚と事実婚の不合理な差は是非解消すべきだと思いますけれども、その差をなくすべきだとは思っておりませんで、法律婚は法律婚としてあるべきだと思いますし、ただ、その法律婚がより合理的な制度であるようにというふうに考えており、こ
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